今回は

扶養から外れて働く時の注意点

についてお話いたします。

 

2022 年 10 月から法改正により

従業員数 101 名以上の会社で働く方、

厚生年金加入となる可能性が高くなります。

 

これまで加入していなかった方も

加入となる場合があります。

 

厚生年金と健康保険(社会保険)の

対象者が拡大される法改正です。

 

『対象者になれば、

年金の保険料は払うの?』

 

そうなります。

 

年金の保険料と健康保険の保険料、

40歳 以上なら介護保険料も

給料から天引きされ始めます。

 

つまり、

手取り額が減ってしまうわけです。

 

もちろん、社会保険加入による

メリットももあります。

 

ですが正直な話

手取り額が減るのはちょっと』

が本音ですよね。

 

 

そうなると、冷静に考えて選択肢は2つです。

厚生年金や健康保険(社会保険)に入らない

社会保険に入り、手取り額が減らぬよう働く

 

このいずれかになるのではないでしょうか。

 

社会保険に入らない働き方は、

加入条件を紹介しますので、

条件を満たさなければ解決です。

 

社会保険に入るなら、

考えるべきことか出てきます。

 

・手取り額が減ってしまう

・保険料を払うことのメリット

・これまでの手取り額を得るための働き方

 

保険料を支払うことで減る手取り額、

これまでの手取り額を得るためには

どのくらい働けば、どのくらい稼げばいいのか。

 

保険料を払うことによるメリット

年金額はいくら増えるのか。

 

ご紹介していきたいと思います。

 

旦那さんの扶養に入っている奥さんで、

今後は社会保険に入るかも知れない方、

今後パートに出て働こうと考えている

奥さんがいる旦那さんなど

参考になると思います。

  

話の流れとして、

まず、厚生年金と健康保険の加入条件

次に、手取り額がどう変わるのか

最後に、働いた分増える年金はいくらか

 

お話していきたいと思います。

 

社会保険(厚生年金と健康保険)の加入条件

全部で4つ。

1)1 週間の労働時間が 20 時間以上であること。

2)1 ヶ月の賃金が 88,000 円以上であること。残業手当や通勤手当は除きます。

3)雇用期間の見込みが 1 年以上(法改正で 2 カ月を超える)であること。

4)従業員数 501 名以上の会社で働いていること。

(法改正で 2022 年 10 月 101 名以上、2024 年 10 月 51 名以上)

 

すべてを満たすと厚生年金へ加入となります。

ひとつでも満たさなければ加入とはなりません。

なお、例外もありますので、

気になる方はお勤め先に確認してくださいね。

 

どのくらい稼げば同じ手取り額を

得られるのか目安の年収額について。

 

ざっくりとですが、年収 130 万円の場合、

社会保険に加入することで発生する

厚生年金保険料や健康保険の保険料、

介護保険料などを差し引くと

約 100 万円の手取り額となります。

 

社会保険に入らない場合は 130 万円ですから、

結構減ってしまうわけです。

 

ならば、どのくらいの年収を目指すと

手取り額の減少を気にしないで済む金額となるのか。

という疑問が生まれてきますよね。

 

ずばり、年収 150 万円以上を目指しましょう。

もちろんできるならで構いまえん。

社会保険加入によるメリットもありますので、

可能な範囲で頑張っていただければと思います。

 

社会保険料の金額と収入の金額とのバランスを

考えるとこの年収が基準となりそうです。

(あくまで一般的な金額です。)

 

イメージしやすいように例え話をしてみます。

これまでは旦那さんの扶養に入りながら

パートで働いていたある奥さんがいたとします。

 

この奥さんが年収 150 万円を目指した場合、

どのような働き方に変わっていくのか。

 

彼女は1週間に 3 日、月に 12 日パートで働いています。

働く時間は朝 9 時から午後 3 時(休憩 1 時間)の

1日 5 時間、時給は 1,200 円です。

 

そうなると1日分の給料は 6,000 円で、

1ヵ月の給料は 72,000 円、

年収 864,000 円となります。

 

このような条件で働く彼女が

年収 150 万円を目指すとなると、

月の給料を 12.5 万円に増やす必要があります。

 

月に 20 日働くと 12 万円、

もしくは1日 6.5 時間働くこととした場合、

月 16 日働けば約 12.5 万円となります。

  

つまり、週 3 日から週 5 日にするか、

週 3 日から週 4 日にして、

働く時間を 5 時間から 6.5 時間へと増やすか、

ということになります。

 

それなりにしっかりと働く、

生活習慣を変える覚悟が必要かも知れません。

働く日数を増やすか働く日の労働時間を増やすか、

もしくは、より時給の高い職場を探すか

という選択肢になるかと思います。

 

例え話なのでご参考程度にしてください。

 

社会保険加入のメリットを4つご紹介します。

1)厚生年金に加入することで、

老後にもらえる年金『老齢厚生年金』が増えます。

 

実際、いくら増えるのかと言いますと、

年収 150 万円の場合でみてみましょう。

1年間働くと、月額 600 円増えます。

5年間働くと月額 3,200 円増えます、

10年間働くと月額 6,400 円増えます、

15年間働くと月額 9,600 円増えます、

これらの増えた年金額はもちろん一生涯もらえます。

 

2)障害年金(障害厚生年金)を受け取れます。

国民年金よりも軽度な障害であっても保障があったり、

加入期間が短くても 25 年加入した分の保障が

用意されていたりとより手厚い制度になります。

もちろん条件を満たした場合です。

 

3)遺族年金(遺族厚生年金)も

受け取ることができます。

厚生年金からも遺族年金が受け取れるようになります。

 

4)健康保険の

『傷病手当金』『出産手当金』が

もらえるようになります。

 

厚生年金と同時に加入となる健康保険の

『傷病手当金』と『出産手当金』

の支給対象となります。

 

病気やけがで働けない場合や出産で

働けない場合にもらっている給料の

約2/3の金額を支給してくれる手当金です。

 

今回は、社会保険という観点からのお話です。

 

例えば、旦那さんの収入金額によっては、

配偶者控除などさまざまな『控除』が

適用となるケースもあるかと思います。

 

お話した金額通りにならないことも

あるかも知れません。

 

気になる方はそれぞれの専門家の方に

相談をしてみてください。

 

ご参考になれば幸いです。