今回は、

『遺族厚生年金はいくら貰えるのか』

についてお話します。

 

実は、

遺族厚生年金の金額は一律ではありません。

国民年金の遺族基礎年金の場合、

残された遺族が奥様と子供1人だと

年間で約100万円とスパッと分かり易いのですが。

 

なぜ、金額がポンと出るのかと言うと、

支払う保険料の金額が決まっているからです。

 

それに対して厚生年金の保険料は

金額ではなくて、料率によって決められています。

あなたが貰っている給料の金額に対して

保険料が決まる訳ですね。

 

 

簡単にその仕組みをご紹介すると、

会社などから支給される給料の金額

(基本給や通勤手当・家族手当などを含んだ金額)

によって保険料率が細かく決められています。

 

その料率で算出された厚生年金の保険料を

会社とあなたが半分ずつ支払うことになっています。

 

通勤手当も含むので

歩いて通勤できる社員の方と

1時間以上電車に揺られて

出社する社員の方を比較すると、

保険料額が異なる可能性は

「ある」 ということです。

 

家族手当のある会社の社員の方なら、

独身と既婚の社員を比べると

保険料が異なる可能性も

「ある」 ということです。

 

毎月保険料を計算するのは大変なので、

実際には4・5・6月の給料を

もとに保険料を計算して、

向こう1年間はその保険料額を使うことになります。

給与額等に大きな変動があれば

保険料率が改定される規定もあります。

 

厚生年金保険料はこのようになっています。

 

では、遺族厚生年金はいくら貰えるのか?

亡くなった方の老齢厚生年金の3/4の金額となります。

厚生年金から老後に貰える年金を

「老齢厚生年金」と言いますが、

この年金を貰っていた方が亡くなった場合は

この金額の3/4です。

 

しかし、貰っていない場合は?

老齢厚生年金の金額を知っていないと

わかりません。

 

そこで、

ねんきんネット』と

ねんきん定期便』から

老齢厚生年金の概算額を知る方法を

ご紹介したいと思います。

 

ねんきんネットとは、

日本年金機構が運営しているサイトで

年金額を計算することができます。

 

ねんきん定期便とは、

誕生日月に郵送されている

ハガキや封筒で貰える年金額が

記載されています。

 

このいずれかを活用して

遺族厚生年金の概算額を

出してみようというわけですね。

 

気になる方は、

それぞれを解説した回がありますので

ご覧になってみてください。

 

ご参考になれば幸いです。