老後に知っておくとお得な知識

雇用保険に高年齢雇用継続給付があります。

高年齢雇用継続基本給付金と

高年齢再就職給付金があります。

前者は60歳から65歳までもらうことができ、

後者は1年間か2年間もらえるお金となります。

今回は、高年齢雇用継続基本給付金について

お話いたします。

 

 

高年齢雇用継続基本給付金

60歳以上65歳未満で再雇用または再就職した際に、

賃金が60歳の時の賃金に比べて75%未満となった場合に

もらえる給付金です。

 

たとえば、Aさんが勤めている会社の定年が60歳で、

ある日Aさんは人事部に呼ばれ説明を受けました。

「Aさんも知っての通り、うちの会社は定年60歳です。

もうすぐAさんは定年となりますが、継続して働きたい場合は

継続雇用制度がありますがどうしますか?」

「はい、働きます。」

「そうですか、では60歳以降はこの条件で

お願いいたします。」

となりました。

その条件をみてみると、

現在のAさんの給料は50万円だったところ、

60歳以降は30万円となっている。

このように60歳を境にして

給料が低下した場合にもらえるお金が

年齢雇用継続基本給付金となります。

 

60歳到達時賃金

上記のお話の50万円を「60歳到達時賃金」といいます。

60歳に達する直前6箇月の給料を平均した金額です。

残業手当や通勤手当も含んだ賃金で計算します。

 

60歳到達時賃金と60歳以降の給料を比較した時の

低下の割合によって給付額が決まります。

50万円と30万円を比較した時の割合は60%です。

 

61%以下に低下した場合には、

60歳以降の給料の15%にあたる金額が支給額となります。

ですので

30万円×15%で4.5万円が支給額ということです。

なお、60歳以降の給料が339,560円を

超える場合は支給されません。

 

受給資格

・60歳から65歳までの雇用保険加入者

・雇用保険の被保険者期間が5年以上

 

現在お勤めの会社だけでなく転職前の期間も通算できます。

ただし、退職後1年以内の転職で失業手当や再就職手当を

もらっていないことが要件になります。

 

支給要件 

・月の1日から末日まで雇用保険の被保険者 

・60歳以降の給料が60歳到達字賃金より75%未満に低下

・60歳以降の給料が339,560円(上限額)を超えていない

・育児休業給付や介護休業給付の支給対象ではない

 

在職老齢年金を受給している場合は年金額が調整されて

減額されるので注意が必要です。

この場合は、

60歳以降の給料の最大6%に相当する額が減額となります。

 

ご参考になれば幸いです。