老後に知っておくとお得な知識
雇用保険に高年齢雇用継続給付があります。
高年齢雇用継続基本給付金と
高年齢再就職給付金があります。
前者は60歳から65歳までもらうことができ、
後者は1年間か2年間もらえるお金となります。
今回は、高年齢雇用継続基本給付金について
お話いたします。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以上65歳未満で再雇用または再就職した際に、
賃金が60歳の時の賃金に比べて75%未満となった場合に
もらえる給付金です。
たとえば、Aさんが勤めている会社の定年が60歳で、
ある日Aさんは人事部に呼ばれ説明を受けました。
「Aさんも知っての通り、うちの会社は定年60歳です。
もうすぐAさんは定年となりますが、継続して働きたい場合は
継続雇用制度がありますがどうしますか?」
「はい、働きます。」
「そうですか、では60歳以降はこの条件で
お願いいたします。」
となりました。
その条件をみてみると、
現在のAさんの給料は50万円だったところ、
60歳以降は30万円となっている。
このように60歳を境にして
給料が低下した場合にもらえるお金が
高年齢雇用継続基本給付金となります。
60歳到達時賃金
上記のお話の50万円を「60歳到達時賃金」といいます。
60歳に達する直前6箇月の給料を平均した金額です。
残業手当や通勤手当も含んだ賃金で計算します。
60歳到達時賃金と60歳以降の給料を比較した時の
低下の割合によって給付額が決まります。
50万円と30万円を比較した時の割合は60%です。
61%以下に低下した場合には、
60歳以降の給料の15%にあたる金額が支給額となります。
ですので
30万円×15%で4.5万円が支給額ということです。
なお、60歳以降の給料が339,560円を
超える場合は支給されません。
受給資格
・60歳から65歳までの雇用保険加入者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
現在お勤めの会社だけでなく転職前の期間も通算できます。
ただし、退職後1年以内の転職で失業手当や再就職手当を
もらっていないことが要件になります。
支給要件
・月の1日から末日まで雇用保険の被保険者
・60歳以降の給料が60歳到達字賃金より75%未満に低下
・60歳以降の給料が339,560円(上限額)を超えていない
・育児休業給付や介護休業給付の支給対象ではない
在職老齢年金を受給している場合は年金額が調整されて
減額されるので注意が必要です。
この場合は、
60歳以降の給料の最大6%に相当する額が減額となります。
ご参考になれば幸いです。