今回は
『家族の分として年金が増額【加給年金】』
についてお話します。
前回『60歳以降にもらえる老後の年金5つ』
というテーマで年金や加算額を5つ
ご紹介いたしました。
広く浅く駆け足でお伝えいたしましたので、
今回はその中のひとつ『加給年金』に
焦点を当ててお話いたします。
『加給年金』と名前だけ聞くと
どのような年金なのか想像できませんが、
要は家族の分のお金が加算される
『家族手当』とお考えください。
家族と言っても一緒に生活をしている
『扶養していること』が条件のひとつとなります。
『加給年金』は厚生年金の制度となりますので、
会社員や公務員の方、契約社員や派遣社員の方、
パートやアルバイトの方でも
条件を満たせば対象者となります。
例えば、会社員の男性が 65 歳になり、
厚生年金から老後の年金である
『老齢厚生年金』をもらえることになった。
扶養している奥さんやお子さんがいる。
この場合にご本人の老齢厚生年金に
家族手当のような『加給年金』が
上乗せされるイメージです。
そのため独身の方は付きません、
また、奥さんとお子さんが
条件に合わない時も支給されません。
先に年金の金額だけお伝えすると、
会社員である旦那さんと専業主婦である
奥さんがいてお子さんはすでに
自立しているご家庭があります。
この度、旦那さんが 65 歳となって
老齢厚生年金をもらうことになる。
旦那さんの生年月日が
昭和 18 年 4 月 2 日以後であり、
奥さんが 65 歳未満である。
扶養している配偶者がいる場合、
旦那さんの老齢厚生年金の金額に
加給年金が加算されます。
加算される金額は、年額で約 39 万円です。
(特別加算を含んだ金額)
月にすると約 32,500 円増えます。
あるとないとでは結構違ってきますね。
では、加給年金をもらうための条件を。
もらうための条件は3つです。
1)厚生年金に 20 年以上入っていること
2)65歳以上になった時に、生計を維持している配偶者や子どもがいること
3)その配偶者や子どもが年収 850 万円以下であること
これら3つの条件を満たすと
『加給年金』が上乗せされた
老齢厚生年金をもらえるかも知れません。
かも知れないと表現したのは、
配偶者とお子さんには年齢制限があるため。
後ほどご説明します。
また、『配偶者』と規定されていますので、
旦那さんと奥さん、夫と妻の区別はありません。
会社などで働いているのが夫で、
扶養しているのが妻ならこの3つの条件は
夫が満たしているか確認することになります。
逆に会社などで働いているのが妻で、
扶養しているのが夫の場合は、
妻がこの3つの条件を満たしているか
確認することになります。
ひとつずつみていきますね。
1)厚生年金に 20 年以上入っていること
厚生年金への加入期間ですので、
正社員でも契約社員でも派遣社員でも
パートやアルバイトの方でも
厚生年金保険料を払っていれば対象となります。
会社などで働いているのが夫であれば、
夫の加入期間が 20年 以上あるのか、
会社などで働いているのが妻であれば、
妻の加入期間が 20 年以上あるのか、
ということになります。
この 20 年が 15 年から 19 年でも
条件を満たす特例もありますが
例外規定ですので省きます。
2)65 歳以上の時、生計を維持している配偶者や子がいること
働いている方の収入で生活をしている
配偶者やお子さんがいるとお考えください。
なお先ほどお話しました通り
配偶者とお子さんには年齢制限があります。
配偶者については、65 歳未満であることが条件です。
子どもについて、18 歳に到達した年度の末日まで。
つまり、高校卒業にあたる年齢までの子となります。
また、障害等級 1 級 2 級に該当する障害のある
20 歳未満の子も対象となります。
実は、ここに興味深い点が隠れています。
配偶者には 65 歳未満という条件がありましたね。
理解しやすくここでは妻としましょう。
妻には 65 歳未満の制限がある。
ということは、
妻が 65 歳になったら夫の年金へ
加算されていた加給年金はなくなります、
時系列で話します。
夫が老齢厚生年金をもらう年齢は 65 歳です。
この年金に加給年金が加算されます。
妻が 65 歳になるまでは。
では、夫が 65 歳で、
妻が 55 歳の場合で考えてみます。
妻が 65 歳までは 10 年間あります、
この 10 年間は、ずっと夫の年金に
加給年金が加算されます。
では、夫が 65 歳の時に
妻が 60 歳の場合だと、
もうお気づきですかね。
妻が 65 歳になるまでは 5 年間、
この 5 年分の加給年金が
夫の年金に加算されます。
総額で考えてみると・・・
結論から話すと、夫婦の年が近いと総額が少なく、
年の差がある夫婦だと総額が
多くなる年金なのです。
また、配偶者が厚生年金に
20 年以上加入している場合は加給年金は出ません。
3)その配偶者や子どもが年収 850 万円以下であること
生計を維持されている、
扶養されている配偶者やお子さんには
該当しないということですね。
加給年金の金額は、配偶者の分として、
224,900 円(年額)子どもの分として、
1 人目と 2 人目はそれぞれ約 22.5 万円(年額)、
3 人目以降は 1 人につき、約 7.5 万円(年額)
となっています。
また、配偶者の分については、
さらに上乗せされる『特別加算』
という金額も用意されています。
老齢厚生年金を貰っている方の
生年月日によって金額が決まります。
取り急ぎ、
昭和 18 年 4 月 2 日以後生まれは、
約 16.6 万円と覚えておいて
いただければと思います。
最後に、
手続きについてお話して終わります。
今回の条件に合っているかの確認や手続きは
お近くの年金事務所や街の年金相談センターで
受け付けています。
準備するものは、戸籍謄本(抄本)
・世帯全員の住民票の写し・配偶者やお子さんの
所得証明書や非課税証明書などになります。
家族がいると年金増える『加給年金』のお話でした。
ご参考になれば幸いです。