今回は

年金受給の時に知っておきたい

年収 211 万円の壁

についてお話いたします。

 

旦那さんが働いていて、

主婦である奥さんがパートで働こうと考えた時、

103 万円や 130 万円という金額を

気にされたことがあると思います。

 

年収の壁と呼んだり収入の壁と言ったりします。

旦那さんの扶養から外れるのか外れないのか、

税金や年金の保険料、健康保険の保険料が

必要か不要かのボーダーライン、

境目の金額ですよね。

 

これと同じような意味合いで年金にも

『年収 211 万円の壁』が存在します。

 

211 万円がボーダーラインなら

この金額を超えてしまうとどうなるのか。

 

65 歳以上で公的年金(国民年金や厚生年金)

だけで生活しているご夫婦がいます。

 

この場合の旦那さんの年金額が 211 万円の場合と

212 万円の場合を比較すると

税金や社会保険料の負担が数万円から

十数万円違ってきます。

 

212 万円だと多く負担するわけです。

ズバッと金額をお伝えしたいのですが、

市区町村によって金額や計算式が

違ってくるので大雑把な表現となってしまいます。

 

最後までお読みいただけると

概要はつかめますのでお住いの地域で

調べる時に困らないと思います。

 

 

ここからちょっと税金の話となります。

できるだけ簡単にご紹介しますね。

 

年金は税制上『雑所得』となって

所得税と住民税が引かれます。

65 歳以上の年金には 110 万円まで

税金がかからない規定があります。

 

『 公的年金等控除 』と言いまして

公的年金等の収入金額の合計額

330 万円未満の方は110 万円まで非課税となります。

 

年金の壁は、211 万円でした。

早速 110 万円を引いてみましょう。

 

211 – 110 = 101 万円

 

101 万円が残ってしまいました。

勘のいい方はお気づきですよね。

この 101 万円も税金がかからない

金額になるわけです。

 

では、この 101 万円は

どのような金額なのか続けていきます。

年金額から 110 万円を控除、引きましたよね。

 

この残りの金額に対して、

次の式から得られる金額に収まるなら

住民税がかからないことになっています。

 

この式では何をみているのかというと

『 住民税非課税対象者 』

つまり、住民税がかかるかかからないかを

判断する式となります。

 

公的年金等控除の次は、

住民税の対象となるかをみる計算が

待っている訳です。

 

では、計算式をみてみましょう。

 

(東京 23 区)

扶養親族がいる場合:

35 万円×(配偶者を含む扶養親族数+ 1 )

+ 21 万円 + 10 万円( 2021 年度は所得金額調整控除)

 

旦那さんから計算すると、

旦那さんは奥さんが扶養親族、

35 万円×(旦那さんと奥さんの 2 名)

+ 21 万円 + 10 万円 → 70 万円 + 31 万円

= 101 万円

 

おっ 101 万円が出てきましたね。

 

一旦整理しますね。

65 歳以上の旦那さんがもらう年金額には

『 公的年金等控除 110 万円 』と

『 住民税非課税対象者となる 101 万円 』

 

合計 211 万円税金がかからない金額として

用意されているということです。

 

ちなみに、奥さんについて考えてみると、

さきほどの計算式から

扶養親族がいない場合: 45 万円

 

奥さんは扶養されているので

扶養親族はいない 45 万円

『 公的年金等控除 110 万円 』

と『 住民税非課税対象者となる 45 万円 』

合計 155 万円

税金がかからない金額が用意されている、

ということですね。

 

ご夫婦そろって、住民税非課税対象者の場合

『 住民税非課税世帯 』と呼ばれます。

 

ただし、注意して欲しいことは、

年金額には国民年金と厚生年金の他にも、

厚生年金基金や国民年金基金

、確定拠出年金、小規模企業共済などの

年金も含めるということ。

 

また、この住民税がかからない

『 101万円 』もお住いの地域によって、

例えば地方だと少なくなります。

 

つまりハードルが低くなます

さらに計算式の中の 35 万円の金額も

30 万円前半や 20 万円後半だったり、

21 万円の金額が 17 万円前後だったりします。

 

ですので、年金には 約 190 万円から

210 万円の壁が存在します。

冒頭でお話したズバッといくら

差が出るのか言えない理由がここにあります。

 

住民税非課税世帯になるとどうなるのか?

夫婦ともに『 住民税非課税対象者 』

となった場合の『 住民税非課税世帯 』。

 

なにか変わるのかというと、

税金や社会保険料の負担が

数万円から十数万円違う、

手取り額の差だけではありません。

 

医療費や介護費用においても優遇されています。

 

健康保険には、

高額療養費という制度があります。

高額療養費とは、同じ月(1 箇月)に

かかった医療費の自己負担額

(ご自身で支払った分)が高額になった場合、

一定の金額(自己負担限度額)を超えたら、

あとで払い戻してくれる制度です。

 

例えば、ご自身の財布から出したお金が

70 歳未満の方の場合だと

月 3 万 5,400 円を超えたら超えた分が

高額療養費の対象となります。

 

通常だと、いくつか段階がありますが、

少なくとも 57,600 円や 80,100 円を

超えないと対象となりません。

 

月額で約 2.2 万円から 4.5 万円の

医療費が節約できるのでとてもお得です。

病院へよく行く方は大きな恩恵を受けられます。

 

また、介護サービスを利用した場合の

利用者負担の金額が高額になった時の制度である

『 高額介護サービス費 』も同様です。

 

一般的な所得の方の負担限度額は

月 44,000 円ですが、住民税非課税世帯だと、

個人で 15,000 円、世帯で 24,600 円と

約 2 万円節約することができます。

 

1 年間に支払った医療費と介護に要した

自己負担額の合計が高額になった場合に

払い戻ししてくれる『 高額介護合算療養費 』

があります。

 

こちらも、70 歳未満だと通常は

67 万円が上限のところ、

34 万円と 33 万円低く設定されています。

 

東京都では 70 歳以上の方に、

都営交通機関(都バス、都営地下鉄、都電、

日暮里・舎人ライナー)と都内民営バスを

無料で利用できるシルバーパスを発行しています。

 

通常だと 2 万 510 円ですが、

住民税非課税者だと1,000 円です。

70歳になる月の初日から

シルバーパス発行窓口で申し込みが可能です。

 

『 年金 211 万円の壁 』

についてお話をしてきましたが、

要は、住民税がかからない『 住民税非課税世帯 』

になるか否かの境目のお話です。

 

この境目に近い方の場合には、

住民税非課税世帯になることで

優遇される制度をご紹介してきました。

 

とは言え、65 歳以上ですでに

年金をもらっている方や、

収入がそれなりにある方または

共働きのご夫婦など、

 

境目から離れている方も

いらっしゃると思います。

 

あくまで今回のテーマは、

壁と表現した境目付近に

いらっしゃる方向けの内容です。

 

なお、税法や各市区町村によって

金額や計算式は、法改正などあれば

変わってきます。

 

あなた自身が当事者となったその時に、

お住いの市区町村に確認してみると

いいと思います。

 

『 公的年金等控除 』や

『 住民税非課税世帯 』

調べるとすぐにわかると思います。

 

ご参考になれば幸いです。