今回は

年金生活者支援給付金の手続き方法

についてお話いたします。

 

2021 年 8 月より、年金額が増額となる方に対して、

日本年金機構から封筒が順次郵送されています。

すでに届いている方もいらっしゃるかも知れません。

 

この封筒の正体は『年金生活者支援給付金

という給付金のお知らせです。

 

お知らせではありますが、

中に返信用のはがきが同封されており

請求書の役割も持っています。

 

ですので、届いた方は内容を確認の上、

早めに返送してしまうことをお勧めいたします。

 

この『年金生活者支援給付金』

 

どのような方が対象者となるのかと言うと、

まず、基礎年金を受給されている方が対象です。

次に、令和 2 年分の所得額が低下した方などが対象です。

 

細かくみていくと、

基礎年金を受給されている』の基礎年金とは、

国民年金からもらえる年金のことです。

 

老後の年金である老齢基礎年金

障害を負ってしまった時の障害基礎年金

一家の大黒柱が亡くなってしまった時の

遺族基礎年金があります。

 

これらの年金を受け取っていて、

収入が少なくなった方に対する給付金となります。

対象となる収入金額については後ほど触れていきます。

 

 

今回の内容としては、

はじめに、給付金の概要について簡単に触れます。

封筒が届いてもどのような制度なのかわからないと

手続きも不安ですよね。

 

次に、給付金をもらうための条件や

もらえる金額についてお話します。

 

最後に、手続きの方法を解説します。

 

給付金の内容がわかれば安心して

請求することができますよね。

 

『年金生活者支援給付金』とはどのような給付なのか

年金生活者支援給付金とは、

年金をもらっている方に対して、

受け取っている年金額、他に所得があれば

その合計額が一定の金額以下の場合に支給される給付金です。

 

実はこの給付金はすでに始まっていて、

消費税率引き上げ分を活用して生活を

支援しようとする目的で 

2019 年 10 月からスタートしています。

 

国民年金から支給される年金、

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を

受け取っている方が対象です。

各給付金でもらうための条件や

もらえる金額が決まっています。

 

ひとつずつご紹介していきます。

 

老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受け取っている方には

【老齢年金生活者支援給付金】となります。

 

もらうための条件は3つ、

すべて満たしている方が対象となります。

 

1)65 歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている

2)給付金を請求される方の
世帯全員の市町村民税が非課税となっている

3)前年の年金収入額とその
他の所得額の合計が 881,200 円以下である

 

以上3つが条件となっています。

 

もらえる金額は

基準額に、保険料納付済期間や

保険料免除期間の割合を掛けて計算します。

 

基準額とは

保険料納付済期間に対しては 5,030 円、

保険料免除期間に対しては 10,845 円

となっています。計算式は以下の通りです。

 

① 保険料納付済期間に基づく額(月額)

= 5,030 円 × 保険料納付済期間 /  480 月

 

② 保険料免除期間に基づく額(月額)

= 10,845 円 × 保険料免除期間 /  480 月

 

わかりやすい例を出すと、

40 年間( 480 月)保険料を払っていると

月額 5,030 円、20 年間だと

その半分ということになります。

 

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受け取っている方には

【障害年金生活者支援給付金】となります。

 

もらうための条件は2つ、

両方満たしている方が対象となります。

 

1)障害基礎年金※1を受け取っている

2)前年の所得額が

4,721,000 円+扶養親族の数× 38 万円以下である

※ 同一生計配偶者のうち 70 歳以上の者または老人扶養親族の場合は 48 万円、

特定扶養親族または 16 歳以上 19 歳未満の扶養親族の場合は 63 万円となります。

 

もらえる金額は

・障害等級が1級の方 : 6,288 円(月額)

・障害等級が2級の方 : 5,030 円(月額)

この給付金は、一定額です。

 

遺族年金生活者支援給付金 

遺族基礎年金を受け取っている方には

【遺族年金生活者支援給付金】

 

もらうための条件は2つ、

両方満たしている方が対象となります。

 

1)遺族基礎年金を受けている

2)前年の所得額。この条件は
『障害年金生活者支援給付金』と同じです。

 

もらえる金額は、5,030 円(月額)

となっています。

老齢年金生活者支援給付金は計算式を紹介しましたが、

同封のはがきには支給される金額が

記載されていますのでご安心ください。

金額を確認するだけです。

 

なお、上記記載の金額につきましては

投稿時点での金額となりますでのご了承ください。

 

給付金の手続き方法

手続き方法は非常にシンプルです。

日本年金機構のサイトの説明を拝借すると、

 

1)封筒が届きます 

2)太枠内を記入してください 

3)切手を貼ってポストへ投函してくさい 

と3ステップで完了となります。

 

封筒の中に『年金生活者支援給付金請求書』という

はがきが入っていますので、

切り取り線に沿って切り離します。

 

そして必要項目を記入、

『記入日』と『氏名』と『電話番号』の3つです。

 

書き終わったら同封の目隠しシールで

個人情報が見えないよう貼り付けます。

 

同封の資料には、もらえる給付金の種類と

見込み額が載っていますので、

現在もらっている年金と同じ種類の給付金か確認して、

金額も確認しましょう。

 

見込額の欄が「*米印」で表示されている場合は、

手続き後にお知らせがくるそうです。

 

問題なければ切手を貼って

お近くの郵便ポストへ投函して完了です。

 

その後は、審査結果の通知が届き、

支給決定の場合はお支払い月の上旬に、

振込通知書が届きます。

 

給付金の支払いは受け取っている年金と

同じ受取口座へ振り込まれます。

なお、年金の振り込みとは別に

『年金生活者支援給付金』として

振り込まれますのでお気を付けください。

 

注意点

・はがきの返信で手続きは完了するため、
特に添付する書類は必要ありません。

・1度手続きをすれば、
2 年目以降の手続きは原則不要です。

・条件を満たさなくなった場合には、
年金生活者支援給付金は支給されません。

その時は『年金生活者支援給付金 不該当通知書』
が送られてきます。

・給付金の金額は毎年度改定されます。
改定された場合は
『年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書』
が送られてきます。

 

『年金生活者支援給付金が支給されない場合』

1)日本国内に住所がないとき

2)年金が全額支給停止のとき

3)刑事施設等に拘禁されているとき

いずれかの項目に該当した時には、

給付金は支給されません。

 

以上『年金生活者支援給付金』のお話でした。

給付金専用ダイヤルもありますので、

詳しく知りたい方はご活用くださいませ。

 

ご参考になれば幸いです。