今回は、
『60歳から年金額を増やす方法』
についてお話します。
現在の年金制度は、
原則65歳から老後の年金を
貰うことができます。
会社員や公務員の方は、
厚生年金から老齢厚生年金と
国民年金から老齢基礎年金、
自営業や専業主婦の方は
国民年金から老齢基礎年金を
という流れが一般的です。
定年退職や雇用形態の切り替えが
60歳という会社も多く、
60歳から65歳までの5年間の生活を
どうするのかが
ひとつの論点となってきます。
簡単な解決方法としては、
60歳以上も働いて年金額を増やす方法や
65歳に貰える年金を金額は減ってしまいますが
繰上げ支給をすることで
早く貰う方法がよく紹介されます。
それらの方法とは異なる、
60歳からでも年金額を増やす方法を
ご紹介いたします。
その方法とは
『国民年金の任意加入制度』です。
国民年金の任意加入制度
この『国民年金の任意加入制度』は、
年金額を増やすという主旨ではなく
年金額が少なくならないよう
配慮した制度になります。
そのため、対象となるのは、
国民年金の「未納」や「未加入」、
「免除」といった期間がある
60歳以上の方になります。
加入できるのが
60歳からという意味ですので、
60歳未満の方でも
ぜひ知っておいていただいて、
60歳から活用してください。
これらの未納、未加入、免除の期間が
ある方はご自身の申し出によって、
60歳以上65歳未満の5年間、
国民年金保険料を支払うことで、
65歳から貰える老齢基礎年金を
増やすことができる制度が
『国民年金の任意加入制度』となります。
制度を活用するための4つの条件
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳までの国民年金保険料の納付月数が480月未満の方
4.厚生年金に加入していない方
2つ目の老齢基礎年金の繰上げ支給を
受けていない方とありますが、
65歳から貰える年金を60歳前半に
前倒しにして貰っているため方は
対象外です。
制度上は65歳に達した方と
みなされてしまうため対象外と
なります。
3つ目の20歳以上60歳までの
保険料を支払った月数が
480月未満の方というのは、
国民年金保険料の納付期間の
上限が40年となっているためです。
かっちり40年保険料を払った方、
例えば、高校卒業して会社に
就職して60歳まで厚生年金に入って
保険料を払っていた方などは
この制度を使うことができない
ということですね。
逆に任意加入をして保険料を
支払っていっても、
40年に達した時点で
終了となります。
どこまでも増やせるわけでは
ありません
4つ目の厚生年金に
加入していない方というのは、
厚生年金の保険料には国民年金も
含まれていますので対象外です。
ですが、
契約社員やパート・アルバイトなどで
厚生年金に入らずに働いている場合は
対象となりますので
ここは注意してください。
以上4つの条件すべてを満たす方が
使える制度になります。
任意加入による4つのメリット
1)65歳から受け取る国民年金の老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど65歳からの
年金も多く受け取れます。
1番のメリットですね。
2)万が一の保険としても活用できる。
一定の要件を満たせば、
加入している期間に思わぬ事故や病気で
障害が残った場合には障害基礎年金が、
万が一亡くなってしまった場合には
遺族基礎年金を貰うことができます。
3)長生きするほど、生涯に受け取る年金額が多くなります。
後ほどお話いたしますが、
正直増える金額はそれほど
多くはありません。
ですが、生涯、生きている限り
貰える年金額を増やせるわけですので、
長い目で見ればそれなりの金額にはなってきます。
4)支払った国民年金の保険料は社会保険料控除の対象となります。
このようなメリットがあります。
年金額はいくら増えるのか
60歳から65歳まで任意加入した場合の
保険料の支払い額と増える金額を
ご紹介します。
令和元年度の保険料額、
年金額で計算していきますね。
まず、5年間の保険料納付額の
総額は984,600円、約100万円です。
次に、65歳から受け取る年金の増える金額は、
70歳 487,000円(約50万円)
5年で受け取る増えた金額の総額
75歳 975,000円(約100万円)
10年で受け取る増えた金額の総額
80歳 1,462,000円(約150万円)
15年で受け取る増えた金額の総額
75歳を超えると
そこからは60歳から65歳まで
支払った金額以上の年金を
もらうという計算になるわけです。
実際問題、そこまで長生きできるかは
誰にもわかりませんので
あなた自身で判断してください。
あくまで制度のお話ですのであしからず。
国が提供している制度については、
使えるか使えないかももちろん大切ですが、
その制度自体を知っているか知らないかが
より大事だと思います。
身近にいる方で
活用できそうな方がいたら、
ぜひ教えてあげてください。
具体的に、
毎月の保険料は、令和元年度ですと
月額16,410円です。
保険料の支払いは口座振替です。
前払いによって割引となる
前納制度もあります。
結構な金額ですので、
活用するかしないかは
懐次第ということになります。
付加保険料
ちなみに、毎月の保険料に加えて
月額400円の『付加保険料』
という制度もあります。
併せて支払うことで、
老齢基礎年金に加えて
付加年金も貰うことができます。
付加年金として貰える金額(年額)は、
付加保険料納付月数 × 200円で計算します。
60歳から65歳になるまで
付加保険料を支払った場合
・5年間の付加保険料納付額(総額)
24,000円(60月 × 400円)
・付加年金額(年額)
12,000円(60月 × 200円)
つまり、
65歳から国民年金を受け取り始めて
1年で支払った分の半分が返って来て、
2年で全部返ってくるという
計算になります。
それ以降は、
ずっと付加年金が付いた年金額となります。
年金保険料の支払い状況を
個人で調べることは難しいため、
気になる方は、お住まいの市役所や区役所、
または町村役場の国民年金担当窓口に
聞いてみるのが手っ取り早いですね。
加入の手続きをする場合には、
年金手帳か基礎年金番号通知書、
通帳と印かんが必要となりますので、
窓口まで足を運ぶのであれば
持参していくといいと思います。
ご参考になれば幸いです。