給料における5つの原則

給料における『5つの原則』についてお話いたします。

仕事をしていれば当然気になるのはお金、給料、年収ですよね。

私も会社員の時は、毎月25日がくるのが待ち遠しかったですし

嬉しかったです。

 

でも、それだけ大切な給料、賃金なのに、

法律上ではどのように規定されているのかは

あまり知らないと思います。

かくいう私も当時は手取り額しか興味なかったです。

 

 

具体的には5つの原則があります。

 

1.通貨払いの原則

日本の通貨、円で払ってくださいということです。

現物支給はダメということです。

 

「あれっ、うちは銀行振り込みだけど。」ほとんどの会社はそうですよね。

法律上では書面での同意を得るなどの条件を満たす必要があります。

「えっ同意?したかな?」と思いますよね。

 

実際のところは、入社当時に給料の振り込み口座番号など書きましたよね。

そこに同意の旨も記載されていたはずです。

 

2.直接払いの原則

本人に渡さないとダメということです。代理人などに渡してはダメです。

 

3.全額払いの原則

働いた分は全額払いなさいということです。サービス残業はダメということです。

例外として、税金や社会保険料などの天引きは認められています。

 

4.毎月一回以上払いの原則

その名の通り、月に1回以上は払ってねということです。

年棒制であっても同じです。

 

5.一定期日払いの原則

毎月25日払いなら、ずっと25日にしてくださいということです。

休日によって

数日前後することは構わないですが、

今月25日、翌月30日などはダメということです。

 

会社員の方などであれば、毎月1回は受け取っている給料。

実はこのような5つの原則によって規定されている。

というお話でした。

 

ご参考になれば幸いです。