給料をもらうための条件

給料をもらうための条件についてお話いたします。

どのような時に給料がもらえて、

どのような時には給料がもらえないのか。

その判断基準も含めてご紹介したいと思います。

 

 

労働基準法では『給料』の規定はなく

『賃金』の規定となります。

では『賃金』とは何を指すのかと言うと、

 

【労基法 第11条】

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与

その他名称の如何を問わず、労働の対償として

使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

つまり、給料とは賃金のひとつの言い方であって、

給与でも基本給でも、○○手当でも、

会社が支給することとしている賞与や退職金、

結婚祝い金でも、

すべて賃金ということになります。

 

これだけ種類があると、

もらえる場合ともらえない場合は

どう判断すればよいのかわからない。

と思います。

 

そこで、その判断基準となる『原則』を

2つご紹介いたします。

 

1.『ノーワーク・ノーペイの原則

2.『賃金の全額払いの原則

 

簡単に言えば、

「働いていないなら賃金払わなくてもいいよ。

でも、働いたなら働いた分の賃金は全額払いなさいよ」

ということです。

 

10分遅刻したなら、

その10分は働いていないので賃金はもらえない。

具合が悪くなって早退や欠勤をしたり、

私用で会社を少し抜けたりる場合も同様です。

 

逆に、会社の終業時間以降に残業をした場合は、

その分の賃金は全額もらえることになります。

 

例外としては、年次有給休暇(有休)などがあります。

ご存知の通り、

有給休暇は働いていなくても給料もらえますよね。

 

実際のところは、

数分の遅刻や私用で抜けてもカウントは

しない会社が多いと思いますが。

 

もし、給料などで

もらえるのかもらえないのか気になった時には

この2つの『原則』で考えてみると

スッキリするかも知れません。

 

ご参考になれば幸いです。