いざという時の法律知識

働いていて「これっておかしくないか?」と

思うことありませんか?

例えば、繁忙期だから休憩なしとか、

営業成績が悪いと給料減るとか・・・

 

「まぁそんなものかな」と納得して

その場は抑えてみたものの、

なんだか胸の奥にはモヤモヤが

残っていくような気が。

 

そんなモヤモヤを解消するため、

労働法ではどうなっているのかを

お話していきたいと思います。

 

 

法律論を振りかざすのも

私自身、会社員として長く働いておりました。

何かあった時に法律論を振りかざす人は、

ほぼ煙たがられることは百も承知です。

 

あなた自身がこっそり知っておいて、

もうどうしょうもない状態になった時に

活用していただければと思います。

 

最後の最後にあなたの身を守るための

知識武装としていただければ幸いです。

 

そもそも労基法って

労働基準法(労基法)とは何か、

簡単に言えば

『労働者を守るための法律』です。

労働者って古臭い言い方だなぁと思うかも

知れませんが、1947年制定の法律なので

言い回しも古いままなわけです。

 

労働者とは

労働者とは誰を指すかと言いますと、

「職業の種類を問わず、

事業又は事務所に使用される者で,

賃金を支払われる者」

規定されています。

 

会社などに雇われて働き、

給料を貰っている人ということですね。

ということは、

正社員も嘱託社員も契約社員も派遣社員も

パート・アルバイトもみんな労働者で、

労基法で守られる人たちということです。

 

業務委託や請負は労働者にはならない

業務委託や請負などの契約の場合は、

労働者にはなりませんので気をつけて下さいね。

急に業務委託契約に切り替えると

言われたら要注意ですよ。

 

労働者の何を守るのか?

労基法第1条には

「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を

営むための必要を充たすべきものでなければならない。」

第2条に、

「労働条件は労働者と使用者が

対等の立場で決めるべきものである。」

定められています。

 

労働条件などを守ってくれる法律ということになります。

 

使用者とは

第2条に

「労働者は使用者と対等の立場」と出て来ましたが

使用者とは何者か?

人を雇って給料を払う者です。

小さな会社なら社長をイメージするとわかりやすいですね。

 

労基法では、労働者と使用者と表現されていて、

社長や役員、部長、課長、社員などの表記はありません。

 

ご参考になれば幸いです。