健康保険の出産手当金
ご出産の産前産後の期間、
妊娠中と出産、出産後の一定期間に
会社をお休みして給料がもらえない時に
支給される手当のお話です。
この制度は、
健康保険の『出産手当金』と言います。
出産時の生活を保障する、
所得保障をすることで安心して
会社を休むことができ、出産に専念して
もらうための制度になります。
正社員だけでなく契約社員や
パート・アルバイトの方でも
健康保険に加入していれば対象になります。
会社員などの女性が利用できる制度と
いうことになります。
出産手当金の支給期間
出産手当金がもらえる期間は、
出産の日以前42日から
出産の翌日以後56日目までの間で
給料が出なかった日となります。
出産予定日より遅れての出産の場合でも、
出産前+出産予定日から出産日+出産後
の期間すべてもらえますのでご安心ください。
出産手当金の支給額
もらえるお金の金額は、
ざっくり過去1年間の給料の平均額を
30で割った金額の2/3です。
例えば、平均額が30万円なら
30で割って1万円、その2/3で
1日6,660円程度ですね。
退職後の出産手当金
出産を機に会社を辞める方にも
この出産手当金がもらえる場合があります。
在職中に出産手当金をもらっていた、
もしくはもらえる条件をクリアしていた、
辞めた日までに継続して1年以上の
健康保険の被保険者期間がある、
などの場合には、
会社を辞めた後ももらうことが可能です。
雇用保険の受給期間延長の手続き
会社を辞めるのであれば、
ハローワークで失業保険(基本手当)の
受給期間延長の手続きをしておきましょう。
出産手当金をもらい終わってから、
失業の給付を受けることができます。
手続きについては、
総務部などに確認してみてください。
ご参考になれば幸いです。