遺族への社会保険
前回、万が一会社員の方が
亡くなった時に支給される
社会保険についてお話をしました。
簡単に振り返りますと、
健康保険から「埋葬費」、
年金制度から「遺族厚生年金」と
「遺族基礎年金」が支給されます。
旦那さんが会社員で奥さんが専業主婦、
高校生のお子さんが1人の家族構成で、
ある日旦那さんが自宅で倒れて
亡くなった場合についてお話しました。
今回は遺族である奥さん、
妻に焦点を当ててみたいと思います。
妻の遺族年金への加算「中高齢寡婦加算」
妻の年齢と状況によって
加算される制度があります。
「中高齢寡婦加算」といいます。
※ちゅうこうれいかふかさん
妻の遺族年金の金額を左右する要素は
「30歳」と「40歳」です。
具体的に言うと
1.30歳未満の妻
2.40歳以上65歳未満の妻
3.40歳時点
ひとつずつ説明していきますね。
30歳未満の妻
旦那さんが死亡した時に
30歳未満でお子さんがいない状況。
この場合は、5年間限定で
遺族厚生年金の支給となります。
国民年金の老齢基礎年金は、
お子さんがいないため支給されません。
40歳以上65歳未満の妻
旦那さんが死亡した時に40歳以上65歳未満で
お子さんがいない状況。
この場合は、遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算(年額約58万円)がつきます。
65歳からは妻自身の老齢基礎年金を
もらうことになります。
40歳時点
旦那さんが死亡した後、
妻が40歳時点でお子さんがいる状況。
(高校卒業までの子、もしくは
障害を抱えている20歳未満の子)
この場合であれば国民年金から
遺族基礎年金が支給されています。
お子さんが高校卒業もしくは
20歳になれば支給は終了しますが、
終了後に、中高齢寡婦加算が
支給されることになります。
まとめ
旦那さんが死亡した時に妻が30歳未満で
お子さんがいない時は
遺族厚生年金だけが5年間支給されます。
妻が40歳以上65歳未満でお子さんが
いない時は、遺族厚生年金と
中高齢寡婦加算が支給されます。
妻が40歳時点においてお子さんがいる時は
始めは遺族厚生年金と遺族基礎年金が
支給されて、遺族基礎年金が終了次第、
中高齢寡婦加算が支給されます。
年金制度は改正も多いですので、
年金がもらえるか、金額はいくらか、
などを知りたい場合は、
会社の総務部や年金事務所に
確認してみてください。
ご参考になれば幸いです。