今回は、
『障害基礎年金』
についてお話いたします。
貰うことができる障害の状態とは
どのようなものか?
障害基礎年金は、
ケガや病気などで障害を負ってしまった時に、
国民年金から貰える年金です。
障害基礎年金の1級と2級、
2つの年金が用意されています。
自営業・フリーランスの方などや
会社員・公務員の方でも条件に合えば
貰うことができます。
もちろん、
障害の状態であれば必ず貰えるわけではなく
『障害等級表』という障害の状態が載っている表があります。
1級が障害の状態が重く、2級はそれより軽い状態です。
ご参考に2級となる障害の状態をかいつまんで紹介すると、
・両目での視力が0.05以上0.08以下のもの(矯正した後の視力)
・どちらかの腕の指すべて欠くもの
・両足の指すべてを欠くもの
などが載っています。
このような状態になると障害年金が出るという訳ですね。
障害基礎年金の金額は、
1級が年間約97万円、2級か年間約78万円で、
お子さんがいると加算額が付きます。
1人目と2人目までは
1人につき約22万円が先ほどの金額に加算されます。
お子さんは高校卒業までの子などが該当します。
例えば、障害基礎年金2級で
高校生までのお子さんが1人いる場合は、
78万円+22万円で年間約100万円という計算ですね。
国民年金から貰える年金ですので、
それなりの保険料を払っていることが条件になります。
前回お話しました初診日の前々月までの期間において、
2/3以上の未納がないことなどが必要になります。
例えば、国民年金への加入日から初診日の前々月までの間、
この期間が3年なら2年は保険料を払っていてくださいね。
(免除の期間でもOKです。)という意味合いです。
初診日の「前々月」とは?
と思うかも知れませんね。
これは障害基礎年金を貰うために、
ケガや病気などをした日に保険料を払ったとしても
間に合わないよう「前々月」までという規定になっています。
ご参考になれば幸いです。