今回は

60 歳代前半にもらえる年金と 65 歳からもらえる年金

についてお話したいと思います。

 

年金は 65 歳からと耳にすると思います。

実は 60 歳代前半から、

63 歳とか 64 歳とかから

受け取れる年金が実はあるのです。

 

そう聞くと

『早くもらえる代わりに金額が減るんでしょ』

と感じる方いらっしゃると思います。

 

それば半分正解で半分不正解です。

 

60 歳から年金をもらうことができる

『繰上げ』という制度があります。

60 歳代前半からもらえる点では一緒です。

 

ですが、今回お話する年金とは違います。

純粋に 60 歳代前半から受け取れる年金です。

 

65 歳からもらえる年金と合わせて

3つの年金をご紹介していきます。

 

該当する方は、60 歳代前半の年金と

65 歳からの年金をもらうことが可能です。

 

 

1)60 歳代前半からの年金『特別支給の老齢厚生年金』

60 歳代の前半からもらえる年金です。

当たり前に制度上もらえる年金です。

 

年金を受け取る年齢を 65 歳より

早めることができる制度『繰上げ』

とは違う制度です。

 

繰上げをするとその早めた分、

年金額が減っていきますが、

『特別支給の老齢厚生年金』は減りません。

 

ですので、60 歳代の前半に

日本年金機構から請求書が届いたら、

内容を確認して手続きをしましょう。

 

勘違いをして

『金額減るはずだから出さずにいよう

とはならないよう注意してくださいね。

 

厚生年金から受け取れる年金ですので、

会社員の方やパート・アルバイトの方でも

厚生年金に加入した経験があれば、

もらえる可能性がある年金です。

 

『特別支給の老齢厚生年金』

もらうための条件3つご紹介していきます。

 

生年月日

なぜ、生年月日があるのかと言うと、

年金制度の改正によって生活設計が

台無しになる方たちを救済するための

年金という一面があるからです。

 

当初年金は 60 歳支給でした。

改正によって『年金は 65 歳から』と

いきなり変更となる。

 

当時 57 歳なら3年後には

年金が入ると生活設計を立てている。

これでは困ってしまいますよね、

 

そのような年代の方が対象となるため

生年月日の条件があります。

 

その生年月日とは

男性と女性で少し違います。

(公務員の方は男性の生年月日で男女統一です)

 

男性は、昭和 36 年 4 月 1 日以前生まれ

女性は、昭和 41 年 4 月 1 日以前生まれ

(公務員で女性の方、

ずっと共済年金の場合は男性の生年月日で共通)

 

厚生年金への加入期間

厚生年金に1年以上入っていることが条件です。

正社員でなくとも、契約社員やパート、アルバイト、

派遣社員でも厚生年金に加入して

働いた経験があれば大丈夫です。

 

新卒で会社員勤めをしたり、

結婚後にパートで働いたり、

厚生年金に入ったことはないでしょうか。

 

なお、この1年以上は条件ですので、

長ければその分、もらえる金額は高くなります。

厚生年金に加入していたか否かについては

『ねんきん定期便』や『ねんきんネット』で

確認してみるといいと思います。

 

国民年金の加入期間

国民年金の『老齢基礎年金』

もらえる条件を満たしていること。

 

国民年金の保険料を

原則 10 年以上払っていること。

厚生年金に 10 年以上でも大丈夫、

条件を満たします。

 

10 年以上払っていると言いましたが、

例外的な規定もあり

『合算対象期間』と言いますが、

専業主婦や学生・海外在住の方などは

保険料を払っていない期間も

この 10 年に含めることができます。

 

 2)65 歳からもらえる『老齢厚生年金』

厚生年金からもらえる老後の年金『老齢厚生年金』です。

特別支給という枕詞はつきません。

65 歳からもらえます。

 

さきほどの生年月日で言えば、

男性なら昭和 36 年 4 月 2 日以後生まれの方、

女性なら昭和 41 年 4 月 2 日以後生まれ

 

もらうための条件は2つです。

厚生年金へ1ヶ月以上入っていること

国民年金の保険料を原則 10 年以上払っていること

となります。

 

65 歳からの年金については、

加入期間が1ヵ月以上と短くなっています。

この1ヶ月という期間は最低条件ですので、

長く入っていればもらえる年金額も多くなります。

 

3)65 歳からもらえる『老齢基礎年金』

国民年金からもらえる老後の年金『老齢基礎年金』です。

65 歳からもらえます。

自営業やフリーランス、

専業主婦をずっとしている方などが対象です。

 

ふたつ目の『老齢厚生年金』をもらう条件、

厚生年金への加入期間1ヶ月以上を満たせば

合わせて『老齢厚生年金』も受け取ることができます。

 

新卒の時に少しだけど会社勤めをした経験や

パート・アルバイトをした経験があれば、

少額ではありますが、老齢基礎年金と合わせて、

老齢厚生年金も一緒にもらうことができます。

 

老齢基礎年金の金額はわかりやすく、

年金保険料を支払った、

もしくは加入した期間で計算されます。

 

20 歳から 60 歳までの 40 年間、

保険料を払い続けると

満額の年額約 78 万円です。

月額約 6.5 万円となります。

 

20 年だと約 39 万円、半分になるわけです。

老齢基礎年金をもらうための条件は、

保険料を原則 10 年以上払っていることとなります。

 

『特別支給の老齢厚生年金』も

『老齢厚生年金』も

同様の条件が入っていました。

 

老後の年金をもらうための

基礎的な条件となっているわけです。

そのため国民年金は『基礎年金』とも呼ばれています。

 

ご参考になれば幸いです。