国民健康保険ではなく健康保険へ

会社を辞めて無職の期間、国民健康保険に入らずに

健康保険を利用する方法をお話したいと思います。

その方法は「家族の被扶養者に入ること」。

一定条件を満たせば、健康保険の被扶養者になれます。

夫や妻の健康保険にいれてもらう方法ですね。

夫や妻の会社の保険証を使えるようにする訳です。

今回は、家族の被扶養者に入るお話です。

 

 

家族の健康保険の被扶養者に入るには

この場合の手続きとしては、

扶養されていることの認定が必要になります。

例えば、年収130万円未満を証明する書類や

同居の事実を証明するための住民票などがあります。

こちらは夫や妻の会社から「被扶養者届」を

提出することになるので確認してみてください。

夫が妻の扶養に入るのは

少々恥ずかしいかも知れませんが、

方法としてはありなのでご紹介いたしました。

 

これで終わると少々情報量が

少ないと思いますのでもうひとつ。

 

国民健康保険の保険料軽減措置

国民健康保険の保険料軽減措置をお話します。

前回と今回で国保に入らずに健康保険を

利用する方法をご紹介しましたが、

ある条件で会社を辞めて無職となった場合、

国保の保険料を軽減してくれる制度があります。

 

国保の保険料の計算式は複数あって、

所得から保険料を算出する式があります。

その計算をする時に、所得を30%で計算してくれます。

所得が300万円の場合でも90万円として計算。

純粋に保険料が30%に軽減ではないのですが、

保険料が少なるのは確かです。

 

非自発的な失業者の保険料軽減措置

名称は「非自発的な失業者の保険料軽減措置」。

お勤めの会社の倒産や解雇などの退職や

雇止めによる離職で、65歳未満の方が対象です。

該当する方、関心のある方は、

お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で

確認してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。