今回は

60 歳前後、65 歳以上、70 歳以上

会社を辞めたら年金制度どうなるの?

についてお話いたします。

 

退職すると年金制度はどうなるのか?

手続きは必要になるのか?

必要なら期限など決まっているのか?

ちょっと気になりますよね。

 

実は、会社などを辞めた時の年齢や、

その後の働き方によって年金制度の

加入の仕方は変わります。

 

手続き期限があるものや、

辞める日、退職日が1日違うと

手続きが必要となる場合もあります。

 

手続きについては、

だれが、どこで、いつまでに

手続きに必要となる書類も

お伝えしていきます。

 

 

現状の年金制度では、

20 歳以上 60 歳未満の方は、

国民年金もしくは厚生年金に

加入しなければなりません。

 

では、60 歳以上は年金制度を

気にしなくてもいいのか、

と言えばそうでもありません。

 

その方の状況によっては入ることにもなるし、

自ら選んで任意に入ることも可能です。

 

ですので、

今回は、会社を辞めた時の年齢が

『 60 歳未満』『 60 歳以上 65 歳未満』

『 65 歳以上』『 70 歳以上』の方ごとに、

退職後の年金制度がどのようになるか

お話したいと思います。

 

退職年齢『60歳未満』の場合

加入となる年金制度は3つのいずれかとなります。

 

1) 厚生年金

2) 国民年金(第3号被保険者として)

3) 国民年金(第1号被保険者として)

 

厚生年金への加入は再就職をする場合です。

厳密に言うと

『厚生年金保険の適用事業所』

にて働くこととなります。

 

厚生年金への加入は法改正により

敷居が低くなってきています。

働く方の多くが加入する

流れとなっています。

 

手続きについては、

転職先の会社が行いますので、

お持ちの年金手帳を提出してください。

 

国民年金(第3号被保険者)への加入とは、

専業主婦になる場合ということです。

奥さんであれば旦那さんが会社員や公務員、

厚生年金や共済組合に加入する

旦那さんを持つ奥さんということになりますね。

※旦那さんが 65 歳以上 70 歳未満で

老齢又は退職を理由とする年金の受給権を

有する場合は除きます)

 

第3号被保険者となりますが、

条件もあります。

 

ざっくり紹介すると。

日本に住んでいること(住所があること)

年収 130 万円未満であること

別居の場合は援助額で判断されます。

というところですね。

 

手続きについては、

配偶者の勤める会社(旦那さんの会社)が

勤務先住所管轄の年金事務所へ

専業主婦になった日から 14 日以内に行います。

 

その際、収入を確認するための書類、

非課税証明書などや年金手帳

または基礎年金番号通知書が必要と

なりますので用意してください。

 

国民年金(第1号被保険者)への加入は

自営業やフリーランス・無職などの方が

該当します。

 

被保険者の区分は3つです。

今回の第1号被保険者、

第2号被保険者は会社員や公務員などの方。

そして、

専業主婦の方は第3号被保険者でしたね。

 

この第2号、第3号以外の日本に

住んでいる 20 歳以上 60 歳未満の方は

第1号被保険者として

国民年金に入ることになるわけです。

 

手続きについては、

ご本人か世帯主の方が、

住所地の市区役所または町村役場へ

退職日の翌日から 14 日以内に行います。

 

その際、年金手帳または基礎年金番号通知書、

離職票や退職証明書、

マイナンバーカード(運転免許証など)、

印鑑、通帳やクレジットカード

などが必要です。

 

国民年金保険料は令和3年度は、

月額 16,610 円です。

 

冒頭でお話をした、

辞める日、退職日が1日違うと

手続きが必要となる場合を

ご紹介いたします。

 

次に働く会社が決まっていた場合に

それは起こります。

 

隙間なく次の会社で働く場合、

多くは月末に退職して翌月から

新しい会社へ出社かと思います。

 

この流れであれば特に変わらず

厚生年金のまま。

しかし、月の途中で辞めた場合、

例えば前月の 3 月 31 日(水)に辞めた場合、

3月分の年金は厚生年金、

勤務していた会社が保険料を支払います。

 

そして4月は次の会社が

厚生年金保険料を払うわけです。

 

ですが、1 日前の 3 月 30 日(火)に

辞めた場合3月分の年金は、

実は国民年金となります。

 

ご自身で手続きが必要となります。

そして4月は次の会社が

厚生年金保険料を払うわけです。

 

なぜこのようなことが起こるか、

退職日と年金の資格の喪失日が

関係してくるのですが

ここでは月の途中と月末では入る

年金違うと覚えてください。

 

退職年齢『60歳以上65歳未満』の場合

加入する年金制度は2つになります。

 

1) 厚生年金

2) 国民年金(任意加入)

 

厚生年金への加入は再就職の場合。

辞める時には次の働く会社が

決まっている状態です。

 

国民年金(任意加入)とは、

原則 20 歳以上 60 歳未満の方は

国民年金に加入となります。

 

しかし、老後の年金である

『老齢基礎年金』をもらえない方や

年金額を増やしたい方は 60 歳以上でも

例外的に加入することができます。

 

この制度が、任意加入制度です。

 

『老齢基礎年金』をもらうためには

受給資格期間が 10 年以上あることが

必要です。

 

10 年以上で上限は 40 年です。

つまり、受給資格期間が

10 年未満の方や 40 年に

近づけたい方が加入するわけです。

 

65 歳まで加入することが可能です。

なお、受給資格期間には

様々な期間がありますので、

気になる方は別の記事をご覧ください。

 

手続きについては、

ご本人が、住所地の市区役所

または町村役場にて行います。

 

その際、年金手帳

または基礎年金番号通知書が

必要となります。

 

国民年金保険料は令和3年度は、

月額 16,610 円です。 

 

退職年齢『65歳以上』場合

加入する年金制度は2つになります。

 

1) 厚生年金

2) 国民年金(特例任意加入)

 

厚生年金への加入は再就職の場合。

辞める時には次の働く会社が

決まっている状態です。

 

国民年金(特例任意加入)とは、

『老齢基礎年金』をもらえない方、

受給資格期間が 10 年未満の方が

任意に加入できる制度になります。

 

昭和 40 年 4 月 1 日以前生まれの方で

受給資格期間を満たしていない方

限定の制度で 70 歳まで満たすまでの間

任意加入することができます。

 

手続きについては、

ご本人が、住所地の市区役所

または町村役場にて行います。

 

その際、年金手帳

または基礎年金番号通知書が

必要となります。

 

退職年齢『70歳以上』の場合

加入する年金制度は、

厚生年金(任意加入)となります。

 

厚生年金(任意加入)とは、

厚生年金は 70 歳まで加入ですが、

70 歳以上で老齢年金の受給資格期間を

満たしていない方は、

厚生年金に入りながら働くのであれば

受給資格期間を満たすまで

任意に加入することができる制度です。

 

手続きについては、

ご本人が勤務先住所管轄の年金事務所へ

厚生年金加入の時に行います。

 

年金手帳または基礎年金番号通知書、

生年月日を証明する書類や戸籍抄本など

が必要となります。

 

なお、保険料は原則全額自己負担ですが、

会社側の同意があれば会社が

半額負担してくれますので、

活用する際は相談してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。