国民健康保険ではなく健康保険へ
前回、会社を辞めて次の就職先が
決まるまでの無職の期間は、
60歳まで国民年金の加入になると
いうお話をしました。
その際、国民健康保険に加入する場合には、
その保険料も必要と補足しました。
今回は、国民健康保険に入らずに健康保険を
利用する方法をお話したいと思います。
健康保険の任意継続被保険者制度
その方法は、任意継続被保険者となること。
任意に健康保険を継続する人って意味ですね。
健康保険の加入期間が退職日まで
継続して2箇月以上ある方が対象です。
辞めた後も2年間はこれまでの健康保険を
利用することができます。
任意継続被保険者になるには
手続きは健康保険の運営主体である
協会けんぽか健康保険組合になります。
お勤めの会社の総務部に確認するとわかりますし、
総務部で手続きまでしてくれると思います。
そうでない場合はご自身で書類を
提出することになります。
退職した日の翌日から20日以内が
期限ですので決断はお早めに!
また、会社を辞めることにより
これまで保険料の半額を負担してくれていた
会社負担分はなくなりますので、
今後は約2倍の保険料の金額となります。
※給与額によって異なります。
任意継続被保険者のポイント
〇 あなたと扶養されているご家族は医療費3割負担
〇 保険料はこれまでの2倍になる場合もあり
〇 保険料を納付し忘れると任意継続被保険者でなくなる
〇 申し出の期限は退職日の翌日から20日以内
健康保険の任意継続被保険者を利用するか
国民健康保険に加入するかは保険料の金額が
決め手となると思います。
お勤めの会社の総務部やお住まいの市区町村の
国民健康保険窓口にて保険料の概算を聞いてみるのも
一つの方法です。
ご参考になれば幸いです。