給料をもらうための条件
給料をもらうための条件についてお話いたします。
どのような時に給料がもらえて、
どのような時には給料がもらえないのか。
その判断基準も含めてご紹介したいと思います。
労働基準法では『給料』の規定はなく
『賃金』の規定となります。
では『賃金』とは何を指すのかと言うと、
【労基法 第11条】
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称の如何を問わず、労働の対償として
使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
つまり、給料とは賃金のひとつの言い方であって、
給与でも基本給でも、○○手当でも、
会社が支給することとしている賞与や退職金、
結婚祝い金でも、
すべて賃金ということになります。
これだけ種類があると、
もらえる場合ともらえない場合は
どう判断すればよいのかわからない。
と思います。
そこで、その判断基準となる『原則』を
2つご紹介いたします。
1.『ノーワーク・ノーペイの原則』
2.『賃金の全額払いの原則』
簡単に言えば、
「働いていないなら賃金払わなくてもいいよ。
でも、働いたなら働いた分の賃金は全額払いなさいよ」
ということです。
10分遅刻したなら、
その10分は働いていないので賃金はもらえない。
具合が悪くなって早退や欠勤をしたり、
私用で会社を少し抜けたりる場合も同様です。
逆に、会社の終業時間以降に残業をした場合は、
その分の賃金は全額もらえることになります。
例外としては、年次有給休暇(有休)などがあります。
ご存知の通り、
有給休暇は働いていなくても給料もらえますよね。
実際のところは、
数分の遅刻や私用で抜けてもカウントは
しない会社が多いと思いますが。
もし、給料などで
もらえるのかもらえないのか気になった時には
この2つの『原則』で考えてみると
スッキリするかも知れません。
ご参考になれば幸いです。