国民健康保険ではなく健康保険へ
会社を辞めて無職の期間、国民健康保険に入らずに
健康保険を利用する方法をお話したいと思います。
その方法は「家族の被扶養者に入ること」。
一定条件を満たせば、健康保険の被扶養者になれます。
夫や妻の健康保険にいれてもらう方法ですね。
夫や妻の会社の保険証を使えるようにする訳です。
今回は、家族の被扶養者に入るお話です。
家族の健康保険の被扶養者に入るには
この場合の手続きとしては、
扶養されていることの認定が必要になります。
例えば、年収130万円未満を証明する書類や
同居の事実を証明するための住民票などがあります。
こちらは夫や妻の会社から「被扶養者届」を
提出することになるので確認してみてください。
夫が妻の扶養に入るのは
少々恥ずかしいかも知れませんが、
方法としてはありなのでご紹介いたしました。
これで終わると少々情報量が
少ないと思いますのでもうひとつ。
国民健康保険の保険料軽減措置
国民健康保険の保険料軽減措置をお話します。
前回と今回で国保に入らずに健康保険を
利用する方法をご紹介しましたが、
ある条件で会社を辞めて無職となった場合、
国保の保険料を軽減してくれる制度があります。
国保の保険料の計算式は複数あって、
所得から保険料を算出する式があります。
その計算をする時に、所得を30%で計算してくれます。
所得が300万円の場合でも90万円として計算。
純粋に保険料が30%に軽減ではないのですが、
保険料が少なるのは確かです。
非自発的な失業者の保険料軽減措置
名称は「非自発的な失業者の保険料軽減措置」。
お勤めの会社の倒産や解雇などの退職や
雇止めによる離職で、65歳未満の方が対象です。
該当する方、関心のある方は、
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で
確認してみてください。
ご参考になれば幸いです。