今回は
『60歳以降知っておきたい年金大改正5つ』
についてお話いたします。
動画は新年に撮影したものとなります。
1. 年金額改定の仕組みの見直し
2022 年 4 月からです。
年金額改定の仕組みと堅苦しいですが、
簡単に言えば、
年金が増える時期の仕組みです。
年金を受け取るのは 65 歳からです。
65 歳でも会社で働いている方は
たくさんいらっしゃいますね。
年金をもらいながら年金の保険料
(厚生年金の保険料)が給料から
天引きされている状況です。
この天引きされて払っている保険料が
もらっている年金に反映されて
増える時期に関する仕組みです。
この仕組みが見直されて、
働いていても(在職中であっても)
毎年年金額が改定される。
つまり、払った分の保険料が
毎年、年金額に反映されます。
毎年増えていくというわけです。
これまでは、
会社などを辞めたその『1箇月後』
または『70歳になった時』
に増額されていました。
会社を辞めるか 70 歳になるか、
いずれか早い方にて変更されるわけです。
この点が改正されます。
2. 受給受給開始年齢の選択肢の拡大
2022 年 4 月からです。
受給開始年齢とは、
年金をもらい始める年齢です。
現在は『繰上げ』を利用すると
最大 60 歳から年金をもらうことができ
『繰下げ』を利用することで
70 歳まで年金をもらい始める年齢を
後ろにずらすことができます。
60 歳から 70 歳までの間で、
時期を早くすれば年金額が減って、
遅くすれば年金額が増えます。
法改正によって、
『繰下げ』制度が
70 歳から 75 歳まで延長されます。
60 歳から 75 歳までの間で
年金をもらう年齢を決定できる、
75 歳まで拡大されます。
3. 在職老齢年金の見直し
2022 年 4 月からです。
在職老齢年金とは、
60 歳以降も引き続き会社などで働く、
厚生年金に入りながら働くと
その時にもらっている年金額が
減額される制度です。
『あなたは給料と年金をもらっていますね。
給料と年金を合わせた金額が
一定額を超えていますので、
年金の金額は少し減らさせていただきます。
ではこうしましょう、
減額させていただく基準は
年金と給料の合計が 28 万円を超えたら』
このような制度です。
60 歳から 64 歳までの方の基準が
『 28 万円』です。
今回の改正でこの基準、
金額が見直されて、
『 28 万円』が『 47 万円』
に増額されます。
年金額と給料を足して、
47 万円以内であれば、
年金は減らされず丸々もらえます。
給料の金額を意識せずに、
働きやすくなったかも知れません。
4. 厚生年金への適用拡大
2022 年 10 月からです。
パートやアルバイトの方などが
厚生年金へ加入する可能性が
高くなるとお考え下さい。
厚生年金へ加入となる主な条件は3つ。
その内のひとつに改正が入ります。
働く会社などの従業員数
2022 年 10 月からです。
従業員数 501 名以上の会社などで
働くことが条件となっています。
実際のところは、
従業員数 500 人以下の会社でも、
会社側と働く側の合意があれば、
厚生年金へ加入となります。
500 名以下の会社でも、
加入となる場合があります。
気になる方は勤務先にご確認を。
今回の改正では、
従業員数が 501 名以上が
101 名以上となります。
厚生年金への加入対象者が
拡大していくという流れとなります。
1週間の働く時間、労働時間
1 週間の所定労働時間が 20 時間以上
20 時間の判断については、
基本的には、契約上の所定労働時間で
みることになりますので、
急に発生した残業時間などは含めません。
給料の金額
月の給料が 88,000 円以上
残業代や休日・深夜労働の割増分や
賞与(ボーナス)などは含みません。
なぜ、88,000 円と中途半端な金額なのか。
12 倍して年額にするとわかるかも知れません。
88,000 円に 12 を掛けると 105 万 6 千円、
約 106 万円となります。
年収の壁 106 万円、というのは
ここからきているわけですね。
5. 確定拠出年金の改正3つ
確定拠出年金とは、
国民年金・厚生年金を補完する形で
作られた年金制度になります。
国民年金が 1 階部分、厚生年金が 2 階部分、
確定拠出年金は 3 階部分とよく言われます。
確定拠出年金には、
会社が入る企業型と個人が入る個人型があります。
個人型は『 iDeCo 』という愛称もついています。
では改正点3つ。
老齢給付金の受給開始年齢の拡大
2022 年 4 月からです。
企業型も個人型も老後の年金である
老齢給付金の受給開始時期の上限が延長されます。
現在は 60 歳から 70 歳までの間で
老後の年金をもらい始める年齢を
自分で選択することができます。
改正後は、60 歳から 75 歳まで
5 歳延びることとなります。
厚生年金と国民年金も時を同じく、
も60 歳から 75 歳と延長されます。
個人型(iDeCo)加入対象者の拡大
2022 年 5 月からです。
現在、iDeCo へ加入できる方は
60 歳未満の国民年金へ入っている方、
自営業でも会社員でも公務員でも
専業主婦でも 60 歳未満となっています。
改正後は、
一定の条件に合う方であれば
64 歳までiDeCoへ加入することができます。
一定の条件に合う方とは、
会社員や公務員の方(第2号)と、
国民年金の任意加入制度を
使っている方となります。
企業型加入者のiDeCo加入条件の緩和
2022 年 10 月からです。
企業型へ加入している会社員などは、
現在 iDeCo への加入については
制限が多くあります。
会社の規約において iDeCo への加入を
認める定めが必要となったり、
定めがあってり
iDeCo へ加入できたとしても、
企業型の掛金を減らして
iDeCo への掛金へ回すことになります。
改正後は、
会社と会社員の間の合意がなくとも
原則 iDeCo への加入が可能となります。
iDeCo へ加入したい会社員の方なども
今後は入りやすくなると思います。
ご参考になれば幸いです。