今回は

60 歳以降でも年金増やせます!

増額させる方法3つ

についてお話いたします。

 

60 歳になると、

国民年金の保険料は

払わなくてよくなります。

 

会社などで働かなければ

厚生年金の保険料を

払うこともありません。

 

そのため

『ここからは年金を受け取る側』

と考えると思います。

 

ところがある日

ねんきんネットや

ねんきん定期便を開いてみたら、

学生時代に年金の保険料を

払っていなかったかも。

 

転職をした時の空白期間

国民年金の保険料を払ったか

覚えていない。

 

このような場合、

国民年金の老後の年金

『老齢基礎年金』

満額もらえないかも知れません。

 

そのような記憶はなくとも、

将来の生活費を楽にするなら

年金額を増やすのは

手っ取り早い方法だと思います。

 

そこで 60 歳を過ぎていても、

受け取る年金が増える方法を

3つご紹介していきます。

 

年金の金額や生活のレベルは

人それぞれですので

3つの方法の中から、

使えそうだなと感じるものがあれば

ぜひ検討してみてください。

 

 

1)繰上げ・繰下げ制度を活用する

繰上げは最大 60 歳から

年金を受け取り始める方法で、

年金額は減ってしまいますが

60 歳前半から年金をもらえます。

 

繰下げは 66 歳以降に

受け取り始める方法で、

年金額は増額されますが

1 年間は年金を我慢する必要がありす。

 

繰上げ制度とは、

60 歳代前半から

年金をもらい始める制度です。

 

その代わり、65 歳から

1ヵ月早めるごとに 0.5 %

年金が減額されていきます。

 

2022 年 4 月からは

0.4 %の減額率となります。

 

年金額が少し増える改正ですね。

例えば、0.5 %だと 60 歳から

年金をもらい始めると

65 歳からの年金額の 70 %相当額

となります。

 

5 年早くもらえますので

生活費として使うことができます。

法改正後の 0.4 %だと

76 %相当額となり年金額と少し増えます。

 

繰下げ制度とは、繰上げ制度の逆です。

老後の年金を 65 歳でもらわずに、

66 歳以降後ろにずらす制度です。

 

65 歳から 1 箇月遅らせるごとに

65 歳からもらえる年金額の

0.7 %増額された年金額となります。

 

1 年だと 0.7 × 12 = 8.4 %

最大 5 年遅らせて

70 歳からもらうと 42 %、

65 歳でもらう年金額の

1.42 倍された年金を

70 歳から生涯もらえます。

 

繰下げは、66 歳以後

ご自身の好きな時から、

増やした年金を受け取れます。

 

65 歳以降も働いて生活費を

捻出できる方などは

検討してみてはいかがでしょうか。

 

また、2022 年 4 月からは

75 歳まで延長されて増額率は 84 %

65 歳の年金の1.84倍の金額を

75 歳から受け取ることができます。

 

2)国民年金の任意加入と付加年金を活用する

実は、現在 50 歳代の方の中には、

国民年金の保険料を限度いっぱいに

払えていない方多いかも知れません。

 

国民年金の保険料は

20 歳から 60 歳までの

40 年間払うことになっています。

 

しかし、みっちりと

40 年分払うことができない世代

とも言えます。

 

というのも、

年金の制度上の問題なのですが、

1991 年 3 月以前に学生だった方、

20 歳以上でも年金への加入は任意でした。

 

ところが現在は、

20 歳以上は

国民年金加入となっています。

 

任意でも年金の保険料を

払っていた方でなければ、

40 年間は満たせないと思います。

 

このような方に向けて

『国民年金の任意加入制度』

が用意されています。

 

60 歳以降も保険料を払うことで、

40 年に近づけて年金額を

回復させるわけです。

 

任意加入したい方は

ご自身の申請によって、

60 歳以上 65 歳未満の 5 年間、

保険料を支払うことができます。

 

国民年金の任意加入制度を

利用するための条件は4つです。

 

1.日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方

2.老齢基礎年金の繰上げ制度を使っていない方

3.20 歳以上 60 歳までの国民年金保険料の納付月数が 40 年未満の方

4.厚生年金に加入していない方

 

となります。

 

さらに、年金額を増やす方法として

『付加年金』制度があります。

 

毎月の国民年金保険料に加えて

400 円の『付加保険料』も

払っていく方法です。

 

支払うと、

老齢基礎年金に付加年金

という年金額が加算されます。

 

では、いくらふえるのか。

付加年金自体の金額は月額 200 円

年額にして 2,400円です。

 

少なく感じるかも知れませんが

実はそうでもありません。

 

60 歳から 65 歳になるまで

付加保険料を支払った場合だと、

5 年間の付加保険料の支払い額

60 月 × 400 円 = 24,000 円

 

65 歳から老齢基礎年金に

加算される付加年金額

60 月 × 200 円 = 12,000 円

 

65 歳から毎年加算されますので、

65 歳で 1.2 万円加算、

66 歳でも同じく 1.2 万円加算です。

 

この2年間で支払った

5年分の付加保険料が

返ってくる計算です。

 

67 歳以降は元手なく

増え続けていきますので、

お得な制度だと思います。

 

ご興味ある方は付加年金も併せて

検討してみてください。

 

3)60歳以降も会社などで働く

60 歳以降も引き続き働くことです。

正社員でも契約社員でも派遣社員でも

パートでもアルバイトでも構いませんので、

厚生年金へ加入しながら

引き続き年金額を増やしていく方法です。

 

高年齢者雇用安定法が改正され、

『高年齢者就業確保措置』

も定められています。

 

この措置の内容を簡単に言えば、

70 歳まで働くことができる環境を

作ってくださいね、と会社などへ

努力義務を課しています。

 

人生 100 年時代に向けた

取り組みのひとつと言えます。

 

厚生年金に加入していれば、

保険料が給料から天引きされて、

年金額にも反映されます。

 

また、2つ目でお話した保険料が

40 年間に達していない方においても、

厚生年金に加入することで、

経過的加算という加算により

不足分を補う制度も用意されています。

 

ご参考になれば幸いです。