今回は、

福祉的な障害給付

についてお話します。

 

福祉的とは何かと言うと、

国民年金に入っていない場合でも

貰える給付がある、

お金を貰えるという意味です。

 

2つのケースがあります。

 

 

1)20歳前に貰える障害基礎年金

国民年金は原則20歳から加入ですが、

その前であっても認めてくれる

という制度になります。

 

初診日が20歳前にあるケガや病気で

障害になった場合

に貰うことが出来ます。

 

言い直しますね。

初診日とは、

初めてお医者さんに診てもらった日。

障害の原因となったケガや病気を

初めて診てもらった日が

20歳前だった時でも障害基礎年金が

貰えるということです。

 

実際に貰い始めるのは

原則20歳になった時からです。

 

2)特別障害給付金

年金制度は改正や変更などが多く、

その歴史の中で任意に加入できる

時期も存在しました。

任意でも加入していた方は

問題なく障害年金を貰えます。

 

しかし、

加入していなかった方に対しても

条件に合えば給付金を出そう。

 

これが『特別障害給付金』です。

 

対象者は、

・平成3年3月以前に任意加入の対象だった学生の方

・昭和61年3月以前に任意加入の対象だった

会社員や公務員に扶養されている配偶者の方

 

任意加入していなかった期間に初診日があって

65歳前までに障害の状態になった場合に貰えます。

 

貰える金額は、

20歳前の障害基礎年金は

一般の障害基礎年金と同じで

1級が年間約98万円、

2級が年間約78万円です。

 

特別障害給付金は、

1級相当が年間約62万円、

2級相当が年間約50万円

となっています。

 

どちらも受け取る方に一定の所得があると、

全額か半額が出ない場合もあります。

 

また、請求しないと貰うことはできません。

 

ご参考になれば幸いです。