今回は、

年金が減ってしまう制度に法改正!

についてお話いたします。

 

60 歳以降働いている方、

60 歳以降も働こうと考えている方

多いと思います。

 

会社などで働いている、

働こうと考えているなら、

知っておきたい制度があります。

 

それは『在職老齢年金』制度です。

 

どの様な年金がもらえるのか?

もらえません、逆に減らされます。

年金が減らされる仕組みです。

 

たくさん働いて給料を得ると

年金が減る摩訶不思議な年金制度。

 

今回は『在職老齢年金』の概要と

2022 年 4 月からの法改正点のお話。

法改正によって働きやすく、

年金が減らされづらくなります。

 

 

まずは、在職老齢年金制度の概要から。

60 歳を過ぎて会社などで働く場合、

厚生年金に加入しながら働くと

年金が減らされる『在職老齢年金』制度。

 

年金と給料を両方もらっているのなら、

年金は少し我慢してもらって、

支給停止とさせていただきますね。

という制度です。

 

厚生年金に加入しながら働く場合なので、

厚生年金に入らずに働く場合は

対象とはなりません、

 

年金と給料をもらっている人は

みんな年金減らしますではなく、

減額となる基準、物差しがあります。

 

これまでは、

60 歳から 64 歳の 60 歳代前半と

65 歳以上で基準額が違っていました。

 

2022 年 4 月の改正で

60 歳代前半の基準が緩和されました。

65 歳以上の基準と同様、

足並みを揃える形となります。

 

ですので今回は

60 歳代前半の『在職老齢年金』

についてお話していきます。

 

基準、物差しがあると言いました、

それは『基本月額』と

『総報酬月額相当額』です。

 

わかりやすく言い換えると

『年金の金額』と

『給料・賞与の金額』です。

 

老齢厚生年金(加給年金を除く)

1ヵ月分と給料(標準報酬月額)、

そして

1年間の賞与を1ヵ月分にした金額。

 

年金の金額と給料の金額、

賞与の金額1ヵ月分の合計額で、

年金が減る減らないが決まります。

 

給料の時に『標準報酬月額』と

面倒くさいことを言いました。

 

簡単に言ってしまえば、

手取り額ではないです。

 

厚生年金・健康保険もですが、

保険料や給付の金額は

給料の金額によって決まります。

 

決める時には、給料などの金額を

区切りのよい金額に直します。

 

例えば、会社などで一緒に働いている方、

みなさん給料一人一人違いますよね。

それもそのはず、基本給も違えば、

家族がいれば家族手当、

住んでいる場所によって

通勤手当も違ってきます。

 

一人一人計算していると

膨大な時間がかかりますよね。

 

そこで、

給料が 29 万円から 31 万円の方は

『 30 万円』で計算するね、

 

31 万円から 33 万円の方は

『 32 万円』で計算するね。

 

とこの計算上使う金額を

『標準報酬月額』と言います。

 

整理すると、給料は手取り額ではなく

いろいろ含んだ金額をみられて、

さらにその金額を丸くしたものが

基準、物差しとして使われる訳です。

 

では、年金の金額と給料の金額、

賞与の金額1ヵ月分の合計額が

いくらだと年金額が減ってしまうのか。

 

改正後のお話をしていきます。

 

改正前、年金の金額と給料の金額、

賞与の金額1ヵ月分の合計額

『 28 万円』

が基準となっていました。

 

法改正後 2022 年 4 月から

『 28 万円』が

『 47 万円』となっています。

19万円増えます

 

年金の金額と給料の金額、

賞与の金額1ヵ月分の合計額が、

47 万円を超えなければ

『在職老齢年金』対象外です。

 

ご参考になれば幸いです。