今回は

年金もらうための【10年】ってなに?

についてお話いたします。

 

『老後の年金って 25 年ではないの?』

と思われた方。

 

25 年という年数は

2017 年 7 月までの必要な期間で

2017 年 8 月から改正されて

10 年と短縮されています。

 

 

 

ではこの『10年』ってなんなの?

具体的にどんな期間を指すの?

という話に入ります。

 

基礎的なところから入っていきますね。

日本の年金制度は、日本に住んでいる

20 歳以上 60 歳未満のすべての方が

加入することとなっています。

 

自営業やフリーランス、専業主婦、学生、

無職の方などは国民年金制度へ入ります。

そのため大学生でも3期生や4期生で

20 歳になれば国民年金の保険料が発生します。

 

働いていなくとも保険料を

払うことになるので注意してください。

 

また、会社員や公務員の方、

パートやアルバイトで

厚生年金に入っている方は

厚生年金制度へ加入となります。

 

20 歳から 60 歳までは

いずれかの年金制度に入るわけです。

 

それぞれの年金保険料を、

国民年金ならコンビニで払ったり

口座振替などで払ったり、

厚生年金なら給料から天引きです。

 

いずれかの年金制度に

加入し保険料を払い続けていく。

 

そして 65 歳になると老後の年金、

国民年金の『老齢基礎年金』

厚生年金の『老齢厚生年金』

を受け取り始めていくのが

一般的な流れになります。

 

厚生年金に入っていた方は

『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』

の2つの年金がもらえます。

 

国民年金の老齢基礎年金も

厚生年金の老齢厚生年金も、

もらうためには共通の条件があります。

 

それが今回のテーマである

『保険料を 10 年以上払っていること』

となります。

 

この 10 年を

受給資格期間

と言います。

 

給付を受けるための資格が

得られる期間が 10 年

ということですね。

 

実はこの期間、

保険料を 10 年払う以外にも

含めてくれる期間があります。

 

10 年にカウントされる期間が

いくつかあるということです。

 

このカウントされる期間を

解説していきます。

 

年金をもらうための条件 10 年

受給資格期間

 

この期間に含まれる5つを

ご紹介していきます。

 

(1) 国民年金の保険料を納めた期間

(2) 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間

(3) 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者および共済組合の組合員であった期間

(4) 第3号被保険者であった期間

(5) 国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間

(合算対象期間)など

 

この5つの期間の合計が、

10 年以上であれば老後の年金

『老齢基礎年金』

を受け取ることができます。

 

会社員や公務員の方、

パートやアルバイトの方、

『 10 年』という条件と合わせて

厚生年金へ1カ月入っていれば

『老齢厚生年金』と『老齢基礎年金』

もらうことが出来ます。

 

自営業の方でも専業主婦の方でも、

新卒で会社へ就職した、

結婚後にパートで働いた場合でも

条件を満たせば老齢厚生年金もらえます。

 

では5つの期間、

ひとつずつみていきますね。

 

(1) 国民年金の保険料を納めた期間

そのままですね。自営業やフリーランス、

専業主婦、学生、無職の方などは、

現在だと毎月、国民年金保険料を

支払うこととなっています。

 

会社員や公務員の方、パートやアルバイトで

厚生年金に入っている方は、

給料から天引きで厚生年金保険料を

払っていると思います。

この保険料に国民年金保険料も含まれています。

 

(2) 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間

収入が減ってしまったり失業してしまったり、

国民年金の保険料を納められない場合には、

保険料を『免除』または『猶予』する

制度が用意されています。

 

これらの期間を指します。

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が

一定額以下の場合に、保険料が全額免除または

一部免除となります。

 

50 歳未満の方や学生の方を対象とした、

国民年金保険料の納付が

猶予される制度もあります。

 

(3) 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者および共済組合の組合員であった期間

 

(4) 第3号被保険者であった期間

第3号被保険者とは、

厚生年金などに加入している方に

扶養されている20 歳以上 60 歳未満の

配偶者のことを言います。

 

配偶者の年収は 130 万円未満が

原則必要となります。

なお、配偶者ご自身の保険料は発生しません。

 

(5) 国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間期間)など

主に『合算対象期間』と呼ばれる期間となります。

内容はとても複雑ですので、

ざっくりと4つ紹介しますね。

 

1)昭和 61 年 3 月以前に、会社員などの配偶者だった期間

2)平成 3 年 3 月以前に、学生だった期間

3)海外に住んでいた期間

4)脱退手当金の支給対象となった期間

 

主な合算対象期間の掲載サイト

のリンクを貼っておきます。

 

主な合算対象期間

 

とは言え、内容が難しいので

【ねんきんダイヤル】へ

電話して聞くのが現実的かと思います。

 

【ねんきんダイヤル】

0570-05-1165

 

ご参考になれば幸いです。