健康保険の出産手当金

ご出産の産前産後の期間、

妊娠中と出産、出産後の一定期間に

会社をお休みして給料がもらえない時に

支給される手当のお話です。

 

この制度は、

健康保険の『出産手当金』と言います。

 

出産時の生活を保障する、

所得保障をすることで安心して

会社を休むことができ、出産に専念して

もらうための制度になります。

 

正社員だけでなく契約社員や

パート・アルバイトの方でも

健康保険に加入していれば対象になります。

 

会社員などの女性が利用できる制度と

いうことになります。

 

 

出産手当金の支給期間

出産手当金がもらえる期間は、

出産の日以前42日から

出産の翌日以後56日目までの間で

給料が出なかった日となります。

 

出産予定日より遅れての出産の場合でも、

出産前+出産予定日から出産日+出産後

の期間すべてもらえますのでご安心ください。

 

出産手当金の支給額

もらえるお金の金額は、

ざっくり過去1年間の給料の平均額を

30で割った金額の2/3です。

 

例えば、平均額が30万円なら

30で割って1万円、その2/3で

1日6,660円程度ですね。

 

退職後の出産手当金

出産を機に会社を辞める方にも

この出産手当金がもらえる場合があります。

 

在職中に出産手当金をもらっていた、

もしくはもらえる条件をクリアしていた、

辞めた日までに継続して1年以上の

健康保険の被保険者期間がある、

 

などの場合には、

会社を辞めた後ももらうことが可能です。

 

雇用保険の受給期間延長の手続き

会社を辞めるのであれば、

ハローワークで失業保険(基本手当)の

受給期間延長の手続きをしておきましょう。

 

出産手当金をもらい終わってから、

失業の給付を受けることができます。

 

手続きについては、

総務部などに確認してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。