障害年金
今回は、障害年金についてお話します。
公的年金の障害年金は2種類です。
国民年金の障害基礎年金と
厚生年金の障害厚生年金となります。
ここでは老後の年金である老齢年金との違いを
意識しながら障害年金についてお話します。
貰える年金
貰える年金の決定方法が実は違います。
老後の年金の場合、厚生年金の保険料を払っていたら
その分は老齢厚生年金に反映されますし、
国民年金の保険料を払っていたら
その分は老齢基礎年金に反映されます。
十分納得のいくお話ですよね。
※国民年金保険料を10年以上払っていることが必要です。
しかし、
障害年金は初診日が重要!
障害年金の場合は「初診日(しょしんび)」において、
国民年金加入者なのか厚生年金加入者なのかで決まります。
すべては「初診日」次第という訳です。
初診日とは?
初診日とは「障害の原因となった病気やケガなどで、
初めて医師の診察を受けた日」のことを言います。
この日において国民年金に加入していたのか
厚生年金に加入していたかで、貰える年金も貰える金額も
変わってしまうことになるのです。
貰うための条件
老後の年金は保険料を払った金額や期間で決まります。
国民年金なら40年間保険料を払えば、現在だと年間で
約78万円です。
厚生年金は給料によって決まるので高収入の方ほど
多く貰えます。
障害年金の場合は、初診日の前日において
一定割合の保険料を払っていることが求められます。
ざっくりと紹介すると、
1)初診日までの期間において、公的年金の保険料を
払った期間もしくは免除された期間が2/3以上あること。
2)初診日の前1年間で保険料の支払い忘れがないこと。
のどちらかを満たせばOKです。
障害認定日
障害年金は「障害認定日」において障害の状態に
該当することが必要です。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日を指します。
この障害認定日において障害の状態に該当していると、
障害年金を貰うことが出来ます。
公的年金の障害年金
国民年金なら1級と2級の障害基礎年金、
厚生年金なら1級から3級の障害厚生年金と
一時金の障害手当金が用意されています。
ご参考になれば幸いです。
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