今回は、

60 歳過ぎてから給料激減!そんな時の給付金

についてお話いたします。

 

『年金は 65 歳からだから

それまでの 5 年は働こうと

考えている方多いと思います。

 

そのような方にはぜひ

知っておいて欲しい制度を

ご紹介いたします。

 

 

今回ご紹介の制度は雇用保険です。

会社を辞めた時にもらえる失業保険、

失業手当といった印象があると思いますが、

働いている方に対する給付もあります。

 

ご紹介する給付の名称は、

高年齢雇用継続給付

の中にある

高年齢雇用継続基本給付金

と言います。

 

同じ会社で継続雇用される方や

再就職する方で失業保険、

失業手当(正式名称は基本手当)を

受け取っていない方が対象となります。

 

この高年齢雇用継続基本給付金を

もらうための条件は4つです。

 

1. 失業手当(基本手当や再就職手当など)をもらっていないこと

60 歳以後も引き続き働く方を

対象としている給付金です。

会社などを辞めた際に手当をもらうと

対象外となります。

 

対象となる方の多くは、

お勤めの会社で 60 歳以後も働く方、

辞める時には次に働く場所が

決まっている方になると思います。

  

2. 60 歳以後の給料が一定割合未満に減っていること

一定割合とは 75 %です。

75 %未満、3 / 4 未満となります。

 

60 歳時点での賃金(給与)と

60 歳以後の給与(新しい給料の金額)

を比較して、

60 歳時点の金額の 75 %未満。

 

例えば、

これまで 40 万円だった給料が、

60 歳以後の契約においては 29 万円台に

減っていたら対象というわけですね。

40 万円の 3 / 4 が 30 万円ですからね。

 

この給与については実際に支払われた給与、

残業代や通勤代などの各種手当も

含めての金額となります。

賞与、ボーナスは含みません。

 

3.被保険者であった期間が5年以上あること

『被保険者であった期間』

となっていますので、

転職経験があっても大丈夫です。

 

会社を辞めた日(離職した日の翌日)から

再就職した日の前日までの期間が

1年以内であれば

この5年に含めることが可能です。

 

『足し算してもいいですよ』

ということですね。

 

ただし、この1年の間に

雇用保険の給付をもらうと、

通算はできなくなります。

 

4. 60 歳以上 65 歳未満の方で、一般被保険者であること

60 歳以上 65 歳未満で

雇用保険に加入している、

働いている方ということですね。

 

ちなみに高年齢雇用継続基本給付金は、

65 歳になるまで貰うことができます。

すでに 60 歳以上の方であっても、

雇用保険の加入期間が5年となった時点で

もらう条件を満たします。

そこからもらうことができます。

 

以上4つの条件を満たすと

この給付金がもらえるということになります。

 

高年齢雇用継続基本給付金、

支給される金額はいくらか。

 

最大で新しい給料の 15 %相当の金額が

給付金として支給されます。

 

さきほど、60歳時点での給料と

60 歳以後の給料(新しい給料の金額)

とを比較して、

60 歳時点の金額の 75 %未満

となっていることが

もらえる条件とお話しました。

 

この給料の低下率が

61 %以下となる場合、

支給率は 15 %となります。

新しい給料の 15 %の金額が

給付金となるという仕組みです。

 

75 %未満とはもらうための最低条件です。

低下率が 61 %以下だと支給率 15 %、

61 %超だと 15 %がだんだんと

減っていきます。

  

例えば、

60 歳の給料が 35 万円としましょう。

再雇用に切り替わり

それ以降の給料の金額が

26 万円になってしまった。

35 万円の約 74.2 %です。

75 %未満となったため、

給付金をもらえる条件を満たすわけですね。

 

では、21 万円まで下がると。

35 万円のちょうと 60 %に値する金額です。

61%以下になりましたので

15 %が適用となり

給付金は 31,500 円(21万円×15%)。

 

新しい給料と給付金を足すと、

241,500 円( 21 万円+ 31,500 円)

となります。

35 万円の約 70 %の金額となりました。

 

なお、この給付金には上限額があります。

月の給料が 360,584 円以上の場合、

この給付金は出ません。

 

また、新しい給料と基本給付金の合計が

360,584 円を超える場合は

その差額が給付金の金額となります。

 

また、計算された給付金の金額が

2,061 円以下の場合も支給されません。

( 2022 年 5 月 14 日時点)

 

申請手続きについては、お勤めの会社が行います。

給料が 75 %未満になったような気がする方は、

お勤めの会社の総務部や管理部門に

『高年齢雇用継続給付』という制度について知りたい、

と確認してみるといいと思います。

 

ちなみに、もし自分で申請の手続きを行う場合には

お勤めの会社の住所地のハローワークで

申請することが可能です。

 

ご参考になれば幸いです。