残業代込みの給料とは

『残業代込みの給料』についてお話いたします。

うちは残業代始めから給料に入れてあるから

という会社のお話です。

 

私も会社員時代、給料には30時間分の残業代が

含まれている会社で働いていました。

その当時は労働法などは知りませんでしたので、

始めから残業代が貰えるのは有難いなぁ

程度にしか思っていませんでした。

 

 

ある時、10時近くまで働く日が続いた月があり、

何の気なしに上司に聞いたことがあります。

 

今月の残業時間、

30時間超えていると思いますが大丈夫ですかね」と。

 

すると上司は少し悩んで

先月は大して残業なかったから、いいんじゃないか

とのお返事。

 

確かに2箇月間で考えれば残業代をもらっていることに

なるわけなので、

そうですね」と答えて終わりました。

 

このような場合、

労働基準法ではどのように取り扱われるのか?

 

まず、30時間分の残業手当が定額支給されているのなら、

月の残業時間が0時間であっても何の問題もありません。

 

次に、30時間を超えた分、例えば1時間超えたらどうするのか?

1時間分の残業代、割増賃金が発生します。つまり、もらえます。

 

最後に、先月の残業手当で賄っておいてよ。というのはどうでしょうか?

労働基準法の第24条に『賃金』の規定があり、

違反する可能性があります。

具体的には「賃金の全額払い」に違反するかも。です。

 

全額払いを簡単に言えば

税金や社会保険料などを給料から引くのはいいけど、

働いた分はきちんと全額払ってくださいね。

という規定です。

 

実際には、残業を31時間しているのに、

残業代は30時間ということですからね。

全額を払っていないということになります。

 

ここで違反する可能性がある、違反するかも、

と少々歯切れの悪い表現をしているのは、

みなし労働時間制』など別の取り決めがある場合には、

また違ってくるからです。

 

会社員の方でも経営層や管理職の方でも、

残業代込みの給料の場合には、

下記3点をぜひ確認しておいてくださいね。

 

1.残業代ととは残業何時間分の残業を想定しているのか

2.残業代の金額はいくらなのか

3.残業代はどのような計算で算出しているのか

 

何か問題が起きても説明がしやすいと思います。

ご参考になれば幸いです。