今回は

60 歳以降の健康保険の流れ

についてお話いたします。

 

会社勤めの多くの方は 60 歳前後が

ひとつの節目になるかと思います。

 

お勤めの会社で引き続き働く方もいれば、

所属の部署や仕事内容が変更となって

働く方もいらっしゃると思います。

 

また、この機に転職、

お知り合いの会社などで働く方、

パートやバイトなど少し軽めに

働こうと考える方様々かと思います。

 

 

いずれにせよ、

60 歳以降も会社などで

働く方は多いと思います。

 

この場合は厚生年金です。

厚生年金は現在 70 歳まで

加入となっています。

 

合わせて健康保険にも

加入となりますので、

給料からは年金保険料と

健康保険料が天引きされていく

という流れになります。

 

健康保険といえば、

ケガや病気の時に

病院などに行き治療を受ける。

 

受付において『保険証』を見せて

自己負担分の治療費を払う

ということになります。

 

一般的な医療費の

自己負担割合は、

ご存じの通り3割です。

 

この自己負担割合は

年を重ねるごとに

2割、1割と

減っていきます。

 

また、60 歳以降は

この自己負担割合と

同様に制度の運営主体が

変わっていきます。

 

健康保険に関する

書類の送付元が

いつもと違うところから

届くことになるわけです。

 

会社などで働く場合は

年金制度は厚生年金、

医療制度は健康保険

に加入となります。

 

お勤めの会社で働いても、

別の会社で働いても

医療保険は健康保険となります。

 

厳密に言えば、

75 歳未満までは健康保険です。

後ほど解説いたします。

 

厚生年金及び健康保険に

加入となる為には条件があります。

 

その条件とは、全部で5つです。

1)厚生年金の被保険者が常時 500 名以上の会社などで働く(令和4年10月100名へ)

2)1週間の労働時間が 20 時間以上

3)給料の金額が 88,000 円以上

4)雇用期間の見込みが1年以上(令和4年10月法改正後は2か月を超える見込み)

5)学生でないこと

 

次は、医療費の負担割合と

運営主体の切り替わりについて

お話していきます。

 

60 歳から 69 歳までは、

健康保険へ加入となります。

医療費の自己負担割合は

原則3割です。

 

制度の運営主体は、

大企業に勤務の方は健康保険組合が多く、

中小企業に勤務の方は協会けんぽとなります。

公務員の方の場合は共済組合となります。

 

70 歳から 74 歳までは、

健康保険へ加入となります。

ここは変更ありません。

 

医療費の自己負担割合は

原則2割(3割)に軽減され、

ここが変わってきます。

 

75 歳以上になると、

それまでに加入していた

健康保険制度から外れて、

『後期高齢者医療制度』

という制度に切り替わります。

 

個人単位で加入することになります。

医療費の自己負担割合は

原則1割に軽減されます。

 

また、こちらの医療制度の管轄は

各都道府県になります。

 

そのため、75 歳を境に郵送物などは

都道府県から届くことになりますので。

驚かない様にしましょう。

  

先ほど、健康保険へ加入となる条件

5つをご紹介しましたが、

週 20 時間以上は働かないで

週 2 日もしくは 3 日で働く方は

医療保険どうなるのか。

 

どの様な選択肢があるか

お話したいと思います。

 

選択肢は3つになると思います。

 

1)健康保険の任意継続被保険者制度を活用する

『任意継続被保険者制度』とは、

退職後も在職中に加入していた

健康保険制度に引き続き加入できる制度です。

 

この制度を使うための条件は、

退職日までに被保険者期間が継続して

2 か月間以上あることです。

 

注意して欲しい点は、

退職日から 20 日以内に

書類を提出することです。

 

検討したい方は辞める前に

お勤めの会社に

確認してみるといいと思います。

 

任意継続できる期間は

退職日から2年間、

医療費の負担割合は、

本人とご家族原則3割負担となります。 

 

ただし、保険料は

全額自己負担(上限額あり)です。

 

2)国民健康保険へ加入する

健康保険へ加入していない方は、

原則、すべての方が国民健康保険に

加入することになります。

 

国民健康保険には、

被保険者や被扶養者という区別はなく、

加入者すべてが被保険者本人となります。

 

医療費の負担割合は、

原則3割負担となります。

 

手続きは、退職日の翌日から

14 日以内にお住まいの市区町村の

担当窓口にて

手続きを行います。

 

なお、保険料は前年の所得を

元に計算されるため、

退職した翌年の保険料は

少々高額に感じるかと思います。

 

なお、国民健康保険へ加入していても、

75 歳になれば『後期高齢者医療制度』

への加入に切り替わります。

 

3)ご家族の健康保険の被扶養者になる

例えば、退職後は専業主婦として

旦那さんの被扶養者になる場合ですね。

 

この場合は保険料の負担はありません。

被扶養者になるための条件はいくつかありまして、

主な条件は年間の収入が 60 歳以上なら

180 万円未満( 60 歳未満は 130 万円)で、

扶養者の収入によって生計を

維持しているなどがあります。

 

手続きは、退職日の翌日から5日以内です。

旦那さんの会社へ『被扶養者届』を提出すれば完了です。

 

ご参考になれば幸いです。