今回は

障害年金の概要(国民年金の障害基礎年金 編)

についてお話いたします。

 

日本年金機構から令和2年度の『障害年金ガイド』が

出ていますので、こちらも参考にしながら

お話をしていきたいと思います。

 

年金制度は、大きく分けて

3種類の年金が用意されています。

 

1.老齢年金(老後の年金)

原則は65歳からもらえる年金、

中には60歳代前半にもらえる方もいます。

また、60歳から70歳まで年金をもらう、

年齢を早くしたり遅くしたりできる

『繰上げ』『繰下げ』制度もあります。

 

2.障害年金(障害を負ってしまった際の年金)

けがや病気によって、生活に支障をきたす場合や

仕事をする際にできる業務が制限されるような場合に、

もらうことができる年金です。

 

3.遺族年金

一家の支え手が亡くなってしまった際、

その遺族が受け取る年金です。

 

今回は、障害年金の概要についてお話いたします。

ざっくりとどのような年金で

どのような場合にもらえるのか

つかんでいただければ幸いです。

 

 

実はこの障害年金、

現役世代の方も受け取ることが可能です。

 

老後の年金は60歳前後や65歳、70歳と

目まぐるしくもらえる年金や

関わってくる年金の名称が異なります。

 

厚生年金だと『老齢厚生年金』『特別支給の老齢厚生年金』

『繰上げ繰下げ』『加給年金』『在職老齢年金』など。

 

それに対して、障害年金はとてもシンプルです。

障害年金の主な給付は、

国民年金の『障害基礎年金』と

厚生年金の『障害厚生年金

それと一時金の『障害手当金』この3つです。

とてもわかりやすい。

 

さらに、もらえる年金の区分けも、

けがや病気で初めてお医者さんに診てもらった日、

初めて診てもらった日で『初診日』といいますが、

この初診日において、

国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』、

厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

を請求しもらうことができます。

 

さらっと言いましたが、

実はいま一番重要なことを言いました。

 

何かと言うと、

初診日においてもらえる年金の種類が決まる

ということです。

 

具体的に言いますね。

けがや病気によって医療機関でお医者さんに

診てもらった方がいます。

 

この方の職業が会社員や公務員などの場合は

『障害厚生年金』及び『障害基礎年金』の2つが

もらえる可能性があります。

 

ですが、この方が転職活動中であったり、

自営業をしていたり、専業主婦であったりした場合は

『障害基礎年金』1つだけの可能性となってしまうわけです。

 

初診日における職業や立場によって、

もらえる障害年金は大きく変わってくることを

ぜひ覚えておいてください。

 

障害年金は老後の年金よりはシンプルと

お伝えしましたが、お話する内容は1回で

収まるものではありません。

 

今回は国民年金の『障害基礎年金』について

ご紹介していきます。

 

国民年金の『障害基礎年金』

国民年金の『障害基礎年金』を

もらうための条件は3つです。

 

障害の原因となったけがや病気の初診日が次のいずれかであること

初診日とは、けがや病気になった際に初めてお医者さんに

診てもらった日でしたね。この日において

1) 国民年金に入っている

2) 20歳前、または日本国内に住んでいる

60歳以上65歳未満の方で年金制度 に加入していない

(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く。)

 

障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級または2級に該当していること

または、20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること

『障害認定日』とは、障害の状態を定める日のことで、

その障害の原因となったけがや病気についての

初診日から1年6ヶ月を経過した日、

または 1 年 6ヶ月以内にそのけがや

病気が治った場合(症状が固定した場合)は

その日を障害認定日といいます。

 

ですので、障害年金はすぐにパッともらえる

年金ではないということがわかります。

 

初診日から1年6ヶ月経過するか症状が固定するか、

さらに障害等級表に該当するかも必要になると

いうわけです。

 

障害等級表とは、

どのような表なのか気になりますよね。

症状が記載されている表です。

 

例えば、1級の場合、両眼の視力の和が0.04以下のもの、

2級の場合、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの、

などがあります。

 

保険料の納付要件を満たしていること

国民年金の保険料をきちんと

支払っているかみられます。

 

初診日の前日において、

初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で

国民年金の保険料納付済期間

(厚生年金、共済組合の期間を含む)と

保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 

言い直しますね。

例えば今日が10月3日だとします。

今日お医者さんに診てもらいました。10/3が初診日です。

 

初診日を含む2箇月前、つまり10月9月。

今年の8月までの期間がみられます。

一般的に国民年金は20歳から加入となりますので、

20歳から今年の8月までの期間がみられるわけです。

 

わかりやすくこの期間が30年の場合、

2/3以上の20年以上国民年金の保険料を

払っていれば条件を満たすことになります。

 

なんだか条件のハードルが

高いように感じた方、ご安心を。

 

納付要件の特例もありますのでご紹介しますね。

3つです。

・初診日が令和8年4月1日以前にあること

・初診日において65歳未満であること

・初診日の前日において、初診日がある

2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

以上3つを満たすことでも大丈夫です。

過去1年間をみますよというわけですね。

細かいことですが、

『初診日の前日において』と前置きがある理由は、

初診日に払っていない保険料を後から

支払うことで障害年金の納付用件を満たすことが

できないよう『初診日の前日において』となっています。

 

障害基礎年金の金額については

障害の状態により、

障害基礎年金は1級または2級の年金を

もらうことができます。

 

障害等級1級 977,125円 + 子の加算額 (2級の1.25倍)

障害等級2級 781,700円 + 子の加算額 

子の加算額 

2人まで 1人につき224,900円 

3人以降  1人につき75,000円

高校卒業までのお子さん、

障害等級1級2級に該当する障害の状態にある20歳未満

 

障害基礎年金をもらうためには、

年金の請求手続きが必要です。

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、

障害認定日の翌月分から年金をもらうことができます。

 

この請求を『障害認定日による請求』と言います。

 

また、障害認定日に法令に定める

障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態に

なったときには請求日の翌月から

障害年金をもらうることができます。

 

この請求を『事後重症による請求』と言います。

 

請求するためには、

事前に保険料の納付要件や手続きに

必要な書類(医師の診断書など)が

必要になりますので気になる方は

ぜひ一度お近くの年金事務所に

ご相談してみてはいかがでしょうか。

 

ご参考になれば幸いです。