国民年金の寡婦年金

今回は国民年金の『寡婦年金』をお話します。

寡婦(かふ)という聞きなれない言葉ですが、

旦那さんを亡くした奥さんを指す言葉です。

 

国民年金の制度なので、

夫が自営業やフリーランスでお仕事をしている

妻が対象となる制度になります。

以前にご紹介した『中高齢寡婦加算』も寡婦という

言葉がつきますが厚生年金の制度なので別物です。

 

 

寡婦年金制度

国民年金の寡婦年金とは、

旦那さんが国民年金から老後の年金などを

一切受け取らずに亡くなった場合、

保険料が掛け捨てになってしまいます。

この掛け捨て防止のために用意された

妻への年金制度です。

 

寡婦年金をもらうための条件

もらうためにはいくつか条件があります。

大きなところを2つご紹介します。

① 亡くなってしまった夫が国民年金保険料を

10年以上納めていること

② 婚姻関係が10年以上(事実婚でも認められる)で

妻が生計を維持されていたこと

 

支給される期間

妻の60歳から65歳までの誕生月まで。

65歳以降は、妻自身の老後の年金を

もらってくださいということですね。

 

寡婦年金の金額

夫が納めた国民年金保険料で計算した

老齢基礎年金の3/4(75%)になります。

現在だと40年間保険料を納めた場合の

老齢基礎年金は約78万円です。

 

20年保険料を納めた夫が亡くなった場合

78万円(40年分)の半分で39万円(20年分)、

その3/4(75%)で約29万円が年金額ということですね。

 

妻の老齢年金の繰上げ

妻自身の老後の年金、老齢基礎年金までの

つなぎの年金という意味合いがあるため、

老後の年金を繰り上げて65歳前にもらうと

寡婦年金はもらえなくなります。

 

自営業やフリーランスの旦那さんが

もしもの時は、市区町村または年金事務所に

ご確認してみてください。

 

寡婦年金 厚生労働省HP

ご参考になれば幸いです。