今回は、

障害基礎年金

についてお話いたします。

 

貰うことができる障害の状態とは

どのようなものか?

 

障害基礎年金は、

ケガや病気などで障害を負ってしまった時に、

国民年金から貰える年金です。

 

障害基礎年金の1級と2級、

2つの年金が用意されています。

自営業・フリーランスの方などや

会社員・公務員の方でも条件に合えば

貰うことができます。

 

 

もちろん、

障害の状態であれば必ず貰えるわけではなく

障害等級表』という障害の状態が載っている表があります。

 

1級が障害の状態が重く、2級はそれより軽い状態です。

 

ご参考に2級となる障害の状態をかいつまんで紹介すると、

・両目での視力が0.05以上0.08以下のもの(矯正した後の視力)

・どちらかの腕の指すべて欠くもの

・両足の指すべてを欠くもの

 

などが載っています。

このような状態になると障害年金が出るという訳ですね。

 

障害基礎年金の金額は、

1級が年間約97万円、2級か年間約78万円で、

お子さんがいると加算額が付きます。

 

1人目と2人目までは

1人につき約22万円が先ほどの金額に加算されます。

お子さんは高校卒業までの子などが該当します。

 

例えば、障害基礎年金2級で

高校生までのお子さんが1人いる場合は、

78万円+22万円で年間約100万円という計算ですね。

国民年金から貰える年金ですので、

それなりの保険料を払っていることが条件になります。

 

前回お話しました初診日の前々月までの期間において、

2/3以上の未納がないことなどが必要になります。

 

例えば、国民年金への加入日から初診日の前々月までの間、

この期間が3年なら2年は保険料を払っていてくださいね。

(免除の期間でもOKです。)という意味合いです。

 

初診日の「前々月」とは?

と思うかも知れませんね。

 

これは障害基礎年金を貰うために、

ケガや病気などをした日に保険料を払ったとしても

間に合わないよう「前々月」までという規定になっています。

 

ご参考になれば幸いです。