今回は

生活や仕事が制限される障害を

負ってしまった時の年金

(国民年金の障害基礎年金)

についてお話いたします。

 

心身ともに何らかの障害を負ってしまい

仕事が出来なくなった。

働いて収入を得ることが難しくなった時など。

 

年金制度から『障害年金』を

受け取ることができます。

 

老後の年金は 65 歳以上から

原則支給となりますが、

この障害年金は、現役世代の方でも

受け取ることが可能です。

 

現在は健康であっても

人生何が起こるかわかりません。

 

 

 

障害年金の主な給付としては、

国民年金から『障害基礎年金』と

厚生年金から『障害厚生年金』と

一時金となる『障害手当金

この3つです。

 

どの年金制度から支給されるのか。

 

それは『初診日において、

国民年金に加入していた場合は

『障害基礎年金』が支給。

 

厚生年金に加入していた場合は

『障害厚生年金』が支給。

となります。

 

障害の状態となった原因となる

けがや病気を初めてお医者さんに

診てもらった日を『初診日』と呼びます。

 

この『初診日』に

国民年金に入っていた方は

国民年金のみの支給となり、

厚生年金に入っていた方は

国民年金と厚生年金2つから

支給されます。

 

判断基準は簡単ですが

その差は大きなものとなりますので、

ぜひ覚えておいてください。

 

では、障害年金の概要についてお話していきます。

 

 

繰り返しになりますが

もう一度具体的にお話します。

 

障害の状態となった

原因となるけがや病気において

初めて病院などでお医者さんに

診てもらった方がいます。

 

この日この時、

この方の職業が会社員や公務員、

契約社員や派遣社員、パートや

アルバイトなどの場合は

厚生年金から『障害厚生年金』と

国民年金から『障害基礎年金』の

2つがもらえる可能性があります。

 

ですが、

この方が転職活動中であったり、

自営業をしていたり、

専業主婦であったり、

このような場合は国民年金から

『障害基礎年金』1つとなる

可能性があるわけです。

 

初診日における

職業や立場によって、

受け取れる障害年金の数が

異なるというわけですね。

 

今回は国民年金の

『障害基礎年金』について

ご紹介していきます。 

 

国民年金の『障害基礎年金』

国民年金の『障害基礎年金』を

もらうための条件は3つです。

 

1.障害の原因となったけがや病気の初診日が次のいずれかであること

1) 国民年金に入っている期間

2) 20歳前、または日本国内に住んでいる

60 歳以上 65 歳未満の方で年金制度に加入していない期間

(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く。)

 

以上2つの期間内に初診日があることが必要です。

 

2. 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること

国民年金の保険料を

きちんと支払っているかがみられます。

 

そのため初診日の前日においてとなっています。

初診日に払っていない保険料を

一括で払っても間に合わない訳です。

 

納付要件の特例からご紹介します。

条件は3つです。

 

・初診日が令和8年4月1日以前にあること

・初診日において65歳未満であること

・初診日の前日において、初診日がある

2カ月前までの直近1年間に

保険料の未納期間がないこと

 

例えば、5 月 7 日を初診日とします。

初診日の前日 5 月 6 日時点において、

初診日を含む2箇月前、3月。

この3月までの直近1年間がみられる。

 

ということは前年の4月から

今年の3月までの1年間において、

国民年金の保険料の未納期間、

払い忘れなどがなければ

条件を満たすという訳です。

 

次が通常の納付要件です。

初診日の前日において、

初診日がある月の2カ月前までの

被保険者期間で、

国民年金の保険料納付済期間

(厚生年金、共済組合の期間を含む)と

保険料免除期間をあわせた期間が

3分の2以上あることとなります。

 

3.障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に、

障害等級表に定める1級または2級に該当していること

 

『障害認定日』とは

障害の状態を定める日のことで、

その障害の原因となった

けがや病気についての初診日から

1年6ヶ月を経過した日、

または 1 年 6ヶ月以内に

そのけがや病気が治った場合

(症状が固定した場合)は

その日を障害認定日といいます。

 

ですので、

障害年金はすぐにパッと

もらえる年金ではないと

いうことがわかります。

 

初診日から1年6ヶ月経過するか

症状が固定するか、

さらに障害等級表に

該当するかも必要になるというわけです。

 

障害等級表とは、

症状が記載されている表です。

気になる方は、

下記に『障害年金ガイド』のリンクを

貼っておきます。

 

どの程度の症状だと、

障害等級1級に該当する可能性があるのか、

2級に該当する可能性があるのか、

またQ&Aも載っていますので

確認してみてください。

 

障害基礎年金の支給額

障害の状態により、

障害基礎年金は1級または2級の年金を

もらうことができます。

 

障害等級1級 972,250円 + 子の加算額 (2級の1.25倍)

障害等級2級 777,800円 + 子の加算額 

子の加算額 2人まで 1人につき 223,800 円  3人以降  1人につき 74,600 円

高校卒業までのお子さん、障害等級1級2級に該当する障害の状態にある 20 歳未満

 

障害基礎年金をもらうためには、

年金の請求手続きが必要です。

 

障害認定日に法令に定める

障害の状態にあるときは、

障害認定日の翌月分から

年金をもらうことができます。

 

この請求を『障害認定日による請求』

と言います。

 

また、障害認定日に法令に定める

障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後病状が悪化し、

法令に定める障害の状態になったときには

請求日の翌月から障害年金を

もらうることができます。

 

この請求を『事後重症による請求』

と言います。

 

請求するためには、

事前に保険料の納付要件や

手続きに必要な書類

(医師の診断書など)を

用意することになりますので、

検討したい方はお近くの年金事務所に

相談してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。

日本年金機構『障害年金ガイド 令和2年度版』P7 (参考)障害等級表

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf