今回は

60歳以降知っておきたい年金大改正5つ

についてお話いたします。

動画は新年に撮影したものとなります。

 

 

1. 年金額改定の仕組みの見直し

2022 年 4 月からです。

年金額改定の仕組みと堅苦しいですが、

簡単に言えば、

年金が増える時期の仕組みです。

 

年金を受け取るのは 65 歳からです。

65 歳でも会社で働いている方は

たくさんいらっしゃいますね。

 

年金をもらいながら年金の保険料

(厚生年金の保険料)が給料から

天引きされている状況です。

 

この天引きされて払っている保険料が

もらっている年金に反映されて

増える時期に関する仕組みです。

 

この仕組みが見直されて、

働いていても(在職中であっても)

毎年年金額が改定される。

 

つまり、払った分の保険料が

毎年、年金額に反映されます。

 

毎年増えていくというわけです。

 

 

これまでは、

会社などを辞めたその『1箇月後』

または『70歳になった時』

に増額されていました。

 

会社を辞めるか 70 歳になるか、

いずれか早い方にて変更されるわけです。

この点が改正されます。

 

2. 受給受給開始年齢の選択肢の拡大

2022 年 4 月からです。

受給開始年齢とは、

年金をもらい始める年齢です。

 

現在は『繰上げ』を利用すると

最大 60 歳から年金をもらうことができ

『繰下げ』を利用することで

70 歳まで年金をもらい始める年齢を

後ろにずらすことができます。

 

60 歳から 70 歳までの間で、

時期を早くすれば年金額が減って、

遅くすれば年金額が増えます。

 

法改正によって、

『繰下げ』制度が

70 歳から 75 歳まで延長されます。

 

60 歳から 75 歳までの間で

年金をもらう年齢を決定できる、

75 歳まで拡大されます。 

 

3. 在職老齢年金の見直し

2022 年 4 月からです。

在職老齢年金とは、

60 歳以降も引き続き会社などで働く、

厚生年金に入りながら働くと

その時にもらっている年金額が

減額される制度です。

 

『あなたは給料と年金をもらっていますね。

給料と年金を合わせた金額が

一定額を超えていますので、

年金の金額は少し減らさせていただきます。

ではこうしましょう、

減額させていただく基準は

年金と給料の合計が 28 万円を超えたら』

 

このような制度です。

60 歳から 64 歳までの方の基準が

『 28 万円』です。

 

今回の改正でこの基準、

金額が見直されて、

『 28 万円』が『 47 万円』

に増額されます。

 

年金額と給料を足して、

47 万円以内であれば、

年金は減らされず丸々もらえます。

 

給料の金額を意識せずに、

働きやすくなったかも知れません。

 

4. 厚生年金への適用拡大

2022 年 10 月からです。

パートやアルバイトの方などが

厚生年金へ加入する可能性が

高くなるとお考え下さい。

 

厚生年金へ加入となる主な条件は3つ。

その内のひとつに改正が入ります。

 

働く会社などの従業員数

2022 年 10 月からです。

従業員数 501 名以上の会社などで

働くことが条件となっています。  

 

実際のところは、

従業員数 500 人以下の会社でも、

会社側と働く側の合意があれば、

厚生年金へ加入となります。

 

500 名以下の会社でも、

加入となる場合があります。

気になる方は勤務先にご確認を。

 

今回の改正では、

従業員数が 501 名以上が

101 名以上となります。

 

厚生年金への加入対象者が

拡大していくという流れとなります。

 

1週間の働く時間、労働時間

1 週間の所定労働時間が 20 時間以上

20 時間の判断については、

基本的には、契約上の所定労働時間で

みることになりますので、

急に発生した残業時間などは含めません。

 

給料の金額

月の給料が 88,000 円以上

残業代や休日・深夜労働の割増分や

賞与(ボーナス)などは含みません。

 

なぜ、88,000 円と中途半端な金額なのか。

12 倍して年額にするとわかるかも知れません。

88,000 円に 12 を掛けると 105 万 6 千円、

約 106 万円となります。

 

年収の壁 106 万円、というのは

ここからきているわけですね。

  

5. 確定拠出年金の改正3つ

確定拠出年金とは、

国民年金・厚生年金を補完する形で

作られた年金制度になります。

 

国民年金が 1 階部分、厚生年金が 2 階部分、

確定拠出年金は 3 階部分とよく言われます。

 

確定拠出年金には、

会社が入る企業型と個人が入る個人型があります。

個人型は『 iDeCo 』という愛称もついています。

では改正点3つ。

 

老齢給付金の受給開始年齢の拡大

2022 年 4 月からです。

企業型も個人型も老後の年金である

老齢給付金の受給開始時期の上限が延長されます。

 

現在は 60 歳から 70 歳までの間で

老後の年金をもらい始める年齢を

自分で選択することができます。

 

改正後は、60 歳から 75 歳まで

5 歳延びることとなります。

厚生年金と国民年金も時を同じく、

も60 歳から 75 歳と延長されます。

 

個人型(iDeCo)加入対象者の拡大

2022 年 5 月からです。

現在、iDeCo へ加入できる方は

60 歳未満の国民年金へ入っている方、

自営業でも会社員でも公務員でも

専業主婦でも 60 歳未満となっています。

 

改正後は、

一定の条件に合う方であれば

64 歳までiDeCoへ加入することができます。

 

一定の条件に合う方とは、

会社員や公務員の方(第2号)と、

国民年金の任意加入制度を

使っている方となります。

 

企業型加入者のiDeCo加入条件の緩和

2022 年 10 月からです。

企業型へ加入している会社員などは、

現在 iDeCo への加入については

制限が多くあります。

 

会社の規約において iDeCo への加入を

認める定めが必要となったり、

定めがあってり

iDeCo へ加入できたとしても、

企業型の掛金を減らして

iDeCo への掛金へ回すことになります。

 

改正後は、

会社と会社員の間の合意がなくとも

原則 iDeCo への加入が可能となります。

iDeCo へ加入したい会社員の方なども

今後は入りやすくなると思います。

 

ご参考になれば幸いです。