今回は

年金のもらい方

についてお話いたします。

 

老後の年金は 60 歳以後

もらうことができます。

受け取る方の職業や立場などにより

年金の種類が違います。

 

もらえる可能性のある年金は3つです。

 

60 歳代前半からもらえる

特別支給の老齢厚生年金

65 歳からもらえる

老齢厚生年金』と『老齢基礎年金

となります。

 

60 歳代前半からもらえる

特別支給の老齢厚生年金

男性なら昭和 36 年 4 月 2 日以後

生まれの方はもらえないなどの

生年月日要件があります

 

これら3つの年金をもらうためには

請求書を出すことが必要です。

 

日本年金機構から郵送で

『年金請求書』という書類が届きます。

 

この請求書を提出すれば

年金を受け取り始めることができます。

 

 

ですので、

1番大切なことはこの請求書を

手にするということですね。

 

2番目に大切なことは、

ご自身で手続きをすること。

忘れに行いましょう。

 

65 歳からもらえる年金なら

65 歳に達する誕生日月の

3カ月前頃に年金請求書が送られてきます。

 

もうすぐ 65 歳の方は、

ぜひカレンダーや手帳に

目印を付けておいてください。

 

ちなみに『特別支給の老齢厚生年金

を受け取っている方は 65 歳の誕生日月に

『年金請求書(ばがき)』が届きますので、

そちらを返送してください。

 

3番目に大切なことは、

『繰下げ』制度を使おうという方は

請求書を出さずに保管しておきましょう。

 

請求書が届いたのでついつい

提出しなければと考えがちですが

『繰下げ』の場合は取り扱いが

違いますので注意してください。

 

一旦、整理しますね。

 

年金をもらうことができる、

請求できる方については、

日本年金機構から『年金請求書』という

書類が郵送で届きます。

(公務員などの方の場合は、

最後に加入していた制度の

実施機関から届きます。)

 

この年金請求書という書類を

提出することで年金を

もらい始めることができます。

 

なお、年金を繰下げたい場合には

この年金請求書を出さないという

手続きとなります。

 

では、年金請求書の記入項目は

どのようなものかあるのか、

ざっくりとご紹介してみたいと思います。

 

65 歳からもらえる年金の『年金請求書』

 

郵便番号

〇 氏名

〇 住所

電話番号

〇 基礎年金番号

〇 年金の受取口座

 

〇 年金制度への加入状況(国民年金・厚生年金)

これまでにお勤めしてきた会社名や組織名、

勤務期間などの項目があります。

 

〇 現在、年金をもらっているか否かと雇用保険について

年金をもらっている、もらっていない、

請求中のいずれかを選択します。

 

もらっている方はその年金の種類と

もらい始めた年月日など、

請求中の方は年金制度と年金の種類を

記入します。

 

そして、

雇用保険に加入したことがあるか否かを選ぶ。

雇用保険被保険者番号も記入します。

 

〇 配偶者やお子さんについて

配偶者、旦那さんや奥さんはいますか、

ということですね。

いらっしゃれば記入をします。

 

お子さんについては、

高校卒業までのお子さん、または、

障害等級 1 級 2 級の障害の状態にある

20 歳未満のお子さんとなります。

 

〇加給年金について

加給年金とは家族手当のようなものです。

扶養している配偶者やお子さんが

いらっしゃる場合に加算される年金です。

もらえる場合には記入します。

 

〇委任状

代理人の方に手続きを委任される場合に記入します。

 

〇日本年金機構の独自項目

アンケートのようなものです。

 

〇振替加算について

振替加算がもらえる場合には記入します。

 

〇扶養親族について

扶養している親族の方が

いらっしゃる場合に記入します。

 

年金請求書はいつ

どこに提出すればいいのかと言うと、

65歳に達する誕生日の前日以降に、

添付書類とともに年金事務所に提出します。

 

提出後、約1~2カ月で

『年金証書・年金決定通知書』が送られてきます。

 

この『年金証書・年金決定通知書』が

届いてからさらに1~2カ月後に、

年金のお支払いのご案内が届いて、

年金の受け取りが始まるという流れになります。

 

ちなみに、年金額は原則、

偶数月の 15 日に振り込まれます。

 

ご参考になれば幸いです。