今回は

65 歳以降の年金家族分の増額があります!

あなたはもらえる?

についてお話します。

 

65 歳から受け取る年金には

家族手当のような加算がつきます。

奥さんや旦那さんがいる方や

お子さんがいる方に加算されます。

 

家族手当のようなニュアンスです。

すべての年金に加算されるものではなく、

それなりの条件を満たすことで、

一般的なところで年額約 39 万円、

月にすると約 3.2 万円が上乗せされます。

結構な金額ですよね。

 

 

 

今回お話する家族手当のような加算、

正式名称は『加給年金(かきゅうねんきん)

と言います。

名前からはまったく想像がつかないですね。

『家族年金』や『家族加算』だとわかりやすい。

 

この加給年金は厚生年金の制度です。

会社員や公務員、契約社員や派遣社員、

パートやアルバイトなどが

対象になるかと思います。

 

例えば、会社員をしてきた旦那さんが

65 歳になり厚生年金から

『老齢厚生年金』を受け取り始めました。

 

その際、ご家族に扶養している

奥さんやお子さんがいらっしゃった。

このような場合条件に合えば、

旦那さんの年金に『加給年金』が上乗せされます。

 

ですので、

残念ながら独身の方には加算されません。

奥さんとお子さんがいたとしても、

条件に合わなければ加算されません。

 

加給年金をもらうための条件は2つです。

1)厚生年金に 20 年以上入っていること

2)65 歳以上になった時に、

生計を維持している配偶者や子どもがいること

 

ここでの配偶者とは 65 歳未満の方、

子どもとは 18 歳年度末までのお子さん

(高校卒業までのお子さん)

または、障害等級1級2級の状態にある

20 歳未満のお子さんを指しています。

 

配偶者と規定されていますので、

旦那さんと奥さん、夫と妻の区別はありません。

 

会社などで働いているのが夫で、

扶養しているのが妻ならこの2つの条件は

夫が満たしているかが問われます。

会社などで働いているのが妻なら、

妻が条件を満たしているかということになります。

 

厚生年金に 20 年以上入っていること

 

厚生年金への加入期間ですので、

正社員でも契約社員でも派遣社員でも

パートやアルバイトの方でも対象となります。

 

会社などで働いているのが夫であれば、

夫の加入期間が 20 年以上あるのか、

会社などで働いているのが妻であれば、

妻の加入期間が 20 年以上あるのか、

ということになります。

 

この 20 年が 15 年から 19 年でも

条件を満たす例外規定もありますが、

細かい部分ですので割愛します。

 

例えば、勤続 20 年以上の会社員である旦那さん、

65 歳になって年金を受け取ることになった。

その時に、扶養している(生計を維持している)

奥さんや子どもがいました。

 

奥さんは 65 歳未満で、お子さんは高校生。

この場合、奥さんとお子さんの分として、

旦那さんの年金に『加給年金』がつくという流れです。

 

実はこの加給年金、

もらえる金額が一定ではありません。

受け取れる方それぞれ加給年金の総額が

違ってくることがあります。

 

この点においては珍しい制度です。

どういうことか順を追って説明していきますね。

配偶者には 65 歳未満という年齢制限があります。

配偶者は妻としましょう。

 

妻には 65 歳未満の制限がある。

裏を返せば 65 歳まで加給年金がもらえます。

65 歳になると加給年金もらえなくなります。

ここまではいいですかね。

 

今度は旦那さんのお話、

年金を受け取り始める年齢は、そう 65 歳です。

夫婦で考えてみます。

旦那さんが 65 歳の時、奥さんは 55 歳だった。

 

この場合、奥さんは 65 歳まで 10 年あります。

当然この 10 年間、旦那さんの年金にはずっと

『加給年金』が加算されます。

10 年間年金額が増えた状態で受け取れる、

いいですよね。

 

対しまして、旦那さん 65 歳、

奥さん 60 歳の場合だと、どうなるのでしょうか。

 

奥さんが 65 歳になるまでは 5 年間です。

加給年金は 5 年間分ということになります。

つまり、年の差がない夫婦と、

年の差がある夫婦を比べると総額が

大きく違ってくる年金ということになります。

少々風変わりな年金ですね。

 

加給年金の金額です。

配偶者の分として、年額 223,800 円です。

子どもの分として、1人目と2人目は

それぞれ年額で 223,800 円、

3人目以降は1人につき、

年額 74,600 円となっています。

 

なお、配偶者については『特別加算』という

上乗せされる加算がります。

年金を受け取る方、

昭和 18 年 4 月 2 日以後生まれの方だと

165,100 円が加算されます。

 

加給年金の対象者が配偶者の場合、

223,800 円 + 165,100 円で

約 39 万円となるわけです。

 

最後に、注意点をお話して終わります。

この加給年金、

配偶者が厚生年金へ 20 年以上加入し、

ご自身が老齢厚生年金または

障害年金を受け取れる場合、

加給年金はつきません。

 

また、年収 850 万円以上でも

加給年金はつきません。

年金の繰下げをしようと待機している間、

加給年金は支給されません。

 

配偶者が特別支給の老齢厚生年金を

もらい始めると加給年金は

もらえなくなります。

 

手続きにつiいては、

日本年金機構から届く『年金請求書』の中に

『加給年金額に関する生計維持の申し立て』を

記入する書類が入っています。

 

その時は該当しなくとも

その後条件を満たした場合には

お近くの年金事務所や街角の年金相談センターへ

届け出することが必要となります。

 

参考になれば幸いです。