今回は

税金ってまさか年金からは引かれないよね?

についてお話いたします。

 

わかりやすく 65 歳から

もらえる年金で考えてみます。

会社などにお勤めの方であれば、

毎月の給料から厚生年金保険料が

天引きされます。

 

現在は 70 歳まで加入となります。

パートやアルバイトの方も

厚生年金に入っていれば同様です。

 

また、自営業や個人で働いている、

フリーランスの方などは、

 

国民年金の保険料を払います。

30 年や 40 年といった

10 年単位の長丁場です。

 

年金保険料を払い続けてきて、

65 歳になり老後の年金である

『国民年金の老齢基礎年金』と

『厚生年金の老齢厚生年金』が

受け取れるようになった。

 

では、その年金

丸々懐に入るのでしょうか?

税金が引かれてしまうのか。

 

 

 

『税金ってまさか年金からは引かれないよね?』

『いえ、しっかり引かれます』

※年金の金額にもよります

 

年金をもらい始めた方には、

日本年金機構から

『年金振込通知書』が届きます。

 

この通知書のサンプルを使って、

記載項目をひとつずつ解説しながら

一緒に確認していただければと思います。

※ご興味が湧いた方はぜひ動画をご覧ください。

 

年金をもらい始めると

『年金振込通知書』が届きます。

 

ちなみに年金が懐に入る、

振込み日は偶数月の 15 日です。

前 2 か月分が振り込まれます。

 

早速、どのような項目があるのか。

 

年金制度・種類』があり、

基礎年金番号』『受給権者氏名

振込先』が並びます。

 

その下に項目と金額が記載されて

一番上に『年金支払額

続けて介護保険料額

所得税額および復興特別所得税額

個人住民税額

となっています。

 

そして、

一番下に『控除後振込額

となっています。

 

この『控除後振込額』が

実際に手にする金額です。

 

年金をもらう方すべてに

税金がかかる訳ではありません。

金額によっては、

引かれない方もいます。

 

65 歳からの年金の他に、

60 歳代前半からの年金

『特別支給の老齢厚生年金』

があります。

 

ですが今回は、

わかりやすく 65 歳からの年金

『国民年金の老齢基礎年金』と

『厚生年金の老齢厚生年金』を

対象としてお話します。

 

『年金振込通知書』の項目を

ひとつずつみていきますね。

 

上から順番に、

『年金支払額』

1回に支払われる年金額です。

 

先ほどお伝えしたように

年金は2 箇月分が偶数月に

振り込まれます。

半分が 1 ヵ月分となります。

 

『介護保険料額』

介護保険の保険料の金額です。

 

その下、

75 歳以上の方は

『後期高齢者医療保険料』が

天引きの場合に記載され、

75 歳未満の方は

『国民健康保険料』が

天引きの場合に記載されます。

 

コンビニ払いの方は

空欄のままとなります。

 

『所得税額および復興特別所得税額』は、

一番上の『年金支払額』から

介護保険や健康保険などの保険料と

各種控除額を差し引いた金額に

5.105 %の税率を掛けた金額です。

 

その下の『個人住民税額』は、

住民税の金額です。

 

一番下が『控除後振込額』で

実際の振込額となります。

 

あくまで概算ですが、

『年金支払額』の 8 割程度が、

多くても 9 割程度の金額が控除後振込額、

実際に手にする金額になります。

 

メディアや雑誌などで

見聞きした年金の支給額と、

手にする金額は一致しないかも知れません。

 

年金から所得税が引かれる方には、

毎年 9 月以降に日本年金機構から、

『扶養親族等申告書』

という書類が届きます。

 

この申告書が送られてきた方は、

内容を確認し必要事項を記入して、

必ず期限内に返信してください。

 

翌年 2 月以降に受け取る年金から、

控除額などが再計算されます。

 

実は、年金の種類によって

税金がかかる年金と

税金がかからない年金があります。

 

年金の種類には、

『老齢年金』

『障害年金』

『遺族年金』

があります。

 

『障害年金』と『遺族年金』は

その性質上税金はかかりません。

 

具体的には、

障害基礎年金や障害厚生年金、

遺族基礎年金や遺族厚生年金、

寡婦年金や死亡一時金などです。

 

老齢年金には税金がかかります。

老齢基礎年金や老齢厚生年金は

課税される年金ということになります。

 

ご参考になれば幸いです。