国民年金保険料の滞納者へ強制徴収

日本経済新聞(3/30)国民年金の強制徴収拡大 所得300万円から

厚生労働省は29日、自営業者らが加入する国民年金の保険料を

強制徴収する基準を2017年度に引き下げると発表した。

今の年間所得350万円から300万円へ改める。

今回は、国民年金保険料の滞納者への強制徴収について

どのような手順で実施されるのか。また、どの時点で対応しなければ

強制徴収、すなわち財産差押えとなってしまうのかをお話いたします。

国民年金保険料滞納者への強制徴収までの流れ

簡単にご紹介すると以下のような流れになります。

1.電話や郵送(催告状)、戸別訪問などで保険料の納付催促 

2.特別催告状の送付

  保険料の納付や保険料の免除、猶予制度の利用などが

  無い場合に届きます。

  滞納処分や連帯納付義務者(配偶者や世帯主)への

  請求の記載があります。

3.最終催告状の送付

  特別催告状へのアクションが無い場合に届きます。

  年間所得の調査を開始する段階です。

  強制徴収をする人のリスト入りの可能性が高いです。

4.督促状の送付

  強制執行に必要な手続きですので、強制徴収は時間の

  問題かも知れません。

  また、時効の中断が適用されますので、保険料納付の

  時効2年は振り出しに戻ります。

5.強制徴収 

 

遅くとも、特別催告状の時点でアクションを起こしましょう! 

特別催告状が届いた場合は、一刻も早く行動を起こしましょう。

取り急ぎ、催告状に記載の年金事務所へ電話連絡をするのがいいです。

保険料を納付できない場合でもまずは相談してみましょう。

ご参考になれば幸いです。