今回は

60 歳前後の年金について知っておこう!

についてお話いたします。

 

働くか働かないかによって、

60 歳前後で年金の取り扱いが変わります。

 

どういうことかと言うと、

国民年金への加入は 60 歳までで

厚生年金への加入は 70 歳までと

年金制度へ入ることとなる年齢が

実は違っています。

 

ということは、

60 歳前後において働き方を

どの様に変えるのか、

その時の年齢によっても

年金制度の取り扱いが変わってきます。

 

 

堅苦しい言い方をしましたが、

わかりやすく言い換えます。

 

一旦会社を辞めて

身体を休めてから次を考えよう、

または個人で何かを始めようという、

年金制度には入らない方のパターン①

 

新しい環境で頑張っていく、

転職やお知り合いの会社などで働く、

つまり厚生年金へ加入しながら

働く方のパターン➁

 

プライベートも充実させたい、

あまり無理はせず週に2日程度か

短い時間で働こうという方のパターン③

 

旦那さんや奥さん(配偶者)の扶養に

入る方のパターン④

 

以上4つのパターンに分けて

お話していきます。

 

さらに、60 歳未満、60 ~ 64 歳、

65 歳以降の場合について

解説していきます。

 

パターン①

一旦会社を辞めて

身体を休めてから次を考えよう、

または個人で何かを始めようという場合。

 

60 歳未満の方の場合には、

60 歳までは、国民年金に

加入することになります。

 

会社を辞めた時点で

厚生年金への加入はなくなり、

国民年金の『第一号被保険者』

というカテゴリーに入ります。

 

手続きはご自身で行う必要があり、

住んでいる場所の

市区役所・町村役場で行います。

 

期限は、退職した日の翌日から

14 日以内です。

基礎年金番号が必要になりますので、

年金手帳か基礎年金番号通知書を

お手元に用意して手続きをしましょう。

手続きの仕方は各市区町村のホームページか

電話にて確認してみてください。

 

60 歳以上の方は

国民年金への加入はありません。

今後は年金を受け取る側に

回ることになります。

 

原則 65 歳から

年金を受け取ることができます。

国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』

がもらえます。

 

65 歳の誕生日の3か月前頃に

『年金請求書』という書類が

日本年金機構から届きますので、

確認し添付書類と共に提出します。

 

なお、60 歳代前半から

もらえる年金もあります。

『特別支給の老齢厚生年金』

と言います。

 

暫定的な年金で、

生年月日の条件など

限定された方への年金となります。

 

この年金の対象者には、

受け取れる年齢の3か月前頃の

『年金請求書』が届きます。

 

パターン②

新しい環境で頑張っていく、

転職やお知り合いの会社などで働く、

つまり厚生年金へ加入しながら

働く方の場合。

 

引き続き会社などで働く場合には、

60 歳という境目は特にありません。

 

厚生年金には

現在 70 歳まで加入となります。

引き続き厚生年金へ、

手続きも就業先の会社がします。

 

60 歳~ 64 歳の方については、

一定の条件に合えば60歳代前半から

『特別支給の老齢厚生年金』が

もらえる可能性があります。

 

また、この『特別支給の老齢厚生年金』

を受け取っていて、

同時に給料ももらっている方には

『在職老齢年金』制度が適用となる

可能性が出てきます。

 

現在は、給料の金額と

この特別支給の老齢厚生年金の合計額が

月額 47 万円を超えると

年金の金額が減らされてしまいます。

 

65 歳になると、

国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』

がもらえます。

 

65 歳以降も引き続き会社などで働く方は、

『在職老齢年金』制度も

引き続き適用となる可能性があります。

 

給料の金額と年金の合計額が

月額 47 万円を超えると年金の金額が

減らされてしまいます。

 

パターン③

プライベートも充実させたい、

あまり無理はせず週に2日程度か

短い時間で働こうという方の場合。

 

厚生年金に加入となるか否かが

ポイントとなります。

 

厚生年金に加入しないのであればパターン①、

厚生年金へ加入するのであればパタン②となります。

 

パターン④

旦那さんや奥さん(配偶者)の

扶養に入る場合。

 

会社などを辞めて

専業主婦(主夫)となる場合です。

 

60 歳未満の方については、

ご紹介した通り 60 歳までは、

国民年金に加入となります。

 

しかし、会社員の旦那さんなどの

扶養に入る場合には

『国民年金の第三号被保険者』となります。

 

この第三号被保険者になると

ご自身での国民年金保険料の負担はありません。

 

旦那さんが支払っている

厚生年金の保険料に奥さんの年金保険料も

含まれているとお考えください。

 

もちろん、この分の保険料はきっちりと

奥さんの老後の年金に反映されて返ってきます。

第三号被保険者の手続きについては

旦那さんの会社で行います。

 

60 歳~ 64 歳の方には、

一定の条件に合えば 60 歳代前半からもらえる

『特別支給の老齢厚生年金』があります。

 

65 歳になると、

国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』

がもらえます。

 

ご参考になれば幸いです。