今回は

再雇用 給与が減ったら雇用保険で補てん!

についてお話いたします。

 

会社員の方、会社などで働いている方、

お勤めの会社の多くは定年が

60歳ではないでしょうか。

 

あなたの会社はいかがでしょうか。

 

現在は、高年齢者雇用安定法という法律もあって、

会社に対して

65歳までは働くことが出来る措置を整備すること

が義務付けられています。

 

ですので、定年の年齢を60歳から後ろに下げる

定年の延長』や

定年そのものをなくしてしまう

定年の廃止』、

そして今回のテーマとなる、

一旦区切りをつけて『再雇用』。

 

この3つの中のいずれかが

導入されているかと思います。

 

とは言え、実際は

厚生労働省 令和元年 高年齢者の雇用状況 によると、

定年の廃止を導入している企業は2.7%、

65歳以上の定年制度を導入している企業は

19.4%となっています。

 

残りの約78%は継続雇用、

再雇用を導入しているという結果。

この集計結果から、

60歳以降働いている会社員の方の多くは

再雇用』という流れで

働いていることがわかります。

 

お察しの通り、なぜ再雇用が多いのかと言えば、

60歳という区切りをつけて、

労働条件の見直しなどがしやすいから、

ですよね。

 

つまり、この機会に給料を

下げてくることが多いわけです。

さきほどの結果を見れば、

60歳以降働いている会社員の方の約78%、

この方たちの給与は減額されている

可能性があるということです。

 

60歳未満の方であっても

知っておいて損はありません。

また、60歳前後で働いているご家族がいる方も、

知っておいて損はない給付金のお話となります。

 

 

今回お話する給付は、雇用保険となります。

 

雇用保険と言えば失業保険と言ったり、

失業給付と言ったり、会社を辞めた時に

一定額のお金がもらえる制度という印象が

強いと思います。

 

もちろん色々な給付は用意されていて、

その中にある『高年齢雇用継続給付』が

今回ご紹介する給付となります。

 

この高年齢雇用継続給付は2種類用意されていて、

○ 高年齢雇用継続基本給付金

○ 高年齢再就職給付金

があります。

 

高年齢』とはここでは

60歳から65歳までを指していますので、

60歳以上で雇用が継続された方への

基本的な給付という意味合いの

高年齢雇用継続基本給付金と、

60歳以上で再就職した方への給付という

意味合いの

高年齢再就職給付金の2つと

考えていただければと思います。

 

今回は基本的な給付金となる

高年齢雇用継続基本給付金のお話です。

 

高年齢雇用継続基本給付金とは、

どのようなものかざっくりと言えば、

60歳以後の賃金(給与)が

60歳時点の給与の金額と比較して、

3/4未満に減っていたらもらえる給付金です。

 

高年齢雇用継続基本給付金をもらうための条件は4つです。

 

1 失業手当(基本手当や再就職手当など)を貰っていないこと

60歳以後も引き続き働く方を対象としている給付金です。

ですので、会社などを辞めたら一度失業手当を貰ってから、

少し休憩を挟んでからとお考えの方は注意してください。

対象外となってしまいます。

 

2 60歳以後の給料が一定割合未満に減っていること

一定割合とは。75%未満、3/4未満に減っていること。

何と何を比較して判断するのかと言いますと、

60歳時点での賃金(給与)と

60歳以後の給与(新しい給料の金額)とを比較して、

60歳時点の金額の75%未満となっていること。

 

例えば、これまで40万円だった給料が、

60歳以後の契約においては29万円台に

減っていたら対象というわけですね。

40万円の3/4が30万円ですからね。

 

なお、この給与については

「各月に支払われた賃金額」と規定されていますので、

実際に支払われた給与、残業代や通勤代などの各種手当も

含めての金額となります。賞与、ボーナスは含みません。

 

細かい話、60歳時点での賃金(給与)とは、

60歳に達する直前の6箇月の給与総額の平均額となります。

 

3 被保険者であった期間が5年以上あること

雇用保険に加入していた期間が5年以上あること。

「被保険者期間」ではなく「被保険者であった期間」

という言い回し。

 

違う会社へ転職する際の転職期間が

あっても大丈夫だからです。

会社を辞めた日(離職した日の翌日)から

再就職した日の前日までの期間が

1年以内であればこの5年に含めることが可能です。

 

つまり、会社を辞めてから1年以内の再就職で

あってもこの給付の対象となるわけです。

ただし、この1年の間に雇用保険の給付を

貰ってしまうと通算はできなくなるので

お気を付け下さい。

 

4 60歳以上65歳未満の方で、一般被保険者であること

60歳以上65歳未満で雇用保険に加入している、

働いている方ということですね。

ちなみに高年齢雇用継続基本給付金は、

65歳になるまで貰うことができます。

60歳以上であったとしても、

雇用保険の加入期間が5年となった時から

もらうことができます。

 

以上、4つの条件を満たすと

高年齢雇用継続基本給付金がもらえる

ということになります。

 

では、高年齢雇用継続基本給付金、

気になる金額はいくらなのか。

 

最大で新しい給料の15%の金額となります。

 

さきほど、60歳時点での給料と

60歳以後の給料(新しい給料の金額)とを比較して、

60歳時点の金額の75%未満となっていることが

もらえる条件とお話しました。

このパーセンテージが61%未満となる場合、

15%相当の金額となります。

 

例えば、60歳前の給料が35万円としましょう。

60歳で再雇用となりその後にもらう給料の金額が、

30万円となった、計算すると以前の給料35万円の

約85%なので75%未満となっていないため対象外。

 

では28万円だと、80%でまだ対象外。

26万円だと、約74.2%。

ここで初めて75%未満となり対象となるわけですね。

 

そして、21万円まで下がると60% 61%未満で15%。

給付金は31500円(21万円×15%)。

新しい給料と給付金を足すと、

241,500円(21万円+31500円)。

 

以前の給料の69%となりました。

ちなみに21万円までは下がらずに

23万円の場合で計算してみると、

この場合の給付金の乗率は、9.48%。

 

ですので、給付金が約21,800円 

合計額は、251,800(以前の給料の約72%)

 

つまり、高年齢雇用継続基本給付金は、

以前の給料の7割前後の金額を

確保できるよう乗率が決められていることがわかります。

 

なお、基本給付金には上限額があります。

月の給料が36万3344円以上の場合、

この給付金は出ません。

また、新しい給料と基本給付金の合計が

36万3344円を超える場合はその差額が

給付金の金額となります。

また、計算された給付金の金額が

2000円以下の場合も支給されません。

 

高年齢雇用継続給付の申請の手続については、

原則、会社が行います。

しかし忘れている場合もありますので、

気になる方、給料が75%未満になった方は

お勤めの会社の総務部や管理部門に

『高年齢雇用継続給付』という制度が

あるみたいなのですが、

と確認してみてもいいと思います。

 


ちなみに、

もし自分で申請の手続きを行う場合には

お勤めの会社の住所地の

ハローワークで申請することが可能です。

 

ご参考になれば幸いです。