今回は、10月1日からスタートする
『年金生活者支援給付金』に
ついてお話いたします。
年金生活者支援給付金とは、
年金で生活をしている方に対して給付金を
出しますねという制度です。
いま貰っている年金の金額、
他に所得があればその合計額が
一定の金額以下の方に対して、
給付金(お金)を加算しますよ。
貰える年金額を少し増やしますね
という制度です。
消費税が10%に上がるタイミングに合わせ、
今年10月1日から制度が施行されます。
今年の4月1日時点で老齢基礎年金、障害基礎年金、
遺族基礎年金を貰っている方が対象です。
老齢基礎年金を受給する人を対象とする
『老齢年金生活者支援給付金』、
障害基礎年金を受給する人を対象とする
『障害年金生活者支援給付金』、
遺族基礎年金を受給する人を対象とする
『遺族年金生活者支援給付金』
があり、貰うための条件が各給付金で決まっています。
対象となる方には、日本年金機構から封筒が届きます。
ちなみに給付金を貰える方の封筒には
「給付金を受け取るための大切なお知らせ」と書いてあり、
別途所得について確認が必要な方の封筒には
「給付金に関する大切なお知らせ」と書いてあります。
今回は、厚生労働省の年金生活者支援給付金HPから、
知っておくといいかなと思った部分を
必要に応じて噛み砕いてお話したいと思います。
ここでひとつご注意を!
厚生労働省のサイトにこう記載がありました。
「日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や
金融機関の口座番号・暗証番号をお伺いすることはありません。
また、手数料などの金銭(お金)を求めることはありません。」と。
念のため、封筒が届いたら「日本年金機構」の印字があるか
確認してくださいね。
あなた自身やご両親が、またはお知り合いで
この封筒が届いていたら、ぜひ教えてあげてください。
給付金の対象者には、
日本年金機構から封筒が届くとお話をしました。
すでにお手元にあれば、その方は給付金を貰えることが
確定していると思います。
その場合、請求するための手続きはとても簡単ですので、
ずぐに手続きをしましょう。貰える金額が増えますからね。
実は、厚生労働省のホームページには、
この給付金の対象者が細かく分類されています。
老齢基礎年金を繰り上げて貰っている方、
65歳になって初めて老齢基礎年金を貰う方、
特別支給の老齢厚生年金を貰っている方で65歳になった方、
その誕生日月によって云々と載っています。
ざっくりお話すると対象者は3パターンに
分けることができます。
○ 給付金を貰える条件に合っている方
(すでに封筒きているかと)
○ 給付金を貰える条件の中の「所得」について
確認が必要な方
○ 今年4月2日以降に65歳になる方
(晴れて老齢基礎年金・繰上げ支給・特別支給)
この方たちは65歳からの年金の請求などと
合わせて給付金のご案内がされる。
この3つに分かれて封筒の発送時期が
9月末予定となっていたり、
入っている書類が少し違っていたり
という訳ですね。
要するに、給付金の対象となる方
もしくは対象となるかも知れない方には、
給付金に関する書類を郵送しますねというお話です。
そのため、同封の請求書は2種類あって、
- 給付金が貰えることが確定の方は
ハガキのタイプ(出力紙)で、
- と③の方には用紙タイプ(出力紙)となる予定です。
ハガキの場合は、
提出日・氏名・電話番号・表の差出人住所と
氏名の4か所を記入して切手を貼ってポストへ投函。
用紙の場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号
・氏名・生年月日・住所・提出日を
記入して返信用封筒にて投函。
給付金の初回の振り込みは12月中旬とのことですので、
特に問題なければ早めに手続きはしておきましょう。
10月分と11月分の給付金が振り込まれます。
年金と同じ口座に振り込まれますが
給付金として別項目で入金されるようです。
貰うための条件と給付金の金額
対象となる方は、給付金の種類ごとに、
以下の支給要件をすべて満たしている方です。
【老齢年金生活者支援給付金】
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との
合計額が879,300円以下である。
給付金の金額については、
はがきの請求書の場合ですと見込月額が記載されています。
計算式は割愛して、
老齢年金生活者支援給付金は月額5000円を基準として
保険料を支払って期間などに応じて変動します。
年6万円前後というところでしょうか。
【障害年金生活者支援給付金】
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である。
障害年金等の非課税収入は、
給付金の判定に用いる所得には含まれません。
扶養親族の数に応じて増額。
障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
【遺族年金生活者支援給付金】
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である。
遺族年金等の非課税収入は、
給付金の判定に用いる所得には含まれません。
扶養親族の数に応じて増額。
5,000円(月額)
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、
給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
ご参考になれば幸いです。
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