今回は
『 60 歳以降働くメリット・デメリット』
についてお話いたします。
2021 年 4 月から
高年齢者雇用安定法が改正され、
70 歳まで働ける様会社などへ
努力義務が課されています。
では、働いた場合のメリットは?
デメリットは?
全部で5つご紹介します。
前提条件として、
60 歳以降会社などで働く、
厚生年金に入りながら
働くことを想定しています。
契約社員でも派遣社員でも、
パートでもアルバイトでも
厚生年金に加入していれば
条件を満たします。
会社などに雇用されずに
個人で仕事をする方は
対象とはなりません。
60 歳以上の方の年金制度は
どうなるのかというと
国民年金は原則 60 歳までです。
保険料の支払いはなくなります。
例外的に条件を満たせば、
60 歳以上でも年金額を増やすべく
任意に加入することができます。
厚生年金は現在 70 歳まで
加入することとなっています。
メリット1 年金額が増える
厚生年金に加入しその保険料が
給料から天引きされていきます。
その分年金額が増える、
厚生年金の老後の年金である
『老齢厚生年金』
の金額が増えるわけです。
また、国民年金への加入期間が
40 年未満の方であれば、
『経過的加算』という金額も付きます。
大学3年か4年あたりを
思い出していただけますか?
20 歳から卒業までの間、
国民年金の保険料は
払っていた記憶はありますが?
実はその当時、
年金制度の加入は任意という方も
いらっしゃると思います。
そのような場合
加入の期間が 40 年に
満たないことがあります。
その未加入分を補うための制度が
『経過的加算』となります。
どのくらい働くと
どのくらい年金額が増えるのか、
ざっくりとご紹介します。
年金の支給は原則 65 歳ですので、
それまで働くとして 60 歳から
65 歳までの 5 年間働く場合で
考えてみましょう。
あまり無理はせず
月 12 万円で計算してみます。
年収にして約 150 万円の場合、
年金額はいくらぐらい増えるのか。
年額にして約 3.8 万円
年金を増やすことができます。
年収を 200 万円で計算すると、
年額にして約 5.2 万円
年金を増やすことができます。
もう少し頑張って 250 万円だと、
年額にして約 6.2 万円
年金を増やすことができます。
増えた年金額は一生涯もらえます。
長生きすればするほど、
という考え方もあるかと思います。
メリット2 働けなくなった時の制度がある
ケガや病気などで働けなくなった時の
ための制度があります。
健康保険の制度に
そのような手当があります。
療養のために4日以上会社を休み、
一定の条件に該当すれば
受け取ることができます。
受け取れる手当金は、
大体給料の 2 / 3 となります。
身体を休めて回復させながら、
給料の約 2 / 3 のお金が
もらえます。
このケガや病気によって働くことが
できなくなってしまった場合に
支給される手当を
『傷病手当金』といいます。
最長で 1 年 6 ヵ月受け取れます。
体調を崩して4日以上休む場合は
お勤め先に確認してみてください。
なお、給料をもらっていたり、
労災の給付や年金などを
もらっている場合は、
調整される可能性もあります。
メリット3 配偶者の社会保険料の負担がない
専業主婦(主夫)ご本人の
健康保険の保険料の負担はありません。
厚生年金に入っていない場合は、
旦那さんと奥さんとも
国民健康保険などの
医療保険へ加入することになります。
デメリット1 在職老齢年金の適用
60 歳以降に年金をもらっている方が対象です。
受け取っている年金と給料の金額が
一定額を超えると年金が減らされる制度が
『在職老齢年金』です。
年金の金額と給料の金額の合計が
47 万円を超えると年金が減らされます。
年金を減らさないためにはこの
47 万円を意識して働き方を考える必要があります。
法改正により現在は 47 万円ですので
そこまで意識する金額ではないかも知れません。
改正前は 28 万円でした。
デメリット2 年金保険料の負担
給料からの年金保険料が天引きされます。
会社などで働かない場合には発生しません。
給料と賞与の金額に
18.3 %をかけた金額が
厚生年金の保険料となっています。
その保険料は会社と半分ずつ負担します。
例えば、給料などが 11 万円程度だと
約 2 万円が保険料となって、
会社と半分ずつ、約 1 万円が
給料から天引きされます。
メリットと感じるか
デメリットと感じるかは
あなたにお任せいたします。
ご参考になれば幸いです。