受け取り時の税制優遇
今回は、受け取り時の税制面の優遇についてです。
増やした老後資産を受け取る時には2つの方法があります。
1回で受け取る『一時金』と少しずつ受け取る『年金』の2つ。
控除(こうじょ)
税制面の優遇というのは「控除」。
簡単に言えば、税金がかからないお金ということです。
退職所得控除(一時金)
『一時金』で受け取る時は、
「退職所得控除」を使うことができます。
退職金として計算をしてくれると
考えるとわかりやすいと思います。
計算式は
勤続年数20年以内の場合は、
勤続年数×40万円 が控除額となり、
勤続年数20年を超える場合は、
800万円+70万円×(勤続年数-20)が
控除額となります。
この勤続年数は「積み立て期間」と
読み替えて計算されます。
積み立て期間が10年なら400万円が非課税に、
20年なら800万円、30年なら1,500万円まで
非課税になるというわけですね。
会社などから退職金が出る場合は
合算された金額での計算になります。
公的年金等控除(年金)
『年金』で受け取る時は、
「公的年金等控除」を使うことができます。
受け取る方の年齢や受け取る公的年金などの
合計金額によって計算されますが、
複雑なのでご紹介はやめておきます。
退職所得控除と同じく
一定金額までは税金がかかりません。
公的年金という言葉がついていますから
厚生年金や国民年金から
年金を受け取る場合は
合算された金額での計算となります。
どちらの受け取り方がお得かは
正直なんとも言えません。
控除の枠を目一杯使うという視点で考えると、
退職金がない方は『一時金』を、
公的年金の支給額が少ない方は
『年金』がいいと言えるかも知れないですね。
ご参考になれば幸いです。