残業と残業代
今回は『残業』についてお話いたします。
残業には、
『残業代がつく残業』
と
『残業代がつかない残業』
があるのはご存知でしょうか?
順を追って説明していきたいと思います。
まず『残業』とはなにか?
終業時間を超えて仕事をすることですよね。
夕方6時までの方なら6時を超えて、
夕方5時までの方なら5時を超えて
ということになります。
残業代とは
『残業代』とはなにか?
労基法37条に定められている
時間外労働や休日労働などをした時に発生する割増賃金
のことを指します。
では時間外の『時間』とは何か?
ご存知の通り、
労働時間は1日8時間・1週間40時間です。
法定労働時間と言います。
例外規定もありますが複雑になるので省きます。
この時間のことを指していますので、
1日8時間を超えたら『時間外』となり
割増賃金が発生する、
つまり、残業代がつくということになります。
具体的な話でいきますね。
例えば、朝の9時から夕方6時までお昼休憩1時間の会社で
働いていたとしましょう。
上司から「今日残業してもらっていいかな?」
「ええいいですよ」となり夜8時まで働いた場合、
9時から夜8時までで11時間、
休憩1時間引くと10時間働いたことになります。
労基法で定められている8時間を超えて
2時間多く働いているので2時間分の割増賃金、
残業代が発生することになります。
今度は、朝の9時から夕方5時まででお昼休憩1時間の場合、
残業を頼まれて2時間残って夜7時まで仕事をしたとしましょう。
同じように計算すると、9時から夜7時までで10時間、
休憩1時間引くと9時間働いたことになる。
労基法で定められている8時間を
超えて1時間多く働いているので1時間分の割増賃金、
残業代が発生することになります。
要点を言いますね。
あなたの会社や職場の就業時間、働く時間によっては、
残業イコール残業代がつく時間とはならない場合があるということです。
法定労働時間である1日8時間を超えて初めて残業代、
割増賃金がつくということになります。
少々細かいですが、
朝9時から夕方5時までの場合だと就業時間は7時間です。
夕方6時までは通常の労働時間となります。
この1時間を『法内残業』と言います。
そして7時まで働いた場合は、1時間分の残業代、
割増賃金が発生する労働時間となります。
この1時間は『法定外残業』と言います。
始めの法内残業も働いていますから
1時間分の通常の給料はもちろんもらえます。
中には法内残業でも残業代をつける会社もありますけどね。
もし、給与明細を見て
「あれっ今月は結構残業したのに残業代少ないなぁ」
と思った時は
あなたの会社の就業規則に規定されている就業時間、
何時から何時までなのかを確認してみると
その原因がわかるかも知れません。
ご参考になれば幸いです。