今回は

年金もらうなら あなたはどっち?

60 歳からの『減額さん』

65 歳からの『定額さん』

についてお話いたします。

 

法改正のひとつに

受給開始年齢の拡大

があります。

 

受給開始年齢とは

年金をもらい始める年齢。

 

現在、60 歳から 70 歳までの間で

もらい始める年齢を選べます。

法改正後は

60 歳から 75 歳まで延長されます。

 

 

基礎的なところから入っていきます。

老後にもらえる年金は、

国民年金からは『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』

となっています。

 

一般的には、自営業や専業主婦などを

ずっとしてきた方は国民年金のみ、

会社員や公務員の方は国民年金と厚生年金から

2つの年金をもらうことになります。

 

ですが、会社員や公務員でなく

パートやアルバイトでも1年以上厚生年金に

入ったことがあれば『老齢厚生年金』を

もらえるかも知れませんので、

そこまで厳格なくくりではありません。

 

年金は 65 歳から受け取れますが、

『繰上げ』を活用することで、

60 歳から 65 歳まで1ヵ月単位で

もらい始める年齢を指定できます。

  

65 歳からもらえる老後の年金、

繰上げをすることで

60 歳から受け取ることができです。

 

1ヵ月単位で選べますから、

60 歳と 6 ヵ月目から受け取っても、

61 歳と 3 カ月目から受け取ることも、

64 歳から受け取ることもできます。

 

繰上げの良い点は、

ずばり早くお金をもらえることですよね。

その反面、もらう時期を1箇月早めるごとに

0.5 %ずつ( 2022 年 4 月からは 0.4 %ずつ)

年金額が減ってしまいます。

 

また、手続きをすると取り消しはできません、

減額は一生涯続きますので慎重にご検討を。

また、障害年金や寡婦年金は受け取れず、

遺族年金との併用もできなくなります。

 

もし、繰上げを使いたいと思った方は、

年金事務所や街角の年金相談センターにて

手続きすることができます。

気になる方はメリット・デメリットも含めて

いろいろと相談してみてください。

 

ここからが本題です。

繰上げをすると年金が減ることは

ご存じかと思います。

 

ただ実際のところは

『 60 歳からもらうと年金減るから、

結局のところ損してしまうのでは?』

が一番気になるのではないでしょうか。

 

60 歳でもらい始める減額された年金額と

65 歳からもらい始める減額されない

年金額の関係は?

 

さらに言えば

『 60 歳から減額の年金をもらい始める、

何歳まで年金をもらい続ければ、

65 歳からもらう人と金額は同じになるのか?』

 

損得の問題ではないですが、

60 歳からもらい始めた方と

65 歳からもらい始めた方がいる。

 

年金額は同じ金額だとして、

何歳の時にそれまでもらった

年金の総額が一緒になるのか、

計算してみてみます。

 

60 歳からもらい始める方、

減額された年金となるので

『減額さん』と名付けます。

 

65 歳からもらい始める方、

変更のない定額ですので

『定額さん』と名付けまず。

 

※厳密には定額ではないですが

便宜上『定額さん』とします。

 

60 歳からもらう『減額さん』と、

5 年遅れてもらい始める『定額さん』は、

どの時点(年齢)でそれまでに

もらった年金の総額が同じになるのでしょうか?

 

イメージしやすく年金額も

統計データからもってきましょう。

 

公的年金の平均受給額を使います。

※厚生労働省【厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成30年度)】

 

旦那さん(会社員)と奥さん(専業主婦)で

生活している場合だと、旦那さんの平均年金月額、

月にもらっている年金の金額ですね、

約 16.4 万円です。

 

奥さんの平均年金月額は 5.3 万円。

合計で約 21.7 万円、

ここでは計算しやすく数字丸めましょう。

20 万円でいきます。

夫婦そろって 60 歳から繰上げを選んだ場合です。

 

まず、1年間の年金額は、

20 万円× 12 カ月= 240 万円。

定額さんはこの金額を使います。

 

減額さんは、

現在の減額率は 0.5 %でしたね。

60 歳なら 30 %の減額率です。

240 万円を 30 %減額させると 168 万円。

減額さんは 168 万円を計算に使います。

 

せっかくなので純粋にどのくらい年金額が

違ってくるのか計算してみますね。

お二人とも 90 歳までに

受け取る年金の総額を出してみます。

 

定額さんから。

65 歳から 90 歳までの

25 年( 240 万円 × 25 年)で

総額は 6,000 万円です。

 

減額さん。

60 歳から 90 歳までの

30 年( 168 万円 × 30 年)で

総額 5,040 万円です。

 

その差は 960 万円。

約 1,000 万円もの差が生まれます。

 

では、総額がほぼ一緒になる時期は?

 

この年齢がわかれば変な例えですが、

ご自身の健康状態などから、

私は『減額さん』で早くもらおう、

私は『定額さん』で長くもらっていこう、

というひとつの判断材料が手に入りますよね。

 

計算式は割愛して、

ズバッと結果だけお伝えしますね。

 

『減額さん』『定額さん』共に、

76 歳 8 か月時点で受け取る年金総額が並びます。

 

つまり、この年齢を基準にして、

より長生きできそうな方は

『定額さん』が受け取る年金の

総額としては多くなるという結果になります。

 

続いて、法改正によって 2022 年 4 月から

減額率が 0.4 %に変更となります。

 

同様の計算から、

1年間の年金額は、240 万円。

定額さんはこの金額を使います。

 

減額さんは、24 %の減額率に変更されます。

240 万円を 24 %減額させると 182.4 万円。

減額さんは 182.4 万円を計算に使います。

 

定額さんは、

65 歳から 90 歳までの 25 年で

総額 6,000 万円です。ここは変わらず。

 

減額さんは、

60 歳から 90 歳までの 30 年では、

総額 5,472 万円です。

 

その差は 528 万円。

現状の減額率だと 960 万円でしたので、

差が縮まりました。

 

では、年金の総額がほぼ一緒になる時の発表です。

 

80 歳 10 か月目 』です。

 

2022 年 4 月以降の繰上げでは

この年齢を基準として考えてみてください。

 

ちなみに減額率という利率による計算ですので、

年金額による年齢の変動はありません。

例えば、年金額を年額 120 万円として

計算してもご紹介の年齢は変わりませんので、

ご安心ください。

 

今回、このような計算で年齢を出してみましたが、

あくまで金額からみた数字遊び程度に考えてください。

 

あなた自身の健康状況や経済状況を踏まえて、

年金を受け取る時期は慎重に検討してくださいね。

ご参考になれば幸いです。