今回は

厚生年金加入者の適用拡大

についてお話いたします。

 

法改正は 2022 年 10 月からです。

厚生年金に加入していなかった方が

加入対象者となる改正となります。

 

将来もらえる年金額が増えるなら、

年金の保険料が発生するのはなんだか嫌、

感じ方はひとそれぞれだと思います。

 

そこで今回は、

現状の厚生年金へ加入となる条件5つと

法改正後の条件5つを比較しながら

説明していきます。

 

 

 

厚生年金へ加入となる5つの条件を

『現在』は。

『改正後』は。

という流れでお話をしていきます。

 

1)お勤め先の従業員数

現在は、従業員数 501 名以上の会社などで

働くと条件を満たすことになります。

 

法改正後は、101 名以上と一気に減ります。

ハードルが下がります。

厚生労働省による新たに加入対象となる方の

人数は 45 万人と推計されています。

 

対象となる方にはお勤め先から

厚生年金加入もしくは社会保険加入の

お知らせのような説明があるとは思いますが、

もしかしたら対象になるかもと感じた方は

お勤め先に確認してみてください。

 

なお、

従業員数 500 人以下の会社であっても、

会社側と働く側の合意があれば、

厚生年金へ加入となります。

 

ちなみに、

2024 年 10 月からは従業員 51 名以上です。

多くの会社で厚生年金への加入対象者が

増えていくわけですね。

 

2)週の所定労働時間

現在は、

1週間 20 時間以上が対象となっています。

法改正後は、変更ありません。

 

所定労働時間とは、

会社ごとに決められている働く時間のことです。

就業規則などに記載されていますが、

1日 7 時間だったり 7.5 時間だったり、

8 時間だったりします。

 

規定されている時間が所定労働時間です。

決められた時間のため

残業した時間などは含めないことになります。

 

3)賃金(給料の金額)

現在は、

月の給料が 88,000 円以上であること。

法改正後は、変更ありません。

 

この金額には、

残業代や休日や深夜に働いた時の割増分、

賞与などは含めないことになっています。

 

4)雇用の見込み

現在は、

継続して1年以上使用される見込みがあること。

見込みですので、短い契約期間であっても

継続される旨の記述があれば条件を満たします。

 

改正後は、

継続して2ヵ月を超えて使用される

見込があること。となります。

正社員の場合と同じ社会保険の適用条件に

統一されることになります。

 

5)学生でないこと

現在は、

学生でないこと。

法改正後は、変更ありません。

 

学業を本分とする学生さん、

昼間学校へ通っている学生さんのことですね。

 

条件をすべて満たせば加入となり、

ひとつでも満たさなければ

加入となりませんので参考にしてください。

 

何といっても従業員数の改正が大きいですね。

2022 年 10 月は 101 名以上、

2024 年 10 月からは 51 名以上

となりますので、ぜひ頭の片隅にでも。

 

ご参考になれば幸いです。