今回は

国民年金の遺族基礎年金

についてお話いたします。

 

遺族年金とは、

年金に入っている方や

または、入っていた方が

亡くなった際に、

生計を維持されていた

遺族に対して支給される年金のことです。

 

遺族年金の種類は2つです。

国民年金の『遺族基礎年金』と

厚生年金の『遺族厚生年金

になります。

 

会社員や公務員、パートやアルバイトで

厚生年金に入っていた方は

遺族厚生年金』と合わせて

遺族基礎年金』の2つの

遺族年金の対象になります。

 

実はこの2つの年金には

大きな違いがあり、

遺族年金を受け取る遺族の範囲

2つの年金で大きく異なります。

 

 

どの様に異なるのかと言うと、

国民年金の『遺族基礎年金』は、

『お子さんのいる配偶者』

もしくは『お子さんのみ』

となっています。

 

『遺族基礎年金』では

お子さんとお母さん、

お子さんとお父さん、

そしてお子さんのみ。

以上3つのケースを

想定しています。

 

厚生年金の『遺族厚生年金』は

『妻または夫』

『お子さん』『父母』

『孫』『祖父母』と

遺族の範囲が広く設定されています。

 

国民年金と厚生年金とでは

遺族に大きな違いがあります。

 

今回は、国民年金の『遺族基礎年金

ざっくりと概要をご紹介します。

 

国民年金の『遺族基礎年金』が

支給される条件です。

 

どのような方が対象となるのか、

保険料は払っていたか、

支給される年金額について

お話していきます。

 

どのような方が対象となるのか、

全部で3つあります。

 

1.国民年金に入っている時に亡くなってしまった

2.国民年金に入っていた 60 歳以上 65 歳未満の方で、

亡くなった時に日本国内に住所を有していた

3.亡くなられた時に国民年金の老後の年金である

『老齢基礎年金』をもらっていた方、もしくはもらえる条件を満たしていた方

 

具体的には『保険料納付済期間』と

『保険料免除期間』と

『合算対象期間』の合計が

25 年以上あることが必要です。

 

保険料は払っていたか、

亡くなられた方の保険料の支払い状況が

確認されます。条件は2つです。

 

1.死亡日の前日において、

保険料を払った期間が全体の 2 / 3 以上であること。

2.死亡日が含まれる月の前々月までの

直近 1 年間に保険料の未納がないこと

 

2つ目は特例となります。

こちらの条件からみていきましょう。

 

死亡日が令和 8 年 3 月末までは、

亡くなった方が 65 歳未満であれば、

死亡日の前日において、

死亡日が含まれる月の前々月までの

直近 1 年間に保険料の未納がなければ

条件を満たします。

 

例えば、

4 月に亡くなってしまった場合

前々月なので 2 月です。

ここから直近の1年間をみて

保険料の未納、払い忘れなどが

なければ条件を満たすことになります。

 

1年分の保険料支払い状況で

判断されます。

 

1つ目の全体の 2 / 3 以上とは。

 

国民年金は 20 歳から加入です。

 

例えば、 50 歳で亡くなった場合。

20 歳から 50 歳の 30 年間

国民年金に加入できます。

この 30 年が『全体』です。

 

この期間の 2 / 3 ですので、

20 年保険料を払っていれば、

厳密に言えば

『保険料納付済期間』と

『保険料免除期間』と

『厚生年金の被保険者期間』の合計が

20 年以上あれば条件を満たします。

 

遺族基礎年金の年金額です。

国民年金の『遺族基礎年金』を

受け取れる遺族は

『お子さんのいる配偶者』もしくは

『お子さんのみ』となります。

 

『お子さんのいる配偶者』の場合と

『お子さんのみ』の場合で

ご紹介してきます。

 

『お子さんのいる配偶者』の場合

配偶者の分として 777,800 円(年額)が

支給されます。さらに

 

お子さん2人までは

1人につき 223,800 円 が支給され、

3人以降は1人につき 74,600 円が

支給されます。

 

『お子さんのみ』の場合

お子さん1人目の分として

777,800 円(年額)が支給されます。

 

2人目のお子さんには 223,800 円、

3人目以降は 74,600 円が支給されます。

お子さんとは、高校卒業まで、

もしくは障害等級1級2級に該当する

障害の状態にある 20 歳未満の子を指します。

  

国民年金の『遺族基礎年金』を

ざっくりとご紹介しました。

具体的なところが知りたいという方は、

手続きに必要な書類なども数多くありますので、

お近くの年金事務所または

市区町村の年金窓口にて相談してみるといいと思います。

 

ご参考になれば幸いです。