資産を受け取る時の手続き

今回は老後資産を受け取る時の手続きに

ついてお話したいと思います。

受け取るためには『申請』が必要です。

60歳以降70歳になる2日前までに

申請をしないといけません。

 

前回お話をした老後資産の受け取り方、

『一時金』か『年金』、『その両方』を決めたら、

運営管理機関へ連絡をして申請用紙をもらいましょう。

 

その用紙へ振り込み先銀行口座などを記入して

印鑑証明などの書類を添付して返送すれば手続き完了です。

申請しないと受け取ることができませんので

気をつけてくださいね。

 

申請をしない場合には、

70歳時に『一時金』としてもらうことになります。

 

 

公的年金の受け取り申請

申請が必要となるのは公的年金も一緒ですので、

厚生年金や国民年金の受け取り方もご紹介しますね。

 

厚生年金の老後の年金を老齢厚生年金と言います。

実はこの老齢厚生年金、2種類あるのはご存知でしょうか?

特別支給の老齢厚生年金と一般的な老齢厚生年金があります。

 

言い換えれば、

『60歳前半からもらえる老齢厚生年金』

『65歳からもらえる老齢厚生年金』となります。

 

なぜ、2つあるのかと言いますと

以前の年金制度は60歳から年金を出していたためです。

改正によって65歳から年金支給に切り替えた時に、

生年月日によって支給年齢を1歳ずつ下げていくようになり

2つの老齢厚生年金が生まれました。

 

男性は昭和36年4月1日以前生まれ、

女性は昭和41年4月1日以前生まれで、

厚生年金に1年以上、

国民年金に10年以上加入している方が対象です。

 

年齢の区分はこちら(日本年金機構HPより)

 

手続きの流れ

60歳前半にもらえる厚生年金の手続きは、

支給年齢の3ヶ月前に日本年金機構から

『年金請求書(事前送付用)』が送られてきます。

必要事項を記入して住民票などの書類を

添付して返送すれば完了です。

 

『65歳からもらえる厚生年金』の場合は

男性は昭和36年4月2日以後生まれ、

女性は昭和41年4月2日以後生まれで、

厚生年金に1ヶ月以上、

国民年金に10年以上加入している方が対象になります。

 

手続きは、60歳になる3ヶ月前に

『年金に関するお知らせ』というハガキが届きます。

その後、65歳になる3ヶ月前に

『年金請求書(事前送付用)』が送られてきます。

 

国民年金の老後の年金である老齢基礎年金について。

手続きは上記『65歳からもらえる厚生年金』と同じです。

 

初めから自営業やフリーランスなどの方の場合が該当しますね。

脱サラしての自営業の方などで上記の生年月日以前生まれで

1年以上会社員勤め(厚生年金加入)と国民年金10年以上の加入で

『60歳前半にもらえる厚生年金』が支給されるかも知れません。

 

ご参考になれば幸いです。