今回は
『60歳以降働くあなたへ
困ったときに助けてくれる4つの方法』
についてお話いたします。
60 歳以降働いている方
60 歳以降も働こうと考えている方
に関係してくるお話です。
60 歳以降働くことで、
年金や健康保険、雇用保険から
どのような恩恵が得られるのか
ご紹介していきます。
60 歳以降に厚生年金へ加入し働く
正社員でも嘱託でも契約でも派遣でも
パート・アルバイトでも大丈夫です。
老後の年金はいくら増えるのか
増える年金は『老齢厚生年金』
厚生年金加入は70歳まで、
年金の金額は給料(収入)と
加入期間によって計算されます。
どの程度働くと
どのくらい年金額が増えるのか。
60 歳から 65 歳まで5年間働く。
月に 10 万円ちょっと稼ぐとして
年収 150 万円で計算してみます。
この場合、
年額で約 3.8 万円
年金を増やせます。
働く期間を 10 年にすると、
年額で約 7.7 万円増やせます。
年収を 200 万円に増やすと、
5 年だと約 5 万円、
10 年だと約 10.4 万円増やせます。
もちろん増えた年金額は
一生涯もらうことができます。
参考にしてみてください。
働けない時の手当金
健康保険のお話となります。
健康保険は厚生年金とセットです。
厚生年金に入れば健康保険にも
入っているとお考えください。
健康保険の『傷病手当金』をご紹介。
万が一、けがや病気をして
働くことができない場合の
手当金となります。
支給される条件と手続き方法をお話します。
『傷病手当金』が支給される条件は4つです。
1)仕事中や通勤中以外に起きたけがや病気によって療養していること
仕事中や通勤中に起きたけがや病気の場合は労災の適用となりますので、以外がポイント
2)会社で働くことができない状態であること
3)4日以上会社を休んでいること
4)給料が出ていないこと
少しでも給料が出る場合は、
傷病手当金の金額に満たない時に
その差額がもらえます。
以上の4つを満たすと
『傷病手当金』の支給の条件を
満たすことになります。
60歳以後に給料が減ると支給される給付金
雇用保険の
『高年齢雇用継続基本給付金』
という給付金をご紹介します。
60 歳以後の給料の金額が
60 歳時点の給料と比べて、
一定割合減っていると支給されます。
この給付金をもらうための条件は4つです。
1)失業手当(基本手当や再就職手当など)をもらっていないこと
もらっていると別の給付金となる可能性があります。
2)60 歳以後の給料が一定割合未満に減っていること
一定割合とは。75 %未満、3 / 4 未満を指します。
3)被保険者であった期間が5年以上あること
4)60 歳以上 65 歳未満の方で、一般被保険者であること
60 歳以上 65 歳未満で雇用保険に加入している、
働いている方とお考えください。
以上の4つを満たすと
『高年齢雇用継続基本給付金』をもらえる
対象省ということになります。
65 歳になるまではもらえます。
60 歳を過ぎていても、
条件に該当すればもらえます。
もらえる金額はいくらか。
60 歳以後の給料が
どの程度減っているのか、
その割合で決まります。
最大で新しい給料の 15 %相当額
が給付金としてもらえます。
60 歳時点での給料と
60 歳以後の給料とを比較して、
60 歳時点の金額の
61 %未満だと 15 %となります。
例えば、
60 歳の給料が 35 万円で、
60 歳以後に 21 万円まで下がった。
35 万円の 60 %に相当します。
21 万円の 15 %となる
31,500円が給付金となります。
75 %未満 とはもらえる条件です。
61 %未満で最大の 15 %の支給率です。
減る割合が 65 %、70 %と上がるにつれて
15 %がだんだん 10 %、5 %と
下がっていく仕組みとなっています。
なお、基本給付金には上限額があります。
月の給料が360,584円以上の場合、
この給付金は出ません。
給料と給付金の合計が
360,584円を超える場合は
その差額が給付金となります。
計算された給付金が
2,061 円以下の場合も
支給されません。
同時に『特別支給の老齢厚生年金』
をもらっていると調整が入り、
年金が少し減らされてしまいます。
会社を辞めた時の基本手当
雇用保険の『失業手当(基本手当)』です。
ご存じの方多いと思います。
会社を辞めた時にハローワークに行って
もらえる手当です。
会社をいつ辞めるかによって
給付の種類が違って、
もらえる金額が大きく違うことは
ご存じでしょうか。
65 歳前に会社を辞めるのと、
65 歳以降に会社を辞めるのとでは、
もらえる手当が異なります。
64 歳までは失業手当、65 歳になると
一時金に切り替わります。
もらえる日数が違います。
60 歳代前半であれば、
被保険者期間が1年以上あれば、
少なくとも 90 日分となります。
65 歳以上だと、
多くとも 50 日分の一時金となります。
会社を辞める時期が
65 歳と 65 歳以上では、
手当が違ってきます。
手続きをする際の注意点です。
ここで言う 65 歳前に会社を辞めるとは、
『 65 歳になる誕生日の前々日に退職すること』
を指しますのでご注意くださいませ。
ご参考になれば幸いです。