もし、お亡くなりになったら?

公的年金である厚生年金と国民年金については、

被保険者もしくは被保険者であった方が亡くなった時には、

その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる

「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」があります。

 

では、イデコの場合はどうなのか?

 

イデコの加入者や年金受給中の方がお亡くなりになった場合には、

その遺族に「死亡一時金」が支給されます。

今回は「万一、お亡くなりになった場合のイデコの給付」について

お話したいと思います。

 

 

死亡一時金

その名の通り、受け取り方は一時金のみとなります。

老齢給付金や障害給付金のような、年金か一時金とその併用を

選ぶことはできません。

金額は原則として残された資産相当額となります。

死亡一時金のお金は「みなし相続財産」として課税され、

法定相続人一人あたり500万円までが非課税となります。

請求は死亡時から5年以内に運営管理機関に対して行うことが必要です。

 

死亡一時金の受取順位

受取人は、あらかじめ死亡一時金の受取人が指定されていればその人、

指定がなければ受取順位が決められています。

 

第一順位 配偶者(内縁を含む)

第二順位 亡くなった方の収入で生計を維持していた

子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

第三順位 第二順位以外で亡くなった方の収入で生計を維持していた親族

第四順位 生計維持関係のない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

の順番となります。

 

万一の時には、イデコ個人型確定拠出年金には「死亡一時金」

公的年金には厚生年金の「遺族厚生年金」

国民年金の「遺族基礎年金」

があるということを思い出していただければ幸いです。