今回は、

会社員や公務員の方が貰える障害年金

障害厚生年金』についてお話いたします。

 

まず、

厚生年金に加入していた時に

初診日があると貰えます。

 

丁寧に言い直すと、

障害の原因となったケガや病気を

初めてお医者さんに診てもらった日が

(初診日と言います)

 

「厚生年金に入っていた時にありますよ。」

という方には

 

障害厚生年金と共に

国民年金の障害基礎年金が貰えます。

 

 

厚生年金に入っていたよ。という話ですから、

会社員と公務員のみならず、

パートやアルバイトの方であっても

対象になる年金です。

 

自分が厚生年金に入っているかどうか

調べたい方は、給与明細などを確認して

厚生年金保険料が天引きされているか

確認してみましょう。

 

次に、給付の種類について。

障害厚生年金の1級2級3級

障害手当金という一時金の4つとなります。

 

国民年金は障害基礎年金1級2級だけなので

厚生年金は優遇されていますね。

 

最後は、金額について。

厚生年金は、給料の金額によって

保険料額が決まり、どの位の期間払ったのかと

その金額から年金額が決まります。

 

ですので、一人一人違ってきます。

 

老後の年金である老齢厚生年金と

障害厚生年金2級は同じ計算式です。

 

そして

1級は2級の1.25倍の金額となります。

 

あなたの老齢厚生年金の金額がわかれば、

障害厚生年金2級の金額がわかり、

その1.25倍が1級の金額であるとわかります。

 

老齢厚生年金の概算額を知るには

ねんきん定期便』や『ねんきんネット』を

使う方法があります。

 

気になる方は活用してみてください。

(詳細は別途解説動画をご覧ください。)

 

また、1級と2級には

生計を維持されている配偶者、

障害を負ってしまった方の収入で

生活をしていた

旦那さんもしくは奥さんがいる場合には、

年間約22万円の加算が付きます。

(加給年金と言います。)

 

ご参考になれば幸いです。