イデコにおける資産の保護
あなたの資産がしっかりと保護される、
守られるというお話です。
どのような場合に保護されるのか
3つご紹介したいと思います。
運営管理機関や信託銀行が破たんした場合
そもそも運営管理機関は、
iDeCoのサービスを提供するところなので、
あなたの資産・お金を預かってはいません。
実際に預かっているのは
事務委託先機関である信託銀行になります。
そして、この信託銀行では、
あなたの資産を管理する方法が明確に決められています。
銀行としての資産と
お客様(あなた)の資産は、
はっきり区別して管理するようになっていますので、
勝手に使われるようなことはありません。
お勤めの会社から懲戒解雇された場合
会社員の方などの場合、給与天引きで掛け金を
払っていることが多いと思います。
懲戒解雇を理由として退職金が支払われない、
または減額となる会社もあります。
以前、
増やした資産を一時金で受け取る際には
「退職所得控除」
退職金として控除額を計算するというお話をしました。
しかし、
イデコの資産は、あなた個人の資産なので
減らされることはありません。
離婚した場合
厚生年金などには、
離婚時の年金分割という規定がありますが
ご存知でしょうか。
その名の通り、
離婚をしたら年金を分けるという内容です。
婚姻期間中、結婚をしていた間の厚生年金記録を
分けることになります。
イデコも「個人型確定拠出年金」と年金という言葉が
ついているから適用となるのか?
先程と同様、個人の資産となりますので、
年金分割の対象とはならず守られます。
資産は厳重に保護されますので、
安心して運用していただければと思います。
ご参考になれば幸いです。