今回は、

老後の年金 配偶者への振替加算

についてお話いたします。

 

前回、老後の年金へ増額される

家族手当のような加算額『加給年金』を

ご紹介いたしました。

 

簡単におさらいすると

扶養している配偶者やお子さんが

いらっしゃる方の老齢厚生年金に

加算される家族手当のような年金です。

 

旦那さんが働いている場合でお話すると、

 

1)旦那さんが、厚生年金に 20 年以上入っていること

2)旦那さんが 65 歳以上になった時に、
生計を維持している奥さんやお子さんがいる

3)奥さんやお子さんが年収 850 万円以下であること

 

奥さんは 65 歳未満で

お子さんは高校卒業前であること、

などの条件を満たすと

旦那さんの老齢厚生年金に

増額される制度になります。

 

 

旦那さんの年金へ加算された加給年金、

奥さんが 65 歳になるとなくなります。

 

その理由は、

奥さん自身が年金をもらえるからです。

そのため旦那さんの年金に加算した

家族手当ははずしますね。

という仕組みですね。

 

ですが、加算されていた金額が

すぱっとなくなるのではなく

条件に合えば、

奥さんへ乗せ換える制度があります。

 

この乗せ換える制度が『振替加算』です。

 

旦那さんに加算されていた加給年金は、

奥さんが65歳になるとなくなるとお伝えしました。

 

その理由は、奥さん自身が老後の年金を

もらい始めるからです。

 

では、その老後の年金とは何か、

多くは国民年金からもらえる

『老齢基礎年金』になると思います。

 

国民年金は、専業主婦の方や自営業、

フリーランスの方などが加入する年金制度です。

 

国民年金に入る期間は、

20 歳から 60 歳までの 40 年間。

この 40 年間保険料を払い続けると

現在だと満額で年間約 78 万円、

月だと約 6.5 万円をもらうことができます。

 

旦那さんの扶養に入っていれば、

旦那さんの厚生年金保険料で

奥さんの国民年金保険料も賄われますので、

自ら保険料を払うことはありません。

 

原則 10 年以上保険料を払っていると

『老齢基礎年金』がもらえ、ここに

振替加算』が

付くかもしれないということです。

 

また、新卒で会社勤めをした、

結婚した後にパートで働いたなど

厚生年金に入っていた場合には、

合わせて厚生年金から

『老齢厚生年金』をもらうことができます。

 

前置きが長くなりましたが、

奥さんが老後の年金を

もらい始めるという理由から、

旦那さんの年金へ

加算されていた加給年金がなくなる。

 

ですが条件に合えば、

旦那さんの年金から奥さんの年金へ

乗せ換えてくれる制度

振替加算』が用意されています。

 

振替加算の対象になるかは

4つの条件に当てはまるかです。

 

旦那さん(夫)が働いていて、

奥さん(妻)が扶養されている、

生計を維持されている家庭を

想定してお話します。

 

始めの2つが奥さんの条件、

後の2つが旦那さんの条件となります。

 

1.奥さんの生年月日が昭和 41 年 4 月 1 日以前生まれであること

2.奥さんが、厚生年金または共済年金に 20 年以上入っていないこと

3.旦那さんの職業が、会社員か公務員、教職員であること

4.旦那さんが、厚生年金または共済年金に 20 年以上入っていること

 

以上4つの条件を満たすと、

奥さんの老齢基礎年金へ振替加算がつきます。

 

すでに加給年金が加算されている場合は、

条件に合えば、手続きは必要なく、

振替加算に切り替わります。

特に注意することはありません。

 

ですが、奥さんが年上の場合、

旦那さんが 65 歳になった時に、

振替加算がつくケースもあり得ます。

 

残念ですが加給年金は支給されずに

振替加算だけがもらえるケースですね。

 

この場合は別途書類の提出が必要となります。

手続きについては最後お話いたします。

 

振替加算の金額については、

奥さんの生年月日によって決まります。

 

昭和 41 年 4 月 2 日以後生まれ なし

昭和 36 年 4 月 2 日 ~ 41 年 4 月 1 日生まれ 約 15,000 円

昭和 35 年 4 月 2 日 ~ 36 年 4 月 1 日生まれ 約 21,000 円

昭和 34 年 4 月 2 日 ~ 35 年 4 月 1 日生まれ 約 27,000 円

昭和 29 年 4 月 2 日 ~ 30 年 4 月 1 日生まれ 約 57,000 円

 

となっています。

年額の金額ですので、

月額にすれば 1,200 円から 4,700 円程度でしょうか。

一生涯加算されるお金になりますので総額でみれば、

長い目でみれば

それなりの金額にはなると思います。

 

最後に、手続きについて

お話して終わりたいと思います。

 

『振替加算』の確認をしたい時は、

お近くの年金事務所や

街角の年金相談センターをご利用くささい。

 

準備するものは、

・老齢基礎年金額加算開始事由該当届

・戸籍謄本(抄本)

・世帯全員の住民票の写し

・振替加算をもらう方の所得証明書や非課税証明書

などになります。

 

ご参考になれば幸いです。