国民年金の寡婦年金
今回は国民年金の『寡婦年金』をお話します。
寡婦(かふ)という聞きなれない言葉ですが、
旦那さんを亡くした奥さんを指す言葉です。
国民年金の制度なので、
夫が自営業やフリーランスでお仕事をしている
妻が対象となる制度になります。
以前にご紹介した『中高齢寡婦加算』も寡婦という
言葉がつきますが厚生年金の制度なので別物です。
寡婦年金制度
国民年金の寡婦年金とは、
旦那さんが国民年金から老後の年金などを
一切受け取らずに亡くなった場合、
保険料が掛け捨てになってしまいます。
この掛け捨て防止のために用意された
妻への年金制度です。
寡婦年金をもらうための条件
もらうためにはいくつか条件があります。
大きなところを2つご紹介します。
① 亡くなってしまった夫が国民年金保険料を
10年以上納めていること
② 婚姻関係が10年以上(事実婚でも認められる)で
妻が生計を維持されていたこと
支給される期間
妻の60歳から65歳までの誕生月まで。
65歳以降は、妻自身の老後の年金を
もらってくださいということですね。
寡婦年金の金額
夫が納めた国民年金保険料で計算した
老齢基礎年金の3/4(75%)になります。
現在だと40年間保険料を納めた場合の
老齢基礎年金は約78万円です。
20年保険料を納めた夫が亡くなった場合
78万円(40年分)の半分で39万円(20年分)、
その3/4(75%)で約29万円が年金額ということですね。
妻の老齢年金の繰上げ
妻自身の老後の年金、老齢基礎年金までの
つなぎの年金という意味合いがあるため、
老後の年金を繰り上げて65歳前にもらうと
寡婦年金はもらえなくなります。
自営業やフリーランスの旦那さんが
もしもの時は、市区町村または年金事務所に
ご確認してみてください。
ご参考になれば幸いです。
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