今回は

年金いつからもらう?

受け取る時期のメリット・デメリット

についてお話いたします。

 

『年金はいつからもらうって

普通は 65 歳からではないの?』

と思った方、正解です。

 

現在は、年金制度へ原則 10 年以上

入っていれば年金をもらうことができます。

 

会社などで働き厚生年金に加入していれば、

厚生年金の『老齢厚生年金』と

国民年金の『老齢基礎年金』を

もらえます。

 

自営業やフリーランス、専業主婦の方などは

国民年金のみとなります。

 

年金額については、

『ねんきん定期便』や『ねんきんネット』

で確認できます。

 

 

60 歳から 64 歳までの間で

年金を受け取り始めることを

繰上げ受給』と言います。

 

老後の年金は原則 65 歳から

もらうことができますが、60 歳からでも

受け取り始めることができる制度です。

 

繰上げ受給をするには請求手続きが必要です。

 

65 歳から 1 ヵ月単位で最大 60 歳まで

繰り上げてもらい始めることができます。

 

60 歳からでも 60 歳と 5 カ月目からでも

61 歳と 8 カ月からでも、1 ヵ月単位で

もらう時期を決めることができます。

 

繰上げ受給のメリットは簡単、

早く年金をもらえることです。

 

デメリットは、年金が減ってしまうこと。

減額された年金額が一生涯続きます。

一度手続きをすると取り消すことはできません。

ご決断は慎重に。

 

デメリットとなる減額された年金でも、

早くもらうことで得られるメリットが

大きければ『繰上げ』を活用する

価値は十分あります。

 

どのくらい年金額が減ってしまうのかが

気になるところですね。

 

それは、年金をもらう時期を 65 歳から

1 箇月早めるごとに 0.5 %ずつ減っていきます。

 

0.5 %ってイメージしづらいですよね。

例えば、64 歳からであれば 1 年で 12 カ月の 6 %

63 歳からであれば 2 年で 12 %、

60 歳からであれば 5 年で 30 %

という減額率となります。

 

どの金額から 6 %なり  12 %なりの減額かと言うと、

65 歳にもらえる年金額を基準として

その金額から引かれます。 

 

なお、2022 年 4 月からは法改正によって、

0.4 %の減額率となります。

仮に、60 歳からもらい始めるであれば、

現行は 30 %の減額率で改正後は 24 %の減額率、

改正後だと 6 %年金額が多くなる計算です、

 

若干ですが、繰上げ制度を使いやすくなる

改正と言えそうですね。

 

66 歳から 70 歳までの間で

受け取り始めることを『繰下げ受給

と言います。

 

65 歳の間は繰下げ受給できず、

増やしてもらうことはできません。

66 歳までの 1 年間は我慢する必要があります。

ここ注意点です。

 

繰下げ受給のメリットは簡単、

年金額を増やせることです。

 

65 歳から 1 ヵ月遅くするごとに

0.7 %ずつ増えていきます。

 

1 年遅らせると 8.4 %、70 歳まで遅らせると

42 %年金を増やすことができます。

 

デメリットは、

繰下げ受給をしている間は

年金を受け取れないこと。

 

ですが、実は繰下げ受給、

老齢基礎年金と老齢厚生年金を

別々に繰下げすることができます。

 

両方もらえる方は、

どちらかを繰下げたり、

請求時期をずらしたりすることも

可能です。

 

また、繰下げ受給をしている間は

年金を受け取れないこと。

と紹介しましたが、

厳密には 66 歳以降になると

ちょっと表現が変わります。

 

繰下げ受給をしていたい間は

年金を受け取れない。

となります。

 

ほとんど変わっていないように聞こえますよね。

わかるように言い直します。

 

繰下げ受給、年金額を増やすためには

66 歳までは我慢しないといけません。

すなわち年金を受け取れません。

 

ですが 66 歳以降になれば増額率が適用されて、

8.4 %増額された年金になっています。

この時点で年金を請求すれば

8.4 %増額された年金をもらい始めることができ、

67 歳に年金を請求すれば

16.8 %増額された年金をもらい始めることが

できるわけです。

 

66 歳以降は好きな時に請求することが可能で、

その請求時期に応じた増額率分

増えた年金をもらい始めることができます。

 

さらに、受け取り方は2つあります。

ここではざっくりと。

 

例えば、

68 歳になった時点で年金をもらうことにしました。

この場合、年金の受け取り方は2つです。

 

1)繰下げによって増えた年金額を 68 歳からもらう

 

2)繰下げによって増えて年金はやめて、

3 年分を一度にもらう方法

 

68 歳からの増額された年金( 25.2 %増し)

の金額を 68 歳からもらい始める方法。

 

繰下げによる増額された年金は諦めて、

65 歳 66 歳 67 歳でもらうはずだった

原則支給の 3 年分の年金額を一気に

一時金としてもらう方法。

 

もらいたい時の状況によって

決めることができます。

 

ご参考になれば幸いです。