今回は、

年金いつからもらおうか?

についてお話いたします。

 

2022 年4 月の法改正により

75 歳から年金を受け取ることが

可能となります。

 

2022 年 4 月以降に

70 歳になる方で年金を

請求していない場合は

75 歳からでも

年金をもらうことができます。

 

年金をもらう年齢を後ろにずらし

年金額を増やす『繰下げ』が

拡大されるという内容です。

 

また、年金をもらう年齢を前倒しして

もらい始める『繰上げ』にも

改正が入っています。

 

ちなみに『繰上げ』とは

最大で 60 歳から年金をもらえますが

年金額は減ってしまいます。

 

つまり、年金を受け取る年齢が

60 歳から 75 歳までと拡大し、

ご自身で決めることが必要です。

 

では、どうやって決めればよいのか?

 

年金は一生涯受け取れます。

ですがここに何とも

悩ましい問題が生まれます。

 

じゃあ、私の一生涯っていつまでなの?

という切実な問題です。

 

人それぞれ健康状態は違います。

私も最近長く座ると腰が痛くなって、

ってそれはどうでもいい。。。

 

要は健康状態、

ずばり!想定される『寿命』によって

考える必要があるわけです!

 

そこで、年金をもらう年齢を

『60歳』『65歳』『70歳』『75歳』

と想定した場合にいつまで健康だと

結果的に多くの年金が手に入るのか

計算してみました。

 

 

年金をもらう年齢『60歳』

65 歳から支給の年金を前倒しする

『繰上げ』を使った場合となります。

 

最大で 60 歳から、5 年早められます。

ただし 5 年早めると、

65 歳から受け取る年金が

24 %減額されての支給となります。

 

1ヵ月単位で早めることができますので、

60 歳から 64 歳 11 か月の間の

1ヵ月単位ということになります。

 

1ヵ月早めるごとに 0.4 %ずつ

年金額は減っていきます。

 

制度の話はここまでにして、

65 歳から年金をもらっていく時と、

年金額は減ってしまうけれど

5 年早くもらっていくという

アドバンテージがある 60 歳を比較。

 

健康(寿命)という観点から考えると、

80 歳 10 か月

という年齢が導き出されます。

 

この時点まで、健康に自信がある方は、

65 歳から年金を受け取り、

そうではない方は

60 歳からとすると

一生涯で受け取れる年金は多くなる

という結果となります。

 

なお、繰上げを使うと、

取り消しはできません。

 

国民年金の任意加入被保険者になれない、

障害年金や寡婦年金がもらえない場合も

ありますのでご検討は慎重に。

 

年金をもらう年齢『65歳』

一般的な支給年齢で受け取る場合です。

60 歳の時に紹介した通り、

健康(寿命)という観点から考えると、

80 歳 10 か月』という年齢が導き出されます。

 

ご自身の健康状態や

家系などの状況から考慮して、

この時点以降も元気と思った方は、

65 歳からもらうのもいいと思います。

 

年金をもらう年齢『70歳』

65 歳から支給される年金を後ろにずらす

『繰下げ』を使った場合となります。

 

最大で 75 歳まで、

10 年遅くすることが出来ます。

その代わり、

65 歳から受け取る年金が

84 %増額されます。

 

66 以降の 1 ヵ月単位で

後ろにずらすことができます。

1 ヵ月後ろにずらすごとに

0.7 %ずつ増えていきます。

 

制度の話はここまでにして、

65 歳から年金をもらっていく時と、

年金を受け取る時期は 5 年遅いけれど

年金額は 42 %増えるという

アドバンテージがある 70 歳を比較。

 

健康(寿命)という観点から考えると、

81 歳 10 か月

という年齢が導き出されます。

 

この時点まで健康に自信がある方は、

繰下げを活用して 70 歳から受け取る、

そうではない方は 65 歳からもらう、

とすると一生涯で受け取れる年金は

多くなると思います。

 

年金をもらう年齢『75歳』

65 歳から年金をもらっていく時と、

年金を受け取る時期は 10 年遅いけれど

年金額は 84 %増えるという

アドバンテージがある 75 歳で比較。

 

健康(寿命)という観点から考えると、

86 歳 10 か月

という年齢が導き出されます。

 

『 70 歳』と『 75 歳』

繰下げを活用した場合のお話では、

『 81 歳 10 か月』や『 86 歳 10 か月』と

若干現実離れした結果となりましたが、

実は計算上ではこうなるというだけで、

制度上は大きく違います。

 

どういうことか。

 

計算上だと、

『 81 歳 10 か月』や『 86 歳 10 か月』

という年齢が出てきます。

正直なところ、

この部分は伝える必要ないのではと

思ってしまう年齢です。

 

ところがこの年齢、制度上からみると

『 66 歳』と置き換えることが可能です。

計算上『 70 歳』や『 75 歳』と

年齢を決めて計算する必要があります。

 

しかし、手続き上では決めません。

 

65 歳からもらう年金の請求を、

65 歳ではしないで

66 歳以降に請求すれば

年金額は増やせます。

 

年金の請求をする時期によって

繰下げが適用された年金額となります。

 

例えば、66 歳で請求書を出せば、

8.4 %増えた年金が

66 歳から受け取れます。

 

67 歳で請求書を出せば、

16.8 %増えた年金が

67 歳から受け取れます。

 

『私は 67 歳から年金もらいます』

あらかじめ申告はしないのです。

 

また、67 歳から受け取る場合なら、

16.8 %増えた年金をもらうか、

もらっていない 2 年分

( 65 歳と 66 歳)を

まとめてもらうか選べます。

 

つまり、65 歳以降働くなどして

生活費がまかなえる方なら、

65 歳からの年金は請求せずに

寝かせておくことで、

66 歳以降増額された年金を、

またはまとまった数年分の年金を

好きな時に受け取れます。

 

ご参考になれば幸いです。